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所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。保険料を未納のまま放置すると、将来、老齢基礎年金を受け取ることができなくなったり、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れなかったりする場合があります。
(1)免除(全額免除・一部納付)申請
対象 本人・世帯主・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合
(2)若年者納付猶予申請
対象 30歳未満の人で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合
(3)学生納付特例申請
対象 学生で本人の前年所得が一定額以下の場合
前年所得が次の表の計算式で計算した金額の範囲内であることが必要です。
区分 | 計算式 |
---|---|
全額免除若年者納付猶予制度 | (扶養親族等の数 足す 1)掛ける35万円 足す 22万円 |
4分の3免除 | 78万円 足す 扶養親族等控除額 足す 社会保険料控除額等 |
半額免除学生納付特例制度 | 118万円 足す 扶養親族等控除額 足す 社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 158万円 足す 扶養親族等控除額 足す 社会保険料控除額等 |
(1)免除(全額免除・一部納付)申請
(2)若年者納付猶予申請
若年者納付猶予の申請対象期間内に30歳に到達するときは、その前月までとなります。また、平成23年3月31日から平成24年3月30日の間に退職した人が失業による特例申請をする場合は、平成25年3月31日までに申請が必要です 。
申請時期 | 所得審査対象年 | 申請対象期間 |
---|---|---|
平成24年7月 | 平成22年 | 平成23年7月分から平成24年6月分 |
平成24年7月 | 平成23年 | 平成24年7月分から平成25年6月分 |
平成24年8月から平成25年6月 | 平成23年 | 平成24年7月分から平成25年6月分 |
平成25年7月 | 平成23年 | 平成24年7月分から平成25年6月分 |
平成25年7月 | 平成24年 | 平成25年7月分から平成26年6月分 |
(3)学生納付特例申請
申請時期 | 所得審査対象年 | 申請対象期間 |
---|---|---|
平成24年4月から平成25年4月 | 平成23年 | 平成24年4月分から平成25年3月分 |
持参するもの
申請先 保険年金課または各総合支所市民福祉課(市民課)
全額免除・納付猶予に限り、翌年度以降も継続希望の旨を申請書に記載すると、あらためて申請しなくても、引き続き翌年度の全額免除・納付猶予の審査を受けることができます(ただし、所得の申告が必要です)。
失業や震災などによる全額免除(猶予)申請と一部納付申請、学生納付特例申請は、毎年、申請が必要ですのでご注意ください。
区分 | 老齢基礎年金 受給資格期間 |
老齢基礎年金 年金額に計算 |
障害基礎年金 遺族基礎年金 (受給資格期間) |
---|---|---|---|
全額免除 | 入ります | 2分の1 (平成21年3月以前の免除期間の割合3分の1) |
入ります |
一部納付 4分の1納付 |
入ります | 8分の5 (平成21年3月以前の免除期間の割合2分の1) |
入ります |
一部納付 半額納付 |
入ります | 8 分の6 (平成21年3月以前の免除期間の割合3分の2) |
入ります |
一部納付 4分の3納付 |
入ります | 8分の7 (平成21年3月以前の免除期間の割合6分の5) |
入ります |
若年者納付猶予 学生納付特例 |
入ります | されません | 入ります |
未納 | 入りません | されません | 入りません |
注:一部納付については、一部納付保険料を納付していることが必要です。
注:平成24年4月以降は、6月12日現在国会で審議中の法律が成立した場合に適用されます。
保険料免除などの期間があると、全額納付したときに比べ、将来受ける年金額が少なくなりますが、10年以内であれば、古い期間から順に後から納付(追納)して満額の年金に近づけることができます。
ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
平成21年度以前の保険料に加算額が上乗せされます。若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の追納額は全額免除欄と同じです。
全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | |
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平成14年度の月分 | 14,940円 | 無し | 7,470円 | 無し |
平成15年度の月分 | 14,720円 | 無し | 7,360円 | 無し |
平成16年度の月分 | 14,510円 | 無し | 7,260円 | 無し |
平成17年度の月分 | 14,560円 | 無し | 7,280円 | 無し |
平成18年度の月分 | 14,610円 | 10,950円 | 7,300円 | 3,650円 |
平成19年度の月分 | 14,640円 | 10,970円 | 7,320円 | 3,650円 |
平成20年度の月分 | 14,760円 | 11,070円 | 7,370円 | 3,690円 |
平成21年度の月分 | 14,840円 | 11,120円 | 7,420円 | 3,700円 |
平成22年度の月分 | 15,100円 | 11,320円 | 7,550円 | 3,770円 |
平成23年度の月分 | 15,020円 | 11,260円 | 7,510円 | 3,750円 |
注:いずれも月額
60歳までに25年の受給資格期間を満たしておらず、老齢基礎年金の受給資格がない人は、任意加入することにより受給資格を得ることができる場合があります。また、40年(480カ月)の納付済み期間がないため老齢基礎年金を満額受け取れない場合は、受給額を満額もしくは満額に近づけることもできます。
申請先 津年金事務所または保険年金課、各総合支所市民福祉課(市民課)
持参するもの 年金手帳または基礎年金番号通知書、通帳、金融機関届け出印
付加保険料とは、老齢基礎年金の額を増やすために、国民年金の第1号被保険者(任意加入者を含む)が定額の保険料に月額400円を上乗せして支払う保険料です。付加年金の受給額は200円掛ける払い込み月数になります。
例えば10年間付加保険料を納めると
200円掛ける12ヶ月掛ける10年イコール24,000円(年額)
の金額が上乗せされて受け取れます。
ただし、保険料の免除、猶予を受けている人や国民年金基金の加入者は納められません。
日本年金機構では、インターネットで24時間いつでも自分の年金加入記録の確認ができる「ねんきんネット」サービスを開始しています。利用するためには事前に申し込みが必要ですので、詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
ホームページ 「ねんきんネット」で検索
なお、インターネットの利用が難しい人には、保険年金課国民年金担当((8)番窓口)でも年金記録の確認ができますので、お問い合わせください。
保険料を当月末振替にすると月々50円の割引「早割」があります。また、その年度の保険料1年分または6カ月分をまとめて口座振替で納めると、さらに割引額が大きくなり大変お得です。
手続きは、津年金事務所または金融機関へ納付書、通帳、金融機関届け出印をご持参ください。
注:保険料を追納する場合は口座振替は利用できません。
クレジットカード納付は、クレジットカードを提示して直接納付するのではなく、事前に申し込むと、以降、継続的にクレジットカード会社が日本年金機構に立替納付を行うものです。
手続きは、津年金事務所へクレジットカードと印鑑をご持参ください。なお、クレジットカード納付では口座振替の「早割」は適用されません。また6カ月前納、1年前納の割引額が現金納付の割引額となります。
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