登録日:2016年2月25日
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所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金を受け取ることができなくなったり、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。
(1)免除(全額免除・一部納付)申請
対象 本人・世帯主・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合
(2)若年者納付猶予申請
対象 30歳未満の人で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合
(3)学生納付特例申請
対象 学生で本人の前年所得が一定額以下の場合
世帯構成 | 全額免除・若年者納付猶予 | 1/4納付 | 半額納付 | 3/4納付 |
---|---|---|---|---|
4人世帯(夫婦・子2人) | 162万円 | 230万円 | 282万円 | 335万円 |
2人世帯(夫婦のみ) | 92万円 | 142万円 | 195万円 | 247万円 |
単身世帯 | 57万円 | 93万円 | 141万円 | 189万円 |
(1)免除(全額免除・一部納付)申請
(2)若年者納付猶予申請
7月中は2年度にわたる申請が可能です。また、若年者納付猶予の申請対象期間内に30歳に到達するときは、その前月までが対象となります。
平成22年度中に退職した人が失業による特例申請をする場合は平成24年3月31日までに申請が必要です。
申請時期 | 所得審査対象年 | 申請対象期間 |
---|---|---|
平成23年7月 | 平成21年 | 平成22年7月分から平成23年6月分 |
平成23年7月 | 平成22年 | 平成23年7月分から平成24年6月分 |
平成23年8月から平成24年6月 | 平成22年 | 平成23年7月分から平成24年6月分 |
平成24年7月 | 平成22年 | 平成23年7月分から平成24年6月分 |
平成24年7月 | 平成23年 | 平成24年7月分から平成25年6月分 |
(3)学生納付特例申請
申請時期 | 所得審査対象年 | 申請対象期間 |
---|---|---|
平成23年4月から平成24年4月 | 平成22年 | 平成23年4月分から平成24年3月分 |
申請先 保険年金課または各総合支所市民福祉課(市民課)
全額免除・納付猶予に限り、翌年度以降も継続希望の旨を申請書に記載すると、あらためて申請しなくても、引き続き審査を受けることができます(ただし、所得の申告が必要です)。
失業や震災などによる全額免除(猶予)申請と一部納付申請、学生納付特例申請は、毎年、申請が必要ですのでご注意ください。
納付区分 | 老齢基礎年金 受給資格期間 |
老齢基礎年金 年金額に計算 |
障害基礎年金 遺族基礎年金 (受給資格期間) |
---|---|---|---|
全額免除 | 入ります | 1/2(1/3) | 入ります |
一部納付 1/4納付 |
入ります | 5/8(1/2) | 入ります |
一部納付 半額納付 |
入ります | 6/8(2/3) | 入ります |
一部納付 3/4納付 |
入ります | 7/8(5/6) | 入ります |
若年者納付猶予 学生納付特例 |
入ります | されません | 入ります |
未納 | 入りません | されません | 入りません |
注:一部納付については、一部納付保険料を納付していることが必要です。
注:かっこ内は平成21年3月以前の免除期間の割合です。
保険料免除などの期間があると、全額納付したときに比べ将来受ける年金額が少なくなりますが、10年以内であれば、古い期間から順に後から納付(追納)して満額の年金に近づけることができます。
ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
●免除の承認を受けた年度の保険料を平成23年度に追納する場合
平成20年度以前の保険料に加算額が上乗せされます。若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の追納額は全額免除欄と同じです。
いずれも月額
承認を受けた年度 | 全額免除 | 3/4免除 | 半額免除 | 1/4免除 |
---|---|---|---|---|
平成13年度の月分 | 15,350円 | なし | なし | なし |
平成14年度の月分 | 14,760円 | なし | 7,380円 | なし |
平成15年度の月分 | 14,540円 | なし | 7,270円 | なし |
平成16年度の月分 | 14,340円 | なし | 7,170円 | なし |
平成17年度の月分 | 14,380円 | なし | 7,190円 | なし |
平成18年度の月分 | 14,440円 | 10,830円 | 7,220円 | 3,610円 |
平成19年度の月分 | 14,470円 | 10,840円 | 7,230円 | 3,610円 |
平成20年度の月分 | 14,580円 | 10,940円 | 7,290円 | 3,640円 |
平成21年度の月分 | 14,660円 | 10,990円 | 7,330円 | 3,660円 |
平成22年度の月分 | 15,100円 | 11,320円 | 7,550円 | 3,770円 |
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希望する人は、65歳まで国民年金に加入することができます。
60歳までに25年の受給資格期間を満たしておらず老齢基礎年金の受給資格のない人が、任意加入することにより受給資格を得られる場合があるほか、40年(480月)の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受け取れない場合に、受給額を満額もしくは満額に近づけることもできます。
申請先 津年金事務所または保険年金課、各総合支所市民福祉課(市民課)
持参するもの 年金手帳または基礎年金番号通知書、通帳、金融機関届け出印
保険料を当月末振替にすると月々50円の割引「早割」があります。また、1年分または6カ月分まとめて口座振替で納めるとさらに 割引額が大きくなり大変お得です。
手続きは、津年金事務所または各金融機関へ納付書、通帳、金融機関届け出印をご持参ください。
注:保険料を追納する場合は口座振替のご利用はできません。
クレジットカード納付は、クレジットカードを提示して、直接納付するのではなく、事前に申し込むと、以降、継続的にクレジットカード会社が日本年金機構に立替納付を行うものです。
手続きは、津年金事務所へクレジットカードと印鑑をご持参ください。なお、クレジットカード納付では口座振替の「早割」は適用されません。また6カ月前納、1年前納の割引額が現金納付の割引額となります。
付加保険料とは、老齢基礎年金の額を増やすために、国民年金の第1号被保険者(任意加入者含む)が定額の保険料に月額400円を上乗せして支払う保険料です。付加年金の受給額は200円掛ける払い込み月数になります。
例えば10年間付加保険料を納めると200円掛ける12月掛ける10年イコール24,000円(年額)の金額が上乗せされて受け取れます。
ただし、保険料の免除や猶予を受けている人、国民年金基金の加入者は納められません。
日本年金機構では平成21年4月から、国民年金・厚生年金の現役加入者の皆さんに「ねんきん定期便」を毎年誕生月にお送りしています。内容に「漏れ」や「誤り」があった場合は、同封の回答票を返送してください。
内容 年金加入期間と年金加入履歴、加入実績に応じた年金見込額、これまでの年金保険料の納付額、月ごとの年金保険料の納付状況
問い合わせ ねんきん定期便専用ダイヤル 電話番号0570-058-555
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