登録日:2016年2月25日
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問い合わせ 保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001
高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するための制度です。
同じ世帯の被保険者が1年間(8月1日から翌年7月31日まで)に支払った医療費と介護サービス費の合計額が著しく高額になった場合、自己負担限度額を超えた金額を「高額介護合算療養費」として支給します。高額療養費および高額介護(予防)サービス費の支給がある場合は、その支給金額を控除して合算します。
該当する世帯には、申請の案内を送付します。詳しくはお問い合わせください。
月額の限度額を超えた分は、「高額療養費」として支給されます。
月額の限度額を超えた分は、「高額介護(予防)サービス費」として支給されます。
高額療養費と高額介護(予防)サービス費の支給分を差し引いて
それぞれの自己負担額を合算し、年額で限度額を超えた分が支給されます。
平成27年8月から、70歳未満の人がいる世帯の自己負担限度額について下表のとおり改正します。なお、70から74歳の人の自己負担限度額に変更はありません。
所得区分 | 適用区分 | 所得要件 | 自己負担限度額(国民健康保険 足す 介護保険) 平成26年8月から平成27年7月 |
自己負担限度額(国民健康保険 足す 介護保険) 平成27年8月から |
---|---|---|---|---|
上位所得者 | ア | 基準総所得金額901万円超 | 176万円 | 212万円 |
上位所得者 | イ | 基準総所得金額600万円超901万円以下 | 135万円 | 141万円 |
一般 | ウ | 基準総所得金額210万円超600万円以下 | 67万円 | 67万円(変更なし) |
一般 | エ | 基準総所得金額210万円以下 | 63万円 | 60万円 |
低所得者 | オ | 住民税非課税 | 34万円 | 34万円(変更なし) |
注:基準総所得金額とは、所得合計額から基礎控除額33万円を差し引いた額です。
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