「広報津」平成26年7月1日/第205号(音声読み上げ) 平成26年度の介護保険料

登録日:2016年2月25日

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平成26年度の介護保険料

問い合わせ 介護保険課 電話番号229-3149 ファクス229-3334

納入通知書を送付

 平成26年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)を7月中旬に送付します。介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財源です。安心してサービスを利用できるようご理解をお願いします。
 65歳以上の人の介護保険料(年額)は、本年度の市民税課税状況や、4月1日(年度途中で資格を取得した場合は資格取得日)現在での世帯状況などに基づいて、下表のとおり11段階となっています。

65歳以上の人の介護保険料の算定法
所得段階 所得などの条件 算定式(第6段階が基準額) 保険料(年額)
第1段階 生活保護を受給している人
または本人と世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人
基準額掛ける0.48 32,770円
第2段階 本人と世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額掛ける0.48 32,770円
第3段階 本人と世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の人 基準額掛ける0.73 49,840円
第4段階 本人と世帯全員が市民税非課税で、第2段階・第3段階以外の人 基準額掛ける0.75 51,210円
第5段階 本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額掛ける0.87 59,400円
第6段階 本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、第5段階以外の人 基準額掛ける1.00 68,280円
(基準額)
第7段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が190万円未満の人 基準額掛ける1.25 85,350円
第8段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が190万円以上、250万円未満の人 基準額掛ける1.50 102,420円
第9段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が250万円以上、500万円未満の人 基準額掛ける1.70 116,070円
第10段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上、750万円未満の人 基準額掛ける1.85 126,310円
第11段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が750万円以上の人 基準額掛ける2.00 136,560円

介護保険料「特別徴収」仮徴収額を調整

 4月・6月・8月の保険料額は仮徴収額として既に通知していますが、各月の保険料額が年間を通してできるだけ均等な額となるように、8月の年金から差し引く保険料を調整し、納付額の平準化を図ります。「平成26年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)」の本年度8月の保険料額が、既に通知している額と異なるのは、この「平準化」によるものです。今年度決定した保険料の年額が変わるものではありませんので、ご理解をお願いします。
注:確定申告を申告期限日以降におこなった場合など、8月以降の納付額が均等にならないことがあります。ご了承ください。 

例:平成25・26年度の所得段階が第6段階に該当する人の場合 

所得段階が第6段階に該当する人の仮徴収額
年度 仮徴収額
4月
仮徴収額
6月
仮徴収額
8月
本徴収額
10月
本徴収額
12月
本徴収額
2月
年額
平成25年度 14,700円 14,700円 9,700円 9,780円 9,700円 9,700円 68,280円
平成26年度 9,700円 9,700円 12,200円 12,280円 12,200円 12,200円 68,280円

8月以降の保険料額の計算は…

{年額68,280円-(4月分9,700円 足す 6月分9,700円)}割る4≒12,200円
注:100円未満の端数は、10月にまとめます。

 

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電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339