「広報津」平成27年6月1日/第227号(音声読み上げ) 子育て世帯の皆さんへ平成27年度子育て世帯臨時特例給付金

登録日:2016年2月25日

 このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。
 広報津(PDF版)は広報津(PDF/14.72MB)からご覧いただけます。

 

9ページ目  

子育て世帯の皆さんへ 平成27年度子育て世帯臨時特例給付金

 消費税率の引上げの影響などに伴い、子育て世帯に対し子育て世帯臨時特例給付金を支給します。

支給内容

支給対象
 平成27年6月分の児童手当の受給者
対象児童
 平成27年6月分の児童手当の支給対象児童
支給額
 対象児童一人につき3,000円

申請方法など

申請書等
 申請書は児童手当支給対象者へ児童手当現況届の案内と併せて6月に発送します。ただし、公務員の人には、職場から配布されます。
申請方法
 申請書をこども支援課または各総合支所市民福祉課(福祉課)、各出張所(アストプラザオフィスと久居駅前出張所を除く)へ
申請期間
 6月1日月曜日から12月1日火曜日 注:郵送の場合は当日消印有効
注:申請期限を過ぎた場合は受け付けできませんので、期限内に必ず提出してください。

注意事項

  • 平成26年の所得が児童手当の所得制限限度額以上の人(児童1人当たり月額一律5,000円の特別給付が支給される人)は支給対象になりません。
  • 平成27年6月1日から給付金の支給決定までの間に亡くなった児童は対象になりません。
  • 給付金の申請には、平成27年度の児童手当現況届の提出が必要です。現況届の提出と併せて給付金申請書を提出してください。
  • 出生、転入などで6月分から津市で児童手当の新規支給認定を受ける人は、現況届を提出する必要がありませんので給付金申請書のみ提出してください。
  • 公務員の人は、平成27年5月31日時点の住所地が、子育て世帯臨時特例給付金の申請先市区町村になります。申請方法など詳しくは職場にお問い合わせください。
  • 児童手当の額改定の請求を忘れるなどして平成27年6月分の児童手当の対象にならない児童についても、給付金の支給対象になる場合がありますのでご相談ください。
  • 平成27年度の臨時福祉給付金の対象となる児童と生活保護制度の被保護者にあたる児童についても支給対象になります。
  • 平成27年度の臨時福祉給付金に関することについては、詳細が決まり次第、ご案内します。

問い合わせ こども支援課 電話番号229-3155 ファクス229-3334
または各総合支所市民福祉課(福祉課)

その他の情報

児童扶養手当の月額が改定

 児童扶養手当法施行令が、平成27年4月1日に改正され、児童扶養手当の月額が次のとおり改定されました。

児童扶養手当の月額支給額
支給内容 平成27年3月分まで 平成27年4月分から
全部支給(月額) 4万1,020円 4万2,000円
一部支給(月額) 4万1,010円から9,680円 4万1,990円から9,910円

注:受給月額が230円から980円の増額になります。
注:平成27年8月に支給される児童扶養手当から増額になります。

問い合わせ こども支援課 電話番号229-3155 ファクス229-3334


記事の先頭へ 目次へ

8ページ目へ 10ページ目から11ページ目へ

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339