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退職所得にかかる個人市民税・県民税の10パーセントの税額控除を廃止
来年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について、個人市民税・県民税の10パーセントの税額控除が廃止され、次のとおり計算方法が変わります。
注:退職所得控除額
■退職所得に関する個人市民税・県民税の計算方法
変更前
(ア)イコール(退職手当等収入額 引く 退職所得控除額)掛ける2分の1掛ける10パーセント
退職所得にかかる個人市民税・県民税イコール(ア) 引く (ア)掛ける10パーセント
変更後
退職所得にかかる個人市民税・県民税イコール(退職手当等収入額 引く 退職所得控除額)掛ける2分の1掛ける10パーセント
特定役員退職手当等にかかる退職所得金額の計算方法を見直し
役員等の勤続年数が5年以下である人が、その年数に対応する退職手当等として支払いを受ける「特定役員退職手当等」にかかる退職所得の計算方法が下記のように変わります。
ただし、同じ年に一般退職手当等と特定役員退職手当等の両方が支給される場合は、計算方法が異なります。詳しくは津税務署(電話番号228-3131)へお問い合わせください。
「役員等」とは
■退職所得金額の計算
変更前
退職所得金額イコール(退職手当等収入額 引く 退職所得控除額)掛ける2分の1
変更後
退職所得金額イコール(退職手当等収入額 引く 退職所得控除額)
公的年金等に係る扶養親族等申告書に、寡婦(寡夫)控除に関する事項が追加されました。このため、公的年金等受給者は、年金支払者へ提出する扶養親族等申告書に寡婦(寡夫)である旨を記載すれば、寡婦(寡夫)控除を受けるための個人市民税・県民税の申告が不要になります。
ただし、他の控除を受ける場合は、個人市民税・県民税の申告が必要な場合があります。
個人市民税・県民税は平成26年度課税から、所得税は平成25年分から適用となります。
平成25年度から個人市民税・県民税の生命保険料控除が、次のとおり見直されます。
この変更は、平成24年1月1日以後に契約した生命保険等、または契約内容の変更・更新等をした一部の生命保険等に適用されます。
介護医療保険料控除を新設
これまでの「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて、入院・通院などに伴う給付部分に係る保険料「介護医療保険料控除」が新設されます。
適用限度額が変更に
「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」それぞれの適用限度額が2万8,000円になります。制度全体の合計適用限度額7万円は変更ありません。
■個人市民税・県民税保険料控除額の計算方法
旧制度契約に係る控除
一般・年金それぞれに適用
年間支払保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の金額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料掛ける2分の1 足す 7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料掛ける4分の1 足す 17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
一般・年金合わせて70,000円が限度額
新制度契約に係る控除
一般・年金・介護医療それぞれに適用
年間支払保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の金額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料掛ける2分の1 足す 6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料掛ける4分の1 足す 14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
一般・年金・介護医療合わせて70,000円が限度額
平成24年度分(平成23年分)から、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告書を提出する必要がなくなりました。 ただし、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の扶養控除、社会保険料控除(国民健康保険料、国民年金等)、生命保険料控除などについては、個人市民税・県民税の申告をしなければ税額計算に算入されないので、それらの控除を受ける場合は、個人市民税・県民税の申告が必要です。
毎年、2月中旬から3月中旬にかけて、津税務署と合同で実施している所得税等の確定申告、個人市民税・県民税の申告会場は、これまでの津センターパレス市民オープンステージから、来年はイオン津南ショッピングセンターサンバレーに変更になります。
詳しい日程などは、来年1月16日発行の広報津でお知らせします。
ところ イオン津南ショッピングセンターサンバレー2階イベントホール(高茶屋こもり町)
内容
申告会場変更についての問い合わせは
津税務署(電話番号228-3131、自動音声案内で(2)を選択)
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