津市のしょうがい福祉 平成23年4月1日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月26日

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津市のしょうがい福祉

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のある人は、しょうがいの種類や等級などによってさまざまなサービスを利用することができます。
 今回は、市単独で実施している手当て関係などのサービスと、精神疾患で治療を受けるときの自立支援医療受給者証の更新手続きについてお知らせします。
 

市が実施している手当て関係などのサービス

■津市重度心身障害者等介護手当

対象となる人 下記のいずれかに該当する市内 に住所のある20歳以上の重度のしょうがい者などと同一の生活を営み、常時介護を行う人 
(1)身体障害者手帳のしょうがい名が上肢、下肢、たいかん機能しょうがい、または視覚しょうがい1級
(2)療育手帳A1(最重度)またはA2(重度)
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
(4)介護保険に係る要介護状態区分が要介護4または5

対象とならない場合

  • 上記の(1)から(4)に該当する人が特別障害者手当または経過的福祉手当を受給しているとき、または施設に入所しているとき
  • 介護者が上記の(1)から(4)の条件を有したとき
  • 所得税課税世帯

手当ての額
 しょうがい者など1人につき、月額3,000円
 

■津市心身障害児童福祉年金

 特別児童扶養手当と同時に受けることができます。
対象となる人 次のいずれかに該当する市内に住所のある3歳以上20歳未満の重度しょうがい児を在宅で養育している人
 (1)身体障害者手帳1から3級
 (2)療育手帳A1(最重度)、A2(重度)またはB1(中度)
対象とならない場合
 上記(1)から(2)に該当する人が障害児福祉手当を受給しているとき、または施設に入所しているとき
手当ての額
 しょうがい児1人につき、月額7,000円
 

■津市視覚障害者タクシー料金助成事業

 津市障害者等交通サービス支援事業と同時に利用することはできません。
対象となる人 市内に住所のある20歳以上の在 宅の人で、身体障害者手帳の視覚しょうがい1級に該当し、かつ所得税非課税の人
助成する額
 申請月から600円の乗車券を1カ月につき4枚
申請手続き
 毎年申請が必要です
 

■津市障害者等交通サービス支援事業

 津市視覚障害者タクシー料金助成事業または特別支援教育就学奨励制度と同時に利用することはできません。
対象となる人 市内に住所があり、通院・通学のために、タクシーや自家用車、公共交通機関を月1回以上利用しており、次のいずれかに該当し、かつ所得税非課税の人。ただし、しょうがい児については、保護者が所得税非課税の人。
(1)身体障害者手帳1級または2級
(2)療育手帳A1(最重度)またはA2(重度)
(3)精神障害者保健福祉手帳1級または2級
対象とならない場合

  • 上記(1)から(3)に該当しなくなったとき
  • 所得税が課税となったとき
  • 精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れたとき
  • 入院または施設に入所したとき

助成金の額
 通院、通学1回につき1,000円(1カ月につき4回まで)

○いずれも申請手続きには、しょうがいしゃ手帳、印鑑(スタンプ印を除く)を持参してください。
 

精神にしょうがいのある人へ

自立支援医療受給者証の更新手続きをお忘れなく

 精神疾患の治療のために、医療機関(調剤・訪問看護・デイケアを含む)で外来治療を受ける場合は、保険診療に要した医療費の自己負担額が1割になります。(ただし、所得に応じて一定の自己負担上限額があります)
 自立支援医療受給者証には有効期間があり、更新手続きは有効期限の3カ月前からです。有効期間は受給者証に記載されていますので、有効期間を確認し、忘れずに更新手続きをしましょう。
更新手続き
 現在持っている自立支援医療受給者証と印鑑(スタンプ印を除く)、保険証を持参してください。診断書が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
 

視覚にしょうがいのある人のためのサービス

■声の広報

 身体障害者手帳のしょうがいの程度が、視覚しょうがい1級または2級で18歳以上の人を対象に、「広報津」「つ市議会だより」「つ社協だより」「暮らしの情報」をCD(カセットテープ)に収録し、郵送します。
 

■日常生活用具給付事業

 重度の視覚しょうがいのある人が日常生活を容易に送れるよう、音声式体温計、盲人用時計、活字文書読み上げ装置、ポータブルレコーダーなどを給付します。
 

■点字シール

 市からの郵便物に、課名および問い合わせ先(電話番号)が分かる点字シールを貼り付けます。
 

■自立歩行生活訓練事業

 重度の視覚しょうがいのある人が、自立生活に向けて、白杖歩行や点字などを訓練します。

 利用を希望する人は、しょうがい福祉課へお問い合わせください。
 

どんなことでも相談できます 津市しょうがいしゃ相談支援センター

 しょうがいのある人や家族などから幅広い相談を受け付け、しょうがい福祉に関する各種制度やサービスがうまく利用できるよう、お手伝いします。
 しょうがいしゃ手帳のない人も利用できますので、お気軽にご相談ください。
とき 火曜日から土曜日10時から15時(祝・休日、年末年始を除く)
ところ 津市社会福祉センター2階(丸のうち27-10)
相談方法

  • 来所…事前連絡が必要です
  • 訪問…センターのスタッフが訪問します。事前に相談日時の調整が必要です
  • 電話番号(272-4554)、ファクス(229-1382)、Eメール(tsu-soudan@true.ocn.ne.jp) 

費用 無料

 

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電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339