「広報津」平成26年11月1日/第213号(音声読み上げ) 11月は児童虐待防止推進月間

登録日:2016年2月25日

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11月は児童虐待防止推進月間

ためらわず知らせてつなぐ命の輪(平成26年度「児童虐待防止推進月間」標語)

問い合わせ こども支援課 電話番号229-3284 ファクス229-3334

 児童虐待は、児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長や人格形成に重大な影響を与えます。多様な家族形態や社会的背景の中で、家庭が本来の機能を果たせず、虐待につながる場合も多く、社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっています。

児童虐待を防ぐために

 市では、虐待の発生予防、早期発見・早期対応から虐待を受けた子どもの自立に至るまで、切れ目のない総合的な支援が必要と考え、児童虐待についての連絡を受けると、児童相談所に連絡して関係機関から情報を集めます。その後、保育所や教育委員会、学校、保健センターなどの関係者がチームを組んで支援の方法を検討し、必要があれば家庭訪問をするなど協力して家庭支援を行います。
 なお、子どもへの虐待の危険性が高い場合は、子どもを児童相談所で一時的に保護するなど、児童相談所、警察署などと連携して対応します。

■虐待防止のための体制

支援の必要な家庭 から 市役所 へ相談
市役所、児童相談所 から 支援の必要な家庭 へ支援
医療機関、保育所・幼稚園・小学校など、民生委員・児童委員、関係機関 から 市役所 へ通告
市役所、児童相談所 から 医療機関、保育所・幼稚園・小学校など、民生委員・児童委員、関係機関 へ支援の協力依頼
市役所 と 児童相談所 は協議、連携して対応
市役所、児童相談所 と 警察署 は緊急時の連携
児童相談所 は 童福祉施設 に措置

市役所
 こども支援課、家庭児童相談
 健康づくり課、保健センター
 教育委員会

 相談受け付け から 調査ケース検討会議 から 支援の実施
 

児童相談所
 相談受理会議 から 調査 から ケース検討会議 から家庭支援、または一時保護

童福祉施設
 施設保護

児童虐待とは

■身体的虐待

殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど

■心理的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう(ドメスティックバイオレンス:DV)など

■性的虐待

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど

■ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、病気になっても病院に連れて行かないなど 

児童虐待・家庭児童相談窓口
ところ 電話番号
こども支援課 電話番号229-3284
家庭児童相談(こども支援課内) 電話番号229-7830
久居総合支所福祉課 電話番号255-8831
河芸総合支所市民福祉課 電話番号244-1703
芸濃総合支所市民福祉課 電話番号266-2515
美里総合支所市民福祉課 電話番号279-8116
安濃総合支所市民福祉課 電話番号268-5516
香良洲総合支所市民福祉課 電話番号292-4302
いちし総合支所市民福祉課 電話番号293-3003
白山総合支所市民福祉課 電話番号262-7015
美杉総合支所市民福祉課 電話番号272-8084
三重県中勢児童相談所 電話番号231-5666
津警察署 電話番号213-0110
津南警察署 電話番号254-0110

 虐待を受けたと思われる子どもや子育てに悩む親がいたら、また自分自身が出産や子育てに悩んでいたら、児童相談所や市の窓口へ連絡・相談してください。
 連絡は、匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。


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このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339