「広報津」平成27年7月1日/第229号(音声読み上げ) 津市国民健康保険に加入している70歳未満の皆さんへ高額介護合算療養費制度の自己負担限度額が変わります

登録日:2016年2月25日

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津市国民健康保険に加入している70歳未満の皆さんへ 高額介護合算療養費制度の自己負担限度額が変わります

問い合わせ 保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001

高額介護合算療養費制度とは

 高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するための制度です。
 同じ世帯の被保険者が1年間(8月1日から翌年7月31日まで)に支払った医療費と介護サービス費の合計額が著しく高額になった場合、自己負担限度額を超えた金額を「高額介護合算療養費」として支給します。高額療養費および高額介護(予防)サービス費の支給がある場合は、その支給金額を控除して合算します。
 該当する世帯には、申請の案内を送付します。詳しくはお問い合わせください。

医療費

 月額の限度額を超えた分は、「高額療養費」として支給されます。

介護サービス費

 月額の限度額を超えた分は、「高額介護(予防)サービス費」として支給されます。

高額療養費と高額介護(予防)サービス費の支給分を差し引いて

高額介護合算療養費

 それぞれの自己負担額を合算し、年額で限度額を超えた分が支給されます。

高額介護合算療養費制度の自己負担限度額(年額)

 平成27年8月から、70歳未満の人がいる世帯の自己負担限度額について下表のとおり改正します。なお、70から74歳の人の自己負担限度額に変更はありません。

療養費の自己負担限度額
所得区分 適用区分 所得要件 自己負担限度額(国民健康保険 足す 介護保険)
平成26年8月から平成27年7月
自己負担限度額(国民健康保険 足す 介護保険)
平成27年8月から
上位所得者 基準総所得金額901万円超 176万円 212万円
上位所得者 基準総所得金額600万円超901万円以下 135万円 141万円
一般 基準総所得金額210万円超600万円以下 67万円 67万円(変更なし)
一般 基準総所得金額210万円以下 63万円 60万円
低所得者 住民税非課税 34万円 34万円(変更なし)

注:基準総所得金額とは、所得合計額から基礎控除額33万円を差し引いた額です。

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