登録日:2016年2月25日
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消費税率の引上げの影響などに伴い、子育て世帯に対し子育て世帯臨時特例給付金を支給します。
支給対象
平成27年6月分の児童手当の受給者
対象児童
平成27年6月分の児童手当の支給対象児童
支給額
対象児童一人につき3,000円
申請書等
申請書は児童手当支給対象者へ児童手当現況届の案内と併せて6月に発送します。ただし、公務員の人には、職場から配布されます。
申請方法
申請書をこども支援課または各総合支所市民福祉課(福祉課)、各出張所(アストプラザオフィスと久居駅前出張所を除く)へ
申請期間
6月1日月曜日から12月1日火曜日 注:郵送の場合は当日消印有効
注:申請期限を過ぎた場合は受け付けできませんので、期限内に必ず提出してください。
問い合わせ こども支援課 電話番号229-3155 ファクス229-3334
または各総合支所市民福祉課(福祉課)
児童扶養手当法施行令が、平成27年4月1日に改正され、児童扶養手当の月額が次のとおり改定されました。
支給内容 | 平成27年3月分まで | 平成27年4月分から |
---|---|---|
全部支給(月額) | 4万1,020円 | 4万2,000円 |
一部支給(月額) | 4万1,010円から9,680円 | 4万1,990円から9,910円 |
注:受給月額が230円から980円の増額になります。
注:平成27年8月に支給される児童扶養手当から増額になります。
問い合わせ こども支援課 電話番号229-3155 ファクス229-3334
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