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問い合わせ 介護保険課 電話番号229-3149 ファクス229-3334
平成27年度の介護保険料が決定しましたので、7月中旬に納入通知書によりお知らせします。なお、65歳以上の人の介護保険料(年額)は、本年度の市民税課税状況や、合計所得金額などにより13段階となっています。詳しくは「広報津」4月16日号折り込み紙「みんなで支える介護保険」、または納入通知書、津市ホームページなどでご確認ください。
介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財源です。安心してサービスを利用できるようご理解をお願いします。
低所得者の保険料軽減強化のために介護保険法が改正されたことから、第1段階の介護保険料を減額しました(平成27年度納入通知書には、減額後の金額が記載してあります)。
介護保険料
注:改正部分のみ抜粋
所得段階 | 所得などの条件 | 算定式 | 年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
【変更前】 基準額掛ける0.48 から 【変更後】 基準額掛ける0.43 |
【変更前】 35,520円 から 【変更後】 1,820円 |
4月・6月・8月の保険料額は仮徴収額としてすでに通知していますが、各月の保険料額が年間を通してできるだけ均等な額となるように、8月の年金から差し引く保険料を調整し、納付額の平準化を図ります。
「平成27年度納入通知書(介護保険料額決定通知書)」の本年度8月の保険料額が、すでに通知している額と異なるのは、平準化によるものです。今年度決定した保険料の年額が変わるものではありませんので、ご理解をお願いします。
注:確定申告を申告期限日以降におこなった場合など、8月以降の納付額が均等にならないことがあります。ご了承ください。
例えば…
所得段階 | 保険料年額 |
---|---|
第6段階 | 68,280円 |
所得段階 | 保険料年額 |
---|---|
第5段階 | 74,000円 |
年度 | 仮徴収 4月 |
仮徴収 6月 |
仮徴収 8月 |
本徴収 10月 |
本徴収 12月 |
本徴収 2月 |
第6段階 年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年度 | 12,000円 | 12,000円 | 11,000円 | 11,280円 | 11,000円 | 11,000円 | 68,280円 |
年度 | 仮徴収 4月 |
仮徴収 6月 |
仮徴収 8月 |
本徴収 10月 |
本徴収 12月 |
本徴収 2月 |
第5段階 年額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年度 | 11,000円 | 11,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 74,000円 |
{年額74,000円-(4月分11,000円 足す 6月分11,000円)}割る4イコール13,000円
注:100円未満の端数がある場合、10月にまとめます。
これまで介護保険サービスを利用した場合、全ての人が1割負担で利用できましたが、65歳以上の人で一定以上の所得のある人は2割負担になります。要介護認定を受けている全ての人に7月中旬に負担割合証を送付します。負担割合証には、サービスを利用する時の利用者負担割合(1割または2割)が記載されていますので、サービス事業所に介護保険被 保険者証と一緒に提示してください。
有効期間 8月1日から来年7月31日
利用者負担の判定の流れ
65歳以上で
本人が市民税を課税されており、本人の合計所得金額が160万円以上で
年金収入 足す その他合計所得が
同一世帯に65歳以上の人が(本人を含む)
1人の場合 280万円
2人以上の場合 合計346万円
より多い場合
2割負担
65歳以上で
本人が市民税を課税されており、本人の合計所得金額が160万円以上で
年金収入 足す その他合計所得が
同一世帯に65歳以上の人が(本人を含む)
1人の場合 280万円
2人以上の場合 合計346万円
より少ない場合
1割負担
65歳以上で
本人が市民税を課税されており、本人の合計所得金額が160万円未満
の場合
1割負担
65歳以上で
場合
1割負担
注:合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
特別養護老人ホームなどの施設の利用に必要な費用のうち、食費と部屋代については、原則本人の自己負担となりますが、低所得の人(市民税非課税世帯)は、申請によりその食費と部屋代の負担軽減をおこなっています。
平成27年8月から対象になる人の基準の見直しが行われました。
申請に必要なもの
負担限度額認定申請書、預貯金通帳などの写し(直近2カ月分、配偶者の分も含む)、同意書、印鑑
介護保険制度では、1カ月ごとの利用者負担が上限額を超えたとき、申請するとその超えた額を高額介護サービス費として払い戻しを受けられます。
その上限額のうち、高齢者医療制度の現役並み所得に相当する人について、上限額が変わります。
利用者負担段階区分 | 上限額 |
---|---|
現役並み所得者【平成27年8月新設】 | 44,400円(世帯) |
一般 | 37,200円(世帯) |
市民税非課税世帯 |
24,600円(世帯) |
市民税非課税世帯
|
15,000円(個人) |
生活保護受給者等 | 15,000円(個人) |
申請に必要なもの
介護保険基準収入額適用申請書、印鑑
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