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水道の使用開始・中止の届け出は電話、ファクス、電子申請(津市ホームページ)でできますので、忘れずにおこなってください。
新たに水道を使用する場合は、あらかじめ届け出が必要です。入居したときに水道が使用できても、新しく使用する人を届け出てください。前の使用者に代わって引き続き水道を使用する場合も届け出が必要です。
使用中止の場合も、使用開始と同様に届け出が必要です。届け出がないと、引き続き水道料金を請求させていただくことになります。
月曜から金曜日8時30分から17時15分
注:引っ越しの2日から3日前までには届け出てください。土曜日・日曜日、祝・休日は、使用開始・中止の受け付けや作業はおこなっていません。
手続きには次の内容が必要です
問い合わせ 営業課計量担当 電話番号237-5807
水道メーターの検針が効率よくできるように、ご協力をお願いします。
問い合わせ 営業課計量担当 電話番号237-5807
申し込み 取扱金融機関または郵便局へ預金通帳、印鑑(金融機関届け出印)納入通知書または「ご使用水量のお知らせ」を持参してください。
問い合わせ 営業課料金担当 電話番号237-5805
4月1日から、水道料金などの徴収業務を行う委託業者を変更します。個人情報の取り扱いについては、引き続き重要性を十分認識し、保護対策には万全を期します。
業務中は、身分証明書を必ず携帯していますので、不審に思う場合は身分証明書の提示を求めるか、水道総務課または営業課までお問い合わせください。
委託業者名 株式会社ジェネッツ中部支店
6月1日から水道局庁舎内に「(仮称)津市水道サービスセンター」を開設します。サービスセンターでは、下記の業務を一元的に取り扱うことで、利用者の皆さんの要望に柔軟に対応できるようにするとともに、外部に委託することで経営の一層の効率化を図ります。
取り扱い業務
詳しい内容や 電話番号などは、津市ホームページと広報津5月16日号に折り込み配付予定の「水道局だより」であらためてお知らせします。
問い合わせ 水道総務課 電話番号237-5811、営業課 ファクス237-5805
水道局の職員や委託業者を装い、浄水器の購入や水道管の洗浄を勧める訪問販売が増えています。また、水道メーターの交換を装って料金を請求するなど、より悪質なケースも発生しています。水道局では次のように対応していますので、トラブルに巻き込まれないように注意してください。
なお、不審な点がありましたら、速やかに右記へお問い合わせください。
問い合わせ
注:商品の購入に関してのトラブルは、津市消費生活センター(市本庁舎1階、電話番号229-3313)へご相談ください。
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