「広報津」平成26年12月16日/第216号(音声読み上げ) 個人住民税(市民税・県民税)、軽自動車税改正のお知らせ

登録日:2016年2月25日

 このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。
 広報津(PDF版)は広報津(PDF/6.76MB)からご覧いただけます。

 

13ページ目  

個人住民税(市民税・県民税)、軽自動車税改正のお知らせ

問い合わせ 市民税課
電話番号229-3130(住民税に関すること)
ファクス229-3129(軽自動車税に関すること)
ファクス229-3331(共通)

個人住民税(市民税・県民税)の改正点

◆個人住民税における住宅ローン控除の延長・拡充

 個人住民税における住宅ローン控除が次のように延長・拡充されました。 

個人住民税の改正後の期間について
  現行 改正後 改正後
居住開始年月 平成25年12月以前 平成26年1月から3月 平成26年4月から平成29年12月
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高9万7,500円) 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高9万7,500円) 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が、8パーセントまたは10パーセントである場合に適用となります。(それ以外の場合は現行と同様です))(最高13万6,500円)

個人住民税における住宅ローン控除とは

 所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲内で住民税から控除するものです。

◆上場株式等の配当所得および譲渡所得等に係る10パーセント軽減税率の廃止

 上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率10パーセント(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以降は本来の税率20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が適用されています。

軽自動車税の税率変更

 地方税法改正により、平成27年度から軽自動車税の税率が変わります。

◆原動機付自転車、二輪車および小型特殊自動車

 平成27年度課税から次の車種について新税率が適用されます。 

各車種の新税率
車種区分 税率(年税額)
現行
平成26年度まで
税率(年税額)
改正後
平成27年度から
原動機付自転車 第1種(50cc以下) 1,000円 2,000円
原動機付自転車 第2種乙(50cc超90cc以下) 1,200円 2,000円
原動機付自転車 第2種甲(90cc超125cc以下) 1,600円 2,400円
原動機付自転車 ミニカー 2,500円 3,700円
軽自動車 二輪(125cc超250cc以下) 2,400円 3,600円
二輪小型自動車(250cc超) 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕用 1,600円 2,400円
小型特殊自動車 その他 4,700円 5,900円

◆三輪および四輪以上の軽自動車

 平成27年度課税から次の車種について、「最初の新規検査」の年月によって新税率が適用されます。

三輪および四輪以上の軽自動車の新税率
車種区分 税率(年税額)
(ア)平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両
税率(年税額)
(イ)平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両
税率(年税額)
(ウ)最初の新規検査から13年を経過した車両(平成28年度課税から)
軽自動車
三輪
3,100円 3,900円 4,600円
軽自動車
四輪以上
乗用
自家用
7,200円 10,800円 12,900円
軽自動車
四輪以上
乗用
営業用
5,500円 6,900円 8,200円
軽自動車
四輪以上
貨物
自家用
4,000円 5,000円 6,000円
軽自動車
四輪以上
貨物
営業用
3,000円 3,800円 4,500円

(ア)…現在の税率から変更はありません。ただし、最初の新規検査から13年を経過した車両は平成28年度課税分から(ウ)の新税率が適用されます。
(イ)…新税率が適用されます。
(ウ)…平成28年度課税より、最初の新規検査から13年経過した三輪および四輪以上の軽自動車については、税率が引き上げられます。(ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引自動車を除く)

最初の新規検査について

 「新規検査」とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。最初の新規検査年月は自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。なお、中古車の新規検査や継続検査(車検)は最初の新規検査には該当しません。

 

記事の先頭へ 目次へ

12ページ目へ 14ページ目へ

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339