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市政へのご意見・ご要望は…対話連携推進室
郵便番号514-8611(住所不要)
電話番号229-3105
ファクス229-3366
Eメールinfo@city.tsu.lg.jp
○料金の記載のないものは無料
○受付時間 原則として土曜日・日曜日、祝・休日を除く8時30分から17時15分
安濃交流会館 電話番号268-5678
安濃総合支所地域振興課 電話番号268-5511 ファクス268-3357
温泉設備の保守整備のため、次の期間休業します。
とき 10月27日月曜日から30日木曜日
収税課 229-3135 ファクス229-3331
10月は、市民税・県民税の第3期の納期です。納付期限は10月31日金曜日です。忘れずに最寄りの金融機関または郵便局、コンビニから納めてください。
口座振替を利用すると、納める手間や納め忘れがなく便利です。今、手続きをすると第4期から口座振替になります。
都市政策課 電話番号229-3181 ファクス229-3336
三重県の「都市計画道路の見直しガイドライン」に基づき、都市計画道路の見直し作業を行い見直し素案を作成しました。この素案で、変更候補(1区間)・廃止候補(14区間)となった区間について、10月下旬から12月上旬に住民説明会を開催します。
皆さんからのご意見をいただき、見直し案を確定後、都市計画決定手続きを進めます。
見直し素案や説明会開催場所・日時など詳しくは、津市ホームページをご覧いただくか、都市政策課へお問い合わせください。なお変更候補・廃止候補の区間に該当する地域には、説明会のお知らせを回覧する予定です。
みえ短期大学学生部 電話番号232-2341 ファクス232-9647
模擬店や各種クラブ・サークルの発表、お楽しみ抽選会など楽しいイベントが盛りだくさんです。
とき 11月8日土曜日11時から18時ごろ
ところ みえ短期大学
教委美杉教育事務所 電話番号272-8091 ファクス272-8090
とき 11月8日土曜日19時30分から
ところ たろう多目的集会所
内容 堤順子さん(女性と子どものヘルプラインMIE代表)による講演「ありのままのあなたを支える地域づくりを目指して」
芸濃総合支所地域振興課 電話番号266-2510 ファクス266-2522
平氏ゆかりの成覚寺などを巡るコースです。事前申し込みは不要です。
とき 11月9日日曜日9時から9時30分受け付け
ところ うじい福祉会館駐車場集合
コース 一般向けコース8.6キロメートル、健脚向けコース13.6キロメートル 注:小学生以下は保護者同伴、中学生は保護者の同意が必要
費用 100円
市営住宅課 電話番号229-3190 ファクス229-3213
久居分室 電話番号255-8853 ファクス255-0960
申し込み 10月16日木曜日から配布する所定の申込用紙に必要書類を添えて、直接市営住宅課または同課久居分室へ
申込期間 11月4日火曜日から7日金曜日8時30分から17時15分 注:郵便・ファクスでの申込用紙の配布、受け付けはできません。
久居公民館 電話番号・ファクス256-3931
リズム遊びを通して赤ちゃんとスキンシップをとり、楽しみながらママもシェイプアップ!
とき 11月12日からの第2・4水曜日13時30分から14時30分(全9回)
ところ 久居公民館
対象 市内に在住・在勤・在学の母親と、首がすわってから立ち上がりが出来るくらいまでの赤ちゃん
定員 抽選15組
講師 脇田礼子さん(日本3B体操協会公認指導者)
申し込み 往復はがきで講座名、住所、親子の氏名と年齢(月齢)、電話番号を久居公民館(郵便番号514-1125 久居元町2354)へ
注:往復はがき1枚につき1組のみ有効
締め切り 10月30日木曜日必着
問い合わせ こども支援課 電話番号229-3374 ファクス229-3334
津市児童発達支援センターは、児童福祉法による障害児通所給付決定を受けた心身や言語に発達の心配がある就学前の子どもが対象の通所施設です。日常生活の基本的な指導、集団生活適応のための訓練、子どもに合った総合的な支援計画を作るための相談など、一人一人の発達段階に応じた支援を提供します。また、地域の中核施設として、保健・医療・教育機関と連携し、子どもが身近な地域で必要な支援が受けられるようお手伝いします。
ところ 旧櫛形幼稚園 注:現在改修中です。
支援の種類 | 対象 | 内容 |
---|---|---|
児童発達支援 | 通所給付決定を受けた就学前の子ども | 心身の発達に応じた運動、感覚機能の発達を促す訓練や指導 |
保育所等訪問支援 | 通所給付決定を受けた就学前の子ども | 保育所などを訪問し、集団の場での適応を支援 |
相談支援 | 通所給付決定を受ける予定または受けている子どもの保護者など | 相談と障害児支援利用計画の作成 |
外来生物とは、もともと日本にいなかったにもかかわらず、人の手によって海外から入ってきた生物のことです。その中でも「特定外来生物」は、生態系などに被害を及ぼすものとして環境省が指定した生物です。特定外来生物は、飼育や栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入などが原則として禁止されていて、違反すると、個人の場合3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科されます。
特定外来生物の例
ヌートリア、アライグマ、ハリネズミ、カミツキガメ、ブルーギル、ブラックバス(コクチバス、オオクチバス)、ハイイロゴケグモ、セアカゴケグモ、オオキンケイギク、オオハンゴンソウ、オオフサモなど
外来生物被害予防3原則
外来生物に関わる場合は、次の原則を守って適切な対応をお願いします。
入れない
悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
捨てない
飼っている外来生物を野外に捨てない
拡げない
野外にすでにいる外来生物は他地域に拡[ひろ]げない
問い合わせ 環境保全課 電話番号229-3140 ファクス229-3354
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