「広報津」平成27年7月1日/第229号(音声読み上げ) 平成27年度の介護保険料

登録日:2016年2月25日

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平成27年度の介護保険料

問い合わせ 介護保険課 電話番号229-3149 ファクス229-3334

介護保険料の納入通知書を発送

 平成27年度の介護保険料が決定しましたので、7月中旬に納入通知書によりお知らせします。なお、65歳以上の人の介護保険料(年額)は、本年度の市民税課税状況や、合計所得金額などにより13段階となっています。詳しくは「広報津」4月16日号折り込み紙「みんなで支える介護保険」、または納入通知書、津市ホームページなどでご確認ください。
 介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財源です。安心してサービスを利用できるようご理解をお願いします。

第1段階の介護保険料を減額

 低所得者の保険料軽減強化のために介護保険法が改正されたことから、第1段階の介護保険料を減額しました(平成27年度納入通知書には、減額後の金額が記載してあります)。

介護保険料
注:改正部分のみ抜粋

介護保険料額
所得段階 所得などの条件 算定式 年額保険料
第1段階
  • 生活保護を受給している人
  • 本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人
  • 本人および世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と所得金額の合計が80万円以下の人
【変更前】
基準額掛ける0.48

から

【変更後】
基準額掛ける0.43
【変更前】
35,520円

から

【変更後】
1,820円

介護保険料「特別徴収」の仮徴収額を調整します

 4月・6月・8月の保険料額は仮徴収額としてすでに通知していますが、各月の保険料額が年間を通してできるだけ均等な額となるように、8月の年金から差し引く保険料を調整し、納付額の平準化を図ります。
 「平成27年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)」の本年度8月の保険料額が、すでに通知している額と異なるのは、平準化によるものです。今年度決定した保険料の年額が変わるものではありませんので、ご理解をお願いします。
注:確定申告を申告期限日以降におこなった場合など、8月以降の納付額が均等にならないことがあります。ご了承ください。

例えば… 

平成26年度
所得段階 保険料年額
第6段階 68,280円
 
平成27年度
所得段階 保険料年額
第5段階 74,000円

に該当する人の場合
平成26年度の保険料仮・本徴収額
年度 仮徴収
4月
仮徴収
6月
仮徴収
8月
本徴収
10月
本徴収
12月
本徴収
2月
第6段階
年額
平成26年度 12,000円 12,000円 11,000円 11,280円 11,000円 11,000円 68,280円

平成27年度の保険料仮・本徴収額
年度 仮徴収
4月
仮徴収
6月
仮徴収
8月
本徴収
10月
本徴収
12月
本徴収
2月
第5段階
年額
平成27年度 11,000円 11,000円 13,000円 13,000円 13,000円 13,000円 74,000円

8月以降の保険料の計算は…

{年額74,000円-(4月分11,000円 足す 6月分11,000円)}割る4イコール13,000円
注:100円未満の端数がある場合、10月にまとめます。

8月から利用者負担割合が変わります

変わります 一定以上の所得のある人が2割負担に

 これまで介護保険サービスを利用した場合、全ての人が1割負担で利用できましたが、65歳以上の人で一定以上の所得のある人は2割負担になります。要介護認定を受けている全ての人に7月中旬に負担割合証を送付します。負担割合証には、サービスを利用する時の利用者負担割合(1割または2割)が記載されていますので、サービス事業所に介護保険被 保険者証と一緒に提示してください。

有効期間 8月1日から来年7月31日

利用者負担の判定の流れ

65歳以上で
本人が市民税を課税されており、本人の合計所得金額が160万円以上で
年金収入 足す その他合計所得が
同一世帯に65歳以上の人が(本人を含む)
1人の場合 280万円
2人以上の場合 合計346万円
より多い場合

2割負担

65歳以上で
本人が市民税を課税されており、本人の合計所得金額が160万円以上で
年金収入 足す その他合計所得が
同一世帯に65歳以上の人が(本人を含む)
1人の場合 280万円
2人以上の場合 合計346万円
より少ない場合

1割負担

65歳以上で
本人が市民税を課税されており、本人の合計所得金額が160万円未満
の場合

1割負担

65歳以上で

  • 本人が市民税を課税されていない
  • 本人が生活保護を受給している

場合

1割負担

注:合計所得金額
 収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

変わります 食費・部屋代の負担軽減(介護保険負担限度額)の基準

 特別養護老人ホームなどの施設の利用に必要な費用のうち、食費と部屋代については、原則本人の自己負担となりますが、低所得の人(市民税非課税世帯)は、申請によりその食費と部屋代の負担軽減をおこなっています。
 平成27年8月から対象になる人の基準の見直しが行われました。

  • 施設入所などの際に、配偶者と世帯分離をおこなっていても、配偶者が市民税を課税されている場合軽減の対象にはなりません。
  • 市民税非課税世帯でも本人および配偶者に一定額を超える預貯金(単身1,000万円、夫婦で2,000万円)などの資産がある場合は、軽減の対象者になりません。

申請に必要なもの
 負担限度額認定申請書、預貯金通帳などの写し(直近2カ月分、配偶者の分も含む)、同意書、印鑑

変わります 高額介護サービス費の上限額

 介護保険制度では、1カ月ごとの利用者負担が上限額を超えたとき、申請するとその超えた額を高額介護サービス費として払い戻しを受けられます。
 その上限額のうち、高齢者医療制度の現役並み所得に相当する人について、上限額が変わります。

高額介護サービス費
利用者負担段階区分 上限額
現役並み所得者【平成27年8月新設】 44,400円(世帯)
一般 37,200円(世帯)
市民税非課税世帯
 
24,600円(世帯)
市民税非課税世帯
  • 合計所得金額および課税年金収入の合計が80万円以下の人
  • 老齢福祉年金の受給者
15,000円(個人)
生活保護受給者等 15,000円(個人)

  • 現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身383万円以上、2人以上520万円以上の人
  • 市民税課税者で、現役並み所得者以外の人は申請により利用者負担段階区分を「一般」とします。申請により、「一般」の対象となる人には、市から「介護保険基準収入額適用申請書」を送付します。
  • 8月中に申請した場合、8月サービス利用分から適用されます。

申請に必要なもの
 介護保険基準収入額適用申請書、印鑑

 

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