「広報津」平成26年5月1日/第201号(音声読み上げ) 7月1日運用開始 津市景観計画

登録日:2016年2月25日

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7月1日運用開始 津市景観計画

問い合わせ 都市政策課 電話番号229-3290 ファクス229-3336

 景観は、地域の暮らしに根ざした営みや自然の移り変わりの中で、時間の経過とともに一体的に形成されるものです。市民の共通の資産である良好な景観を、守り、育て、より洗練された魅力を伴って次世代に継承していくため、昨年12月20日に津市景観計画を策定しました。

津市景観計画とは

 津市景観計画では市全域を景観計画区域と定め、特性に応じて「山地・田園・市街地」の3つの景観ゾーンに区分しています。さらに市街地景観ゾーンは、5つのエリアに区分し、それぞれ独自の基準を定めることで、特性を生かしたまとまりのある景観づくりを行います。
 また、市内の特徴ある10地区を景観形成地区に指定し、それぞれに地区独自の基準を定め、地区内の景観との調和や魅力向上に向けて、各地区の特性に配慮した景観づくりに取り組みます。

3つの景観ゾーン

山地景観ゾーン

田園景観ゾーン

市街地景観ゾーン(5つのエリア)

  • 商業業務地エリア
  • 住宅地エリア
  • 工業地エリア
  • 一般市街地エリア
  • 海岸エリア

景観形成地区

  • 楠原地区
  • 一身でん寺内町地区
  • 津駅東地区
  • 津駅西地区
  • 津城跡周辺地区
  • 津なぎさまち・フェニックス通り地区
  • 榊原温泉地区
  • 多気地区
  • 奥津地区
  • みたけ地区

津市景観計画で、何が変わるの?

届出を要する規模

 現在運用中の三重県景観計画では、建築物や工作物の新築などを行う場合、高さ13メートルを超えるものに対して「景観法に基づく届出」が必要となっていますが、7月1日からは、高さ10メートルを超えるものに対して届出が必要になります。
 届出が必要な建築面積の規模については、7月1日以降も1,000平方メートルで変わりません。
 開発行為やその他土地の形質の変更、屋外における土石等の堆積などについても、これまでどおり届出を要する規模に変更はありません。

景観形成基準

 7月1日以降の届出は、三重県景観計画に定める基準に代わって、津市景観計画に定める基準に基づいて審査します。

 今後、建築物や工作物の新築などを考えている人は、届出を要する規模や景観形成基準が変わりますので、事前に都市政策課へご相談ください。

より景観に配慮した重点地区の指定を目指して

 豊かな自然や歴史文化などの地域の魅力を向上し、より良い景観づくりに取り組む「重点地区」の指定を目指して、地域住民の皆さんとの協議を進めていきます。

重点地区の候補地

楠原地区
一身でん寺内町地区
多気地区
奥津地区
みたけ地区

津市景観計画の詳しい内容は津市ホームページで
ホームページ 「津市景観計画」で検索


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このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339