水道局だより 平成25年3月16日発行(音声読み上げ) 水道局だより

登録日:2016年2月26日

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水道局だより

水道の使用開始・中止の届け出は津市水道サービスセンターへ

 水道局では経営の効率化を図るため、一部の窓口業務を民間業者に委託した津市水道サービスセンターを開設しています。
 引っ越しなどで水道の使用開始・中止が必要な場合は、津市水道サービスセンターへ届け出てください。届け出は、電話、ファクス、電子申請(津市ホームページ)でできます。
 

水道の使用を開始するときは

 新たに水道を使用するときは、届け出が必要です。入居時に水道が使用できても、新しく使用する人を届け出てください。前の使用者に代わって引き続き水道を使用する場合も届け出が必要です。
 

水道の使用を中止するときは

 使用を中止するときも、使用開始と同様に届け出が必要です。届け出がないと、引き続き水道料金が請求されます。
 

受け付け

 月曜から金曜日8時30分から17時15分(土曜日・日曜日、祝・休日を除く)
 注:引っ越しの2日から3日前までに届け出てください。土曜日・日曜日、祝・休日は、使用開始・中止の受け付けや作業はおこなっていません。
 

手続きに必要なもの

  • 水栓番号
  • 使用者氏名
  • 住所(給水装置の場所)
  • 料金の精算方法(中止のとき)
  • 転居先の住所(中止のとき)

注:水栓番号は、ご使用水量のお知らせなどに記載されています
 

津市水道サービスセンターの主な業務

  • 窓口対応
  • 水道の使用開始・中止などの受け付け、現地での開閉栓作業
  • 水道メーターの検針
  • 水道料金に関する問い合わせ
  • 窓口での新規加入金などの現金納付受け付け
  • 給水工事申請の受け付け
  • 水道料金などの収納業務など
     

従業員の身分証明

 受託業者が業務を行うときは、水道局が交付する身分証明書を携帯していますので、不審に思った場合は身分証明の提示を求めるか、津市水道サービスセンターへお問い合わせください。
 

個人情報の保護

 水道局と受託業者が個人情報の取り扱いの重要性を十分認識し、保護対策に万全を期します。
 

水道料金・下水道使用料のお支払いには便利な「口座振替」を

申し込み

 取扱金融機関または郵便局へ預金通帳、印鑑(金融機関届出印)、納入通知書または「ご使用水量のお知らせ」票を持参の上、お申し込みください。

問い合わせ 津市水道サービスセンター(殿村5、水道局庁舎1階) 電話番号237-5821 ファクス239-0512
業務運営会社 株式会社ジェネッツ中部支店
 

スムーズな検針にご協力を

 水道メーターの検針が効率よくできるようにご協力をお願いします。

  • 水道のメーターボックスの上に物を置かないようにしてください。
  • 飼い犬は水道メーターボックスから離れた場所につなぐようにしてください。
  • 家の増改築などで、水道メーターボックスが床下や屋内になる場合は、検針のしやすい場所へ移動してください。

問い合わせ  津市水道サービスセンター 電話番号237-5821
 

悪質な業者にご注意を

 水道局職員や委託業者を装い、浄水器の購入や水道管の洗浄を勧める訪問販売が増えています。また、水道メーターの交換を装って料金を請求するなど、より悪質なケースも発生しています。トラブルに巻き込まれないよう次の点に十分注意し、不審な点があればお問い合わせください。

  • 皆さんからの依頼がない限り、突然訪問して水質検査をすることはありません。
  • 浄水器の販売やあっせんはおこなっていません。
  • 水道管の洗浄の委託はしていません。道路などの漏水調査を委託する場合は、事前に該当地区の皆さんにお知らせし、料金を請求することはありません。
  • 水道メーターの交換は無料です。水道メーターは耐用年数に到達するまでに、水道局が委託した業者が地区ごとに交換します。対象者には、前もって検針時にお知らせします。

問い合わせ

  • 水質検査について
     浄水課水質管理担当 電話番号237-5850
  • 水道管の漏水調査などについて
     工務課維持担当 電話番号237-5814
  • 水道メーターの交換について
     営業課計量担当 電話番号237-5807
  • 商品の購入に関するトラブルなどについて
     津市消費生活センター 電話番号229-3313
     

水漏れしていたら

 水漏れの場合は、メーターボックスの中にある止水栓を時計回りに閉めてから下記へ修理を依頼してください。

  • 宅地内での水漏れ…水道指定工事店(津市水道局指定給水装置工事事業者)
  • 蛇口の水漏れ…水道指定工事店、器具メーカー、販売店
  • 水洗トイレの故障…水道指定工事店、器具メーカー、販売店
  • 給湯器、太陽熱温水器の故障…器具メーカー、販売店、ガス会社、電力会社
  • 道路での水漏れ…水道局工務課維持担当
     

修理費用は誰が負担するの?

給水装置は個人の所有物です
 給水装置とは、配水管の分岐(取り出し)から給水器具までをいいます。この給水装置は個人の費用で設置されたもので、漏水、故障などの修理、取り替えの費用は個人負担となります。
 道路部分からの漏水は、車両の通行など個人の管理範囲を越えているため、水道局が修理などの維持管理をおこなっています。

水道局が負担する漏水修理の費用

  • 一般住宅…配水管からメーター器までの間の給水装置の漏水修理
  • 集合住宅・テナント等…配水管から宅地内にある第1止水栓(バルブ)の間の給水装置の漏水修理
  • メーター器前後に使用されている鉛管からの漏水 
     
     
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政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339