登録日:2016年2月25日
このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。
広報津(PDF版)は広報津(PDF/6.76MB)からご覧いただけます。
13ページ目 |
問い合わせ 市民税課
電話番号229-3130(住民税に関すること)
ファクス229-3129(軽自動車税に関すること)
ファクス229-3331(共通)
個人住民税における住宅ローン控除が次のように延長・拡充されました。
現行 | 改正後 | 改正後 | |
---|---|---|---|
居住開始年月 | 平成25年12月以前 | 平成26年1月から3月 | 平成26年4月から平成29年12月 |
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高9万7,500円) | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高9万7,500円) | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が、8パーセントまたは10パーセントである場合に適用となります。(それ以外の場合は現行と同様です))(最高13万6,500円) |
所得税から控除しきれなかった額を、上記控除限度額の範囲内で住民税から控除するものです。
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率10パーセント(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以降は本来の税率20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が適用されています。
地方税法改正により、平成27年度から軽自動車税の税率が変わります。
平成27年度課税から次の車種について新税率が適用されます。
車種区分 | 税率(年税額) 現行 平成26年度まで |
税率(年税額) 改正後 平成27年度から |
---|---|---|
原動機付自転車 第1種(50cc以下) | 1,000円 | 2,000円 |
原動機付自転車 第2種乙(50cc超90cc以下) | 1,200円 | 2,000円 |
原動機付自転車 第2種甲(90cc超125cc以下) | 1,600円 | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー | 2,500円 | 3,700円 |
軽自動車 二輪(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 |
二輪小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 |
小型特殊自動車 農耕用 | 1,600円 | 2,400円 |
小型特殊自動車 その他 | 4,700円 | 5,900円 |
平成27年度課税から次の車種について、「最初の新規検査」の年月によって新税率が適用されます。
車種区分 | 税率(年税額) (ア)平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両 |
税率(年税額) (イ)平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両 |
税率(年税額) (ウ)最初の新規検査から13年を経過した車両(平成28年度課税から) |
---|---|---|---|
軽自動車 三輪 |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽自動車 四輪以上 乗用 自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽自動車 四輪以上 乗用 営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽自動車 四輪以上 貨物 自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽自動車 四輪以上 貨物 営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(ア)…現在の税率から変更はありません。ただし、最初の新規検査から13年を経過した車両は平成28年度課税分から(ウ)の新税率が適用されます。
(イ)…新税率が適用されます。
(ウ)…平成28年度課税より、最初の新規検査から13年経過した三輪および四輪以上の軽自動車については、税率が引き上げられます。(ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引自動車を除く)
最初の新規検査について
「新規検査」とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。最初の新規検査年月は自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。なお、中古車の新規検査や継続検査(車検)は最初の新規検査には該当しません。
記事の先頭へ | 目次へ |
12ページ目へ | 14ページ目へ |