「広報津」平成27年7月16日/第230号(音声読み上げ) 市からのお知らせ

登録日:2016年2月25日

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市からのお知らせ

市政へのご意見・ご要望は…対話連携推進室
郵便番号514-8611(住所不要)
電話番号229-3105
ファクス229-3366
Eメールinfo@city.tsu.lg.jp

○料金の記載のないものは無料
○受付時間 原則として土曜日・日曜日、祝・休日を除く8時30分から17時15分

お知らせ

固定資産税・都市計画税の納付

収税課 電話番号229-3135 ファクス229-3331

 第2期の納付期限は、7月31日金曜日です。忘れずに最寄りの金融機関または郵便局、コンビニから納めてください。口座振替を利用すると、納める手間や納め忘れがなく便利です。
 今、手続きをすると第3期からの口座振替になります。

国民健康保険加入者の皆さんへ

保険医療助成課 電話番号229-3160 ファクス229-5001

■70から74歳の人へ高齢受給者証を送付
 国民健康保険に加入中で70から74歳の人の自己負担割合を示す「国民健康保険高齢受給者証」の有効期限は、毎年7月31日です。8月から新たに有効になる高齢受給者証を、7月下旬に送付します。医療機関を受診するときは、国民健康保険被 保険者証と併せて窓口で提示してください。

■限度額適用認定証の申請を
 国民健康保険の「限度額適用認定証」の有効期限は、毎年7月31日です。8月以降も継続して交付を希望する場合は、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へ申請してください。なお、8月以降有効となる認定証の申請は、7月13日月曜日から受け付けを開始しています。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被 保険者証
  • 印鑑
  • 旧限度額適用認定証

■国民健康保険料の納付をお忘れなく
 第1期(普通徴収)の納期限は7月31日金曜日です。忘れずに最寄りの金融機関または郵便局、コンビニから納めてください。口座振替を利用すると、納める手間や納め忘れがなく便利です。また、納付が困難な場合は、保険医療助成課(電話番号229-3161)または各総合支所市民福祉課(市民課)へご相談ください。

ダムの放流による川の増水に注意

防災室 電話番号229-3104 ファクス223-6247

 ダムから水を放流するときは、警報局や警報車からサイレンでお知らせします。急に水量が増えることがありますので、川の中に居ると危険です。 また、ダム放流以外でも、大雨で増水することがあります。放流サイレンを聞いたときや、川の変化に気付いたときは、ただちに川から出てください。

ダムについて詳しくは
安濃ダム管理室 電話番号265-4133
君ヶ野ダム管理室 電話番号262-3248

緑化・美化運動を行う団体へ花苗などを支給

都市政策課 電話番号229-3290 ファクス229-3336

 公園などの公共公益施設で緑化活動を行う団体に、花苗などを支給します。

対象になる団体 自治会、ボランティア団体など
対象になる場所 公園、道路など市民の誰もが利用できる公共公益施設で、管理者の承諾を受けている場所
支給内容 花苗、花木、種子など
支給時期 9月から3月
申請方法 都市政策課または各総合支所地域振興課にある申請書に必要事項を記入し提出
申込期間 8月3日月曜日から31日月曜日

白バラクイズ正解発表

選挙管理委員会事務局 電話番号229-3236 ファクス229-3338

 広報津6月16日号の白バラクイズに、多数のご応募をいただきありがとうございました。正解は、(1)選挙人名簿(2)住民票(3)3(4)定時登録(5)選挙時登録でした。正解者多数のため、抽選で20人の当選者を決定し、記念品の発送をもって発表に代えさせていただきます。

イベント

いちし町夏まつり

いちし総合支所地域振興課 電話番号293-3008 ファクス293-5544

とき 8月2日日曜日昼の部15時から18時、夜の部18時から21時
ところ とことめの里いちし
内容 昼の部…音楽ライブなどのステージイベント、鉄道模型走行展示など、夜の部…よさこい踊り、盆踊り、ミニ花火大会など

第9回HEART BOAT MIE[はーとぼーとみえ]

競艇事業課 電話番号224-5106 ファクス224-9944

とき 8月2日日曜日10時から16時
ところ 津市モーターボート競走場2階
内容 飲食…地元飲食店によるグルメ、販売…地元物産品、食品など、体験…さまざまなワークショップや体験教室、イベント…各団体による演奏や踊りなど
注:当日の売り上げの一部を東日本復興支援のための義援金とします。

募集

平成28年4月1日採用予定みえ短期大学専任教員

みえ短期大学大学総務課 電話番号232-2341 ファクス232-9647

専門分野 財政学
採用職 教授または准教授、講師
応募資格 大学院修士課程(博士課程前期)修了もしくはそれと同等以上の研究上の業績を有するなどの条件を満たす人
定員 1人
締め切り 8月31日月曜日17時

市民人権講座

久居総合支所生活課 電話番号255-8841 ファクス256-7666

とき・内容など いずれも19時30分から20時30分

市民人権講座開催日等
とき 内容・講師
8月18日火曜日 同和問題
原田朋記さん(反差別・人権研究所みえ調査・研究員)
8月25日火曜日 子どもの人権
三輪真裕美さん(反差別・人権研究所みえ調査・研究員)

ところ いずれも久居公民館大会議室3
対象 市内に在住・在勤・在学の人
定員 抽選40人程度
申し込み はがき、または電話、ファクスで久居総合支所生活課(郵便番号514-1192 住所不要)へ
締め切り 8月7日金曜日消印有効

夏の星座と神話の世界 in岡三デジタルドームシアター「神楽洞夢[かぐらどうむ]」

中央公民館 電話番号228-2618 ファクス229-5150

 プラネタリウムで夏の夜空に輝く星座の世界を体験しませんか。

とき 8月7日金曜日19時から20時
ところ 岡三デジタルドームシアター「神楽洞夢」(中央)
対象 市内に在住・在勤・在学の人
定員 抽選35組(70人)
申し込み 往復はがきで「神楽洞夢」と明記し、住所、氏名、電話番号を中央公民館(郵便番号514-0027 大門7-15津センターパレス2階)へ 注:往復はがき1枚につき1組有効
締め切り 7月31日金曜日必着

アコースティック・ギター教室

中央公民館 電話番号228-2618 ファクス229-5150

 ギターの説明から始め、簡単な弾き方で1曲弾けるように練習します。これからギターを始めたいと思っている人、または少しだけ弾いたことがある人のための入門講座です。

とき 8月14日・28日、9月11日・25日、10月9日いずれも金曜日19時から21時(全5回)
ところ 南が丘会館
対象 市内に在住・在勤・在学の小学4年生以上の人
定員 抽選25人
費用 1,500円(5回分)
持ち物 アコースティックギター(電気を使わないギター)
申し込み 往復はがきで教室名、住所、氏名、年齢(学年)、電話番号、ギター歴を記入し、中央公民館(郵便番号514-0027大門 7-15津センターパレス2階)へ 注:往復はがき1枚につき、1人有効
締め切り 7月31日金曜日必着

津市スポーツ奨励賞の候補者

スポーツ振興課 電話番号229-3254 ファクス229-3247

 スポーツを通じ、将来一層の活躍が期待される個人または団体の活動を奨励するため、津市スポーツ奨励賞の候補者を広く募集します。自薦他薦を問いません。候補者募集要項は津市ホームページからダウンロードできます。

対象 全国大会以上の大会で優勝し、将来一層の活躍が期待される個人または団体
 個人…市内に在住または津市出身の人
 団体…津市を中心に活動している団体
申し込み スポーツ振興課または各総合支所地域振興課にある推薦書に必要事項を記入し、直接窓口または郵送でスポーツ振興課(郵便番号514-0056 北河路町19-1 メッセウイング・みえ内)または各総合支所地域振興課へ
締め切り 8月14日金曜日消印有効

その他の情報

住宅改修に伴う固定資産税の減額

問い合わせ 資産税課 電話番号229-3132 ファクス229-3331

 住宅(賃貸住宅は除く)について次の改修をおこなった場合、改修が完了した日から3カ月以内に申告すると固定資産税が減額されます。
 詳しい減額要件や申告の方法などは、お問い合わせください。

減額期間 翌年度1年間

固定資産税の減額条件等
工事の種類 減額必須要件 減額税額
注:適用が受けられるのは、1戸につき1回限りです。なお、耐震改修とバリアフリー改修に伴う減額、または耐震改修と省エネ改修に伴う減額はそれぞれ重複して適用することはできません
工事内容
耐震改修
  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 建築基準法に基づく耐震改修工事が完了していること
  • 一戸当たりの工事費用が50万円(注:2)を超えていること
居住部分1戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額の2分の1 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事
バリアフリー改修
  • 平成19年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に行われた改修工事であること
  • 補助金等を除く工事費用の自己負担額が50万円(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結されている場合は、30万円)を超えていること
  • 65歳以上の人、要介護認定または要支援認定を受けている人、しょうがい者のいずれかが居住していること
居住部分1戸当たり100平方メートルまでの部分の固定資産税額の3分の1 通路・出入口の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化など
省エネ改修
  • 平成20年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 平成20年4月1日から平成28年3月31日までの間に行われた改修工事であること
  • 現行の省エネ基準に適合する工事であること
  • 工事費用が50万円(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結されている場合は、30万円)を超えていること
居住部分1戸当たり120平方メートルまでの部分の固定資産税額の3分の1 窓の断熱改修工事(必須)、窓の断熱改修工事と併せて行う床・天井・壁の断熱改修工事

国勢調査2015-正確な統計が我が国の未来をつくります- 10月1日木曜日 国勢調査を実施します!

 国勢調査は、平成27年10月1日現在、日本に住んでいる全ての人と世帯が対象です。調査票への回答を、よろしくお願いします。

総務省・三重県・津市
国勢調査については、「国勢調査2015キャンペーンサイト」をご覧ください。
ホームページ 「国勢調査2015」で検索

問い合わせ 国勢調査津市実施本部(総務課) 電話番号229-3112 ファクス229-3255

川や海にやさしい暮らしを始めませんか 家庭でできる生活排水対策

問い合わせ 下水道総務課 電話番号239-1038 ファクス239-1037

 私たちの家庭から出る排水は、河川や海、身近な側溝や水路などを汚す原因となっています。例えば、伊勢湾に流れ出る汚れの約半分は、台所、洗濯、風呂などの日常生活で出る排水によるものといわれています。
 河川や海などを汚さないためにできることは、私たちの身近にたくさんあります。一人一人の取り組みが重要です。簡単なことからぜひ、実践してみましょう。

水を汚さないために

台所では

  • 汚れのひどい食器は、紙などで汚れを拭き取ってから洗う
  • 米のとぎ汁は庭木などのまき水に使う
  • 調理後の油はそのまま台所から流さず、凝固剤で固形にするか、紙に染み込ませて捨てる
  • 食事や飲み物は必要な分だけ作り、残り物を流さないようにする
  • 流しの排水口や三角コーナーなどに水切りネットを備え、調理くずを流さないようにする

洗濯では

  • 洗剤はせっけんや無リン洗剤を適量使用する(たくさん使っても洗浄力が高まるわけではありません)
  • くず取りネットなどを取り付けて、細かいごみを流さないようにする

風呂では

  • シャンプーやリンスは適量を使用する
  • 排水口に目の細かいネットを張って髪の毛などを流さないようにする
  • 風呂の残り湯は洗濯などに使用する

土砂災害に備えて

問い合わせ 防災室 電話番号229-3104 ファクス223-6247

 近年、台風や突発的な豪雨により全国各地で土砂災害による被害が発生しています。日頃から、住まいや付近の地形などを確認して、いざというときに備えましょう。

土砂災害危険箇所の確認を
 市内には、急傾斜地の崩壊や土石流が発生する恐れのある土砂災害危険箇所が2,543カ所あります。これらの土砂災害危険箇所は、津市防災ホームページ内の「洪水ハザードマップの土砂災害危険箇所」や「津市土砂災害情報相互通報システム」などで確認できます。
 また、土砂災害防止法に基づき土砂災害が発生する恐れのある区域を「土砂災害警戒区域」、土砂災害警戒区域のうち建物が壊れて生命や体に危害が生じる恐れのある区域を「土砂災害特別警戒区域」として県が指定しています。現在、美杉地域の多気地区と伊勢地地区の土砂災害危険箇所などが土砂災害警戒区域に指定されていますが、今後、津市全域でも指定される予定です。

ホームページ 「津市防災情報」で検索

情報の収集を
 気象情報や市からの避難勧告などの情報に注意しましょう。津市では、次の方法で避難勧告などの情報を提供します。

防災行政無線、津市防災情報メール、ファクス、エリアメール(緊急速報メール)、ケーブルテレビ、広報車、津市ホームページ、津市公式アプリケーション「津ぅなび」

早めの避難を
 津市では、早めに避難準備情報や避難勧告などを発令しますが、台風の接近など大雨のときは自主的に早めの避難に努めましょう。
 また、既に大雨となっていて立ち退き避難が困難だと判断される場合は、屋内でも上階の谷側(山の反対側)に待避しましょう。

災害時の避難支援のために

津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例を施行

問い合わせ 防災室 電話番号229-3104 ファクス223-6247

 災害対策基本法が改正され、高齢者やしょうがい者などの要配慮者のうち、災害時の避難行動に特に配慮を要する人(避難行動要支援者)の名簿の作成が市町村に義務付けられました。また、災害の発生に備え、避難支援などの実施に必要な限度で、名簿情報を自治会や自主防災組織などの避難支援等関係者へ提供できるようになりました。
 名簿情報の提供には本人の同意が必要ですが、津市では「津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例」を制定し、本人から拒否の申し出がない場合などは、名簿情報を避難支援等関係者に提供できるようにしました。
名簿への登録対象になる人にお知らせを発送
 避難行動要支援者名簿への登載対象になる人には、8月中にお知らせを発送します。名簿情報の提供を拒否する場合は申し出てください。なお、災害発生時などには災害対策基本法の規定により本人の意思にかかわらず、生命保護のため名簿情報を関係機関に提供する場合がありますので、ご理解をお願いします。

避難行動要支援者とは
 災害が発生し、または発生する恐れがある場合に自ら避難することが困難な人で、円滑かつ迅速に避難するため特に支援を要する人

  • 65歳以上のみの世帯に属し、介護保険の要支援または要介護認定を受けている人
  • 介護保険の要介護認定を受け、要介護3以上の認定を受けている人
  • 身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額区分が第1種の人
  • 療育手帳(A1、A2)の交付を受けている人
  • 精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)の交付を受けている人
  • 障害者総合支援法の障害福祉サービス(同行援護、行動援護)を受けている難病患者
  • その他市長が必要と認める人

避難支援等関係者とは
 避難支援等の実施に携わる関係者で自治会、自主防災組織、消防機関、民生委員、社会福祉協議会、警察署をいいます。

 

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