「広報津」平成26年12月1日/第215号(音声読み上げ) 平成27年度 固定資産税(償却資産)の申告をお忘れなく

登録日:2016年2月25日

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平成27年度 固定資産税(償却資産)の申告をお忘れなく

問い合わせ 資産税課 電話番号229-3132 ファクス229-3331

 法人や個人が事業を営むために所有している構築物・機械・器具・備品などを償却資産といい、土地・家屋と同じく固定資産税が課税されます。
 平成27年1月1日現在、市内に償却資産を所有する人は、多少にかかわらず申告してください。平成26年度に償却資産を申告した法人や個人には、12月中旬に資産税課から申告書などが発送されます。申告書が届かない場合はご連絡ください。

償却資産とは

 土地・家屋以外の、事業の用に供することのできる有形の固定資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。

課税対象となる償却資産の例(業種別抜粋)

課税対象となる償却資産等
業種 償却資産
共通 舗装路面、外構、看板、パソコン、コピー機、発電設備
小売店 商品陳列用家具、冷蔵庫、冷凍庫
飲食店 接客用家具、厨房設備、カラオケセット、冷蔵庫、冷凍庫
理・美容業 理容および美容機器、サインポール、テレビ
駐車場 駐車装置、照明などの電気設備
工場 旋盤、金型、プレス機器、洗浄給水設備、溶接機
建設業 パワーショベル、ポータブル発電機
ガソリンスタンド 給油配管設備、洗車機、独立したキャノピー
農業・漁業 農業用機械、農業用器具、漁船

ただし、次の資産は固定資産税の償却資産の対象になりません。

  • 自動車税・軽自動車税の課税客体
  • 耐用年数1年未満の資産
  • 取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  • 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)

申告書の提出を

提出方法 来年2月2日月曜日までに資産税課または同課久居分室、各総合支所市民福祉課へ(土曜日・日曜日、祝・休日を除く) 注:提出期限間近になると窓口が混雑します。申告書の書き方が分からない場合は、下記の書類と印鑑を持参して、早めに資産税課へご相談ください。

  • 市から送付した償却資産申告書
  • 確定申告書
  • 事業所備え付けの減価償却資産の明細が分かる書類

注:申告がない場合、条例に基づき10万円以下の過料が科されることがあります。また、申告誤りなどがあった場合は、現年度を含め最大5年度分の修正申告を求めています。

eLTAX[えるたっくす]で電子申告ができます

 津市では、固定資産税(償却資産)の申告にeLTAXを導入しており、自宅やオフィスからインターネットを利用して申告できます。
 利用には事前に届け出が必要ですので、詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。

その他の情報

事業主の皆さんへ 給与支払報告書の総括表を送付

 平成27年度(平成26年分)給与支払報告書の総括表を、12月上旬に各事業所へ発送しますので、平成26年分の給与支払報告書と一緒に記入して提出してください。なるべく来年1月21日水曜日までに提出をお願いします。
 なお、事業所に勤める人は、一部例外を除いて住民税の特別徴収をおこなっています。「普通徴収への切替理由書」の理由に該当する人で、普通徴収を希望する場合は、切替理由書を必ず提出してください。

問い合わせ 市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331

休日納付相談・納付窓口

12月14日日曜日9時から16時

  • 市税…収税課(市本庁舎2階、電話番号229-3136)、特別滞納整理推進室(市本庁舎2階、電話番号229-3216)
  • 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料…保険医療助成課(市本庁舎1階、電話番号229-3161)
  • 介護保険料…介護保険課(市本庁舎1階、電話番号229-3149)
  • 保育料…子育て推進課(市本庁舎1階、電話番号229-3167)


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このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339