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10月1日から、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「法」という)が施行されます。法第3条では「何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない」と規定されています。
しょうがい者とは、身体しょうがい、知的しょうがい、精神しょうがい(発達しょうがいを含む)などがある人で、手帳を取得していない場合も含まれます。家庭や施設、職場などで、下記の例のような虐待や虐待ではないかと疑われる行為や状態を見つけたら、市の相談窓口にご連絡ください。どんな場合も通報者の秘密は守られます。
皆さんの協力が、しょうがい者の皆さんを虐待から守ります。
虐待が疑われる行為を見つけたら、市の相談窓口へご連絡ください。
市職員等が、しょうがい者本人の居場所や、虐待をしている人、虐待の内容や被害の状況などを確認し、適切な機関に連絡して対応します。また、必要に応じ、本人や養護者への支援を行い、再発予防に努めます。
虐待が疑われる行為を発見
市の相談窓口へ通報
注:通報者の秘密は守られます
市の相談窓口
■しょうがい福祉課
■津市しょうがい者虐待防止センター
(津市しょうがい者相談支援センター内)
市職員などが状況を調査・確認
しょうがいのある人や家族などから幅広い相談を受け付け、しょうがい福祉に関する各種制度やサービスがうまく利用できるよう、お手伝いをしています。しょうがい者手帳のない人も利用できますので、お気軽にご相談ください。
■10月30日火曜日まで
とき 火曜日から土曜日10時から15時(祝・休日を除く)
注:10月31日水曜日は臨時休業します。
ところ 津市社会福祉センター2階
■11月1日木曜日から
とき 月曜日から金曜日10時から15時(祝・休日、年末年始を除く)
ところ 津センターパレス3階(大門7-15)
費用 無料
相談内容等、秘密は厳守します。また、しょうがい者への虐待についての相談を受け付ける「津市しょうがい者虐待防止センター」を併設し、専門相談員が対応します。
事前に申請が必要です。
対象 次のいずれかに該当する市内に在住の3歳以上65歳未満の在宅の人で、重度しょうがいがあり、常時、紙おむつ等の使用が医師意見書において必要と認められる人
こんな場合は対象になりません
助成の額 1カ月当たり次の額を上限に助成します。
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