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問い合わせ 保険医療助成課 電話番号229-3158 ファクス229-5001
しょうがい者や一人親家庭等、子ども、妊産婦などを対象に、支払った医療費の一部、または自己負担相当額を福祉医療費として助成しています。助成を受けるには所得制限がありますが、これまで該当しなかった人も所得の変動や家族の扶養状況の見直しなどによって所得制限範囲内となり、助成が受けられる場合があります。
申請に必要なもの
この他、医療費助成の種類によって、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、入院時の領収書などが必要になります。また、津市で所得や課税状況などの把握ができない人(転入した人など)は、住民税所得・課税証明書(控除の分かるもの)、または住民税特別徴収税額通知書などが必要です。
登録内容に変更がある場合は届け出を
現在、福祉医療費受給資格証を持っている人で、加入する健康保険など登録内容に変更がある場合は、忘れずに届け出てください。
助成の種類 | 対象者(所得制限あり) | 助成の内容(保険診療分のみ助成) |
---|---|---|
しょうがい者 | 次のいずれかに該当する人
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入院・通院時の自己負担相当額 注:精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は通院時の自己負担相当額 |
65歳以上しょうがい者 | 上記の「しょうがい者」に当てはまる人で、後期高齢者医療制度の被保険者 | 入院・通院時の自己負担相当額 注:精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は通院時の自己負担相当額 |
精神しょうがい者 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(1・2級)で、本人と扶養義務者が本市の区域内に引き続き1年以上居住しており、指定医療機関(精神科)に継続して90日を超えて入院している人 | 指定医療機関(精神科)入院時の自己負担相当額の2分の1 |
一人親家庭等 | 次のいずれかに該当する人
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入院・通院時の自己負担相当額 |
子ども(0歳から小学生) | 12歳になった日以降の最初の3月31日までの子ども | 入院・通院時の自己負担相当額 |
子ども(中学生) | 12歳になった日以降の最初の4月1日から、15歳になった日以降の最初の3月31日までの子ども | 入院時の自己負担相当額 |
妊産婦 | 妊娠5カ月以上の妊産婦 | 入院・通院時の自己負担相当額から、1つの医療機関で1カ月当たり1,500円を控除した額。ただし、調剤薬局分は自己負担相当額 |
その他の情報
子どもを持つ保護者の皆さんへ
日本スポーツ振興センター災害共済からの給付を優先します
保育所、幼稚園、小・中学校などの学校管理下の負傷・疾病に係る日本スポーツ振興センター災害共済の給付対象となる医療費(総医療費500点以上)は、福祉医療費の助成対象外となります。福祉医療費の助成を受けた場合は返還していただきますので、ご注意ください。
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