「広報津」平成26年12月16日/第216号(音声読み上げ) 津市国民健康保険に加入している70歳未満の皆さんへ高額療養費の限度額が変わります

登録日:2016年2月25日

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津市国民健康保険に加入している70歳未満の皆さんへ 高額療養費の限度額が変わります

問い合わせ 保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001

 平成27年1月1日から、70歳未満の人の高額療養費に係る自己負担限度額の所得区分が、3段階から5段階に細分化されます。

平成26年12月診療分まで(現行)

高額療養費に係る自己負担限度額の所得区分
所得区分 適用区分 所得要件 自己負担限度額(月額)
3回目まで
自己負担限度額(月額)
4回目以降
上位所得者 A 基準総所得金額600万円超 15万円 足す (総医療費-50万円)掛ける1パーセント 8万3,400円
一般 B 基準総所得金額600万円以下 8万100円 足す (総医療費-26万7,000円)掛ける1パーセント 4万4,400円
住民税非課税世帯 C 住民税非課税 3万5,400円 2万4,600円

 

平成27年1月診療分から(改正後)

高額療養費に係る自己負担限度額の所得区分(改正後)
所得区分 適用区分 所得要件 自己負担限度額(月額)
3回目まで
自己負担限度額(月額)
4回目以降
上位所得者 基準総所得金額901万円超 25万2,600円 足す (総医療費-84万2,000円)掛ける1パーセント 14万100円
上位所得者 基準総所得金額600万円超901万円以下 16万7,400円 足す (総医療費-55万8,000円)掛ける1パーセント 9万3,000円
一般 基準総所得金額210万円超600万円以下 8万100円 足す (総医療費-26万7,000円)掛ける1パーセント 4万4,400円
一般 基準総所得金額210万円以下 5万7,600円 4万4,400円
低所得者 住民税非課税 3万5,400円 2万4,600円

注:基準総所得金額とは、所得合計額から基礎控除額33万円を差し引いた額です。

限度額証の適用区分が変更に

 高額療養費の限度額の変更に伴い、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、限度額証という)の適用区分の記載内容も変更になります。平成26年12月末までの限度額証の発行を受けている人で平成27年1月以降も70歳未満の人には、平成26年12月下旬に平成27年1月から有効の限度額証が世帯主宛てに送付されます。(手続きは不要)
 新しく届く限度額証の有効期限は平成27年7月末まで(ただし、平成27年7月末までに70歳になる人は誕生月の月末まで)になりますので、有効期限以降の限度額証が必要な人はあらためて申請する必要があります。
 なお、70歳から74歳までの住民税課税世帯の人は限度額証の手続きは必要ありません。医療機関で「高齢受給者証」を提示すれば自己負担限度額までの支払いになります。

70歳以上の人の自己負担限度額は変更ありません。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額が5段階に

 平成27年1月から、70歳未満の人の高額療養費の自己負担限度額が細分化されることにより、平成26年8月から平成27年7月の高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額が細分化されます。

平成26年7月診療分まで(現行)

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額
所得区分 所得要件 自己負担限度額(年額)
上位所得者 基準総所得金額600万円超 126万円
一般 基準総所得金額600万円以下 67万円
低所得者 住民税非課税 34万円

 

平成26年8月診療分から(改正後)

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(改正後)
所得区分 所得要件 自己負担限度額(年額)
上位所得者 基準総所得金額901万円超 176万円
上位所得者 基準総所得金額600万円超901万円以下 135万円
一般 基準総所得金額210万円超600万円以下 67万円
一般 基準総所得金額210万円以下 63万円
低所得者 住民税非課税 34万円

注:70歳以上の人の自己負担限度額は変更ありません。


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