「広報津」平成26年4月16日/第200号(音声読み上げ) 平成26年4月から助成開始不育症治療費助成制度

登録日:2016年2月25日

 このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。
 広報津(PDF版)は広報津(PDF/7.47MB)からご覧いただけます。

 

10ページ目  

平成26年4月から助成開始 不育症治療費助成制度

問い合わせ 保険医療助成課 電話番号229-3158 ファクス229-5001
各総合支所市民福祉課(市民課)

 少子化対策の一環として、不育症治療を受ける人の経済的負担の軽減を図るため、4月から治療費の助成を始めます。

不育症とは

 不育症とは、妊娠はするけれど流産、死産などを繰り返して、子どもを持つことができないことをいいます。本市では、不育症と診断された夫婦に対して、医師により行われる不育症の検査費と治療費を助成します。助成の対象になるのは、平成26年4月1日以降の検査費と治療費です。

助成内容

 1治療期間に受けた「保険適用外の検査費や治療費」を対象に助成します。助成額は10万円を上限に、1年度に1回、通算して5回を限度に助成します。
注:1治療期間とは、その妊娠に係る不育症治療を開始した日から、出産(流産、死産などを含む)により不育症治療が終了するまでの期間をいいます。
注:他の地方公共団体で助成された検査費や治療費は除きます。

対象となる人

  • 法律上の夫婦であること
  • 医療保険各法の被保険者または組合員、被扶養者であること
  • 夫婦の双方または一方が市内に居住していること
  • 夫婦の前年の所得(1から5月の申請は前々年の所得)の合計額が、730万円未満であること
     注:諸控除があります。詳しくはお問い合せください。

申請方法

 申請に必要なものを、下記の申請期間までに保険医療助成課、または各総合支所市民福祉課(市民課)へ提出してください。

申請に必要なもの

  • 不育症治療費助成申請書
  • 不育症治療受診等証明書
  • 医療機関発行の領収書(コピーは不可)
  • 転入などで津市で所得や課税状況などが分からない場合は、夫と妻の控除額が記載された住民税所得課税証明書(夫婦それぞれに所得がない場合でも提出が必要です)
  • 住民票で夫婦であることが確認できない場合は、戸籍全部事項証明書

申請期間

 不育症治療が終了した日から60日以内に申請してください。

その他の情報

保険適用となる不育症治療費の助成

 津市では、妊娠5カ月以上の妊産婦に対して、保険診療分の自己負担額の一部を、福祉医療費助成制度で助成しています。
 4月から始まる不育症治療費助成制度は、保険適用外の検査費や治療費を対象としていますが、不育症治療には保険適用となる検査や治療も多くあり、これらは、福祉医療費助成制度で助成が受けられますので、母子健康手帳の交付を受けたら併せて手続きをして、「福祉医療費受給資格証」の交付を受けてください。
注:助成には、所得制限など条件があります。詳しくは、保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)へお問い合わせください。 


記事の先頭へ 目次へ

8ページ目から9ページ目へ 11ページ目へ

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339