「広報津」平成26年7月16日/第206号(音声読み上げ) 後期高齢者医療制度

登録日:2016年2月25日

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後期高齢者医療制度

問い合わせ
保険医療助成課 電話番号229-3285 ファクス229-5001
各総合支所市民福祉課(市民課)

 後期高齢者医療制度は、平成20年4月から始まった医療制度で、75歳以上の人(65歳以上75歳未満で一定のしょうがいがあり、申請して認定を受けた人を含む)を対象としています。

8月1日から保険証が変更に

 後期高齢者医療制度の保険証は、毎年8月1日に更新されます。7月下旬に、
新しい保険証(若草色)が三重県後期高齢者医療広域連合から簡易書留郵便で届きます。
 現在お持ちの保険証(ピンク色)の有効期限は7月31日です。8月以降に保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所に返却してください。

医療機関で支払う自己負担の割合

 医療機関の窓口では、掛かった医療費の1割または3割を支払います。8月1日からの自己負担割合は、平成25年中の所得金額を基に判定されます。

所得区分ごとの自己負担額の割合 

所得区分ごとの自己負担額の割合
所得区分 医療機関で支払う自己負担額
一般 掛かった医療費の1割
現役並み所得者 掛かった医療費の3割

現役並み所得者とは…住民税の課税所得金額が145万円以上の被保険者や、その人と同じ世帯にいる被保険者です。なお、住民税課税所得金額は、市民税・県民税納税通知書で確認することができます。 

申請によって自己負担割合が変わります

 現役並み所得者と判定された人であっても、次の条件に該当する場合は、申請によって自己負担割合が3割から1割になります。

  • 同一世帯の被保険者が1人で、収入が383万円未満
  • 同一世帯の被保険者が2人以上の場合、または被保険者が1人で他に70歳以上75歳未満の人がいる場合で、収入の合計額が520万円未満

 なお、該当すると思われる人には、6月に基準収入額適用申請書を送付しています。申請を受け付けた翌月から適用されますので、まだ申請していない人は、早めに提出してください。 

住民税非課税世帯の人は申請を

 住民税非課税世帯の人は、医療機関等で「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という)を提示すると、一部負担金や入院時の食事代などが減額されます。認定証は、申請により交付します。申請月から減額されますので、早めに申請してください。 

現在、認定証を持っている人

 現在お持ちの認定証の有効期限は、7月31日です。8月以降に保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所へ返却してください。新しい認定証の交付に必要な申請書は、7月下旬に届く新しい保険証に同封されていますので、申請してください。 

現在、認定証を持っていない人

 申請書は送付されません。平成26年度住民税非課税世帯の人は、申請してください。 

療養費の支給

 次のようなとき、申請して必要と認められた場合は、費用の一部が支給されます。

  • 急病などで保険証を持たずに診療を受けたとき
  • 医師の指示で、コルセットやギプスなどの補装具を作ったとき
  • 医師が必要と認めた、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(はり・きゅうの施術を受けながら、同一の傷病に対して並行して医療機関で診療を受けた場合は、はり・きゅう以外に適当な治療手段がないとは見なされないため、療養費の支給の対象にはなりません) 

その他の給付

第三者行為

 交通事故など、第三者の行為によってけがをして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきもので保険診療の対象になりませんが、届け出をすれば後期高齢者医療で治療を受けることができます。

医療機関で支払う自己負担の限度額


医療機関で支払う自己負担の限度額
所得区分 所得基準 自己負担割合 自己負担限度額(月額)
外来(個人単位)
自己負担限度額(月額)
外来 足す 入院(世帯合算)
入院時の食事代
(1食当たり)
現役並み所得者 同一世帯に住民税の課税所得金額145万円以上の被保険者がいる場合 3割 4万4,400円 8万100円 足す (総医療費-26万7,000円)掛ける1パーセント
年4回目以降は4万4,400円
注:過去1年間に外来 足す 入院の限度額を3回以上超えたときの、4回目以降の額
260円
一般 現役並み所得者、区分【1】・【2】以外の人 1割 1万2,000円 4万4,400円 260円
区分【2】 同一世帯の全員が住民税非課税の人(区分【1】以外) 1割 8,000円 2万4,600円 過去1年間で90日までの入院 210円
過去1年間で90日を超える入院 160円
注:申請により過去1年間で認定証が交付されている期間の入院日数が90日を超えたことを認められたときの額
区分【1】 同一世帯の全員が住民税非課税で、それぞれの所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人 1割 8,000円 1万5,000円 100円


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