個人市民税・県民税 平成24年10月16日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月25日

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個人市民税・県民税 -主な税制改正点と申告会場変更のお知らせ-

これから適用される主な改正点

退職所得にかかる改正(来年1月1日以降に支払われるべき退職手当等から適用)

退職所得にかかる個人市民税・県民税の10パーセントの税額控除を廃止

 来年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について、個人市民税・県民税の10パーセントの税額控除が廃止され、次のとおり計算方法が変わります。

注:退職所得控除額

  • 勤続年数が20年以下の場合
    40万円掛ける勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
  • 勤続年数が20年以上の場合
    800万円 足す 70万円掛ける(勤続年数 引く 20年)

■退職所得に関する個人市民税・県民税の計算方法

変更前
(ア)イコール(退職手当等収入額 引く 退職所得控除額)掛ける2分の1掛ける10パーセント
退職所得にかかる個人市民税・県民税イコール(ア) 引く (ア)掛ける10パーセント

変更後
退職所得にかかる個人市民税・県民税イコール(退職手当等収入額 引く 退職所得控除額)掛ける2分の1掛ける10パーセント

特定役員退職手当等にかかる退職所得金額の計算方法を見直し

 役員等の勤続年数が5年以下である人が、その年数に対応する退職手当等として支払いを受ける「特定役員退職手当等」にかかる退職所得の計算方法が下記のように変わります。
 ただし、同じ年に一般退職手当等と特定役員退職手当等の両方が支給される場合は、計算方法が異なります。詳しくは津税務署(電話番号228-3131)へお問い合わせください。

「役員等」とは

  • 法人税法第2条第15号に規定する役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びに、これら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるもの)
  • 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  • 国家公務員及び地方公務員

■退職所得金額の計算

変更前
退職所得金額イコール(退職手当等収入額 引く 退職所得控除額)掛ける2分の1

変更後
退職所得金額イコール(退職手当等収入額 引く 退職所得控除額)
 

年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きを簡素化

 公的年金等に係る扶養親族等申告書に、寡婦(寡夫)控除に関する事項が追加されました。このため、公的年金等受給者は、年金支払者へ提出する扶養親族等申告書に寡婦(寡夫)である旨を記載すれば、寡婦(寡夫)控除を受けるための個人市民税・県民税の申告が不要になります。
 ただし、他の控除を受ける場合は、個人市民税・県民税の申告が必要な場合があります。
 個人市民税・県民税は平成26年度課税から、所得税は平成25年分から適用となります。
 

生命保険料控除を見直し

 平成25年度から個人市民税・県民税の生命保険料控除が、次のとおり見直されます。
 この変更は、平成24年1月1日以後に契約した生命保険等、または契約内容の変更・更新等をした一部の生命保険等に適用されます。

介護医療保険料控除を新設
 これまでの「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて、入院・通院などに伴う給付部分に係る保険料「介護医療保険料控除」が新設されます。

適用限度額が変更に
 「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」それぞれの適用限度額が2万8,000円になります。制度全体の合計適用限度額7万円は変更ありません。

■個人市民税・県民税保険料控除額の計算方法

旧制度契約に係る控除
一般・年金それぞれに適用

年間支払保険料の金額別生命保険料控除額(旧制度契約に係る控除)
年間支払保険料の金額 生命保険料控除額
15,000円以下 支払保険料の金額
15,000円超40,000円以下 支払保険料掛ける2分の1 足す 7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料掛ける4分の1 足す 17,500円
70,000円超 一律35,000円

一般・年金合わせて70,000円が限度額

新制度契約に係る控除
一般・年金・介護医療それぞれに適用

年間支払保険料の金額別生命保険料控除額(新制度契約に係る控除)
年間支払保険料の金額 生命保険料控除額
12,000円以下 支払保険料の金額
12,000円超32,000円以下 支払保険料掛ける2分の1 足す 6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料掛ける4分の1 足す 14,000円
56,000円超 一律28,000円

一般・年金・介護医療合わせて70,000円が限度額
 

今年度から改正されています

公的年金等の収入金額が400万円以下の人の申告が一部不要に

 平成24年度分(平成23年分)から、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告書を提出する必要がなくなりました。 ただし、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の扶養控除、社会保険料控除(国民健康保険料、国民年金等)、生命保険料控除などについては、個人市民税・県民税の申告をしなければ税額計算に算入されないので、それらの控除を受ける場合は、個人市民税・県民税の申告が必要です。
 

来年2月・3月開催 所得税等の確定申告個人市民税・県民税の合同申告会場が変わります

 毎年、2月中旬から3月中旬にかけて、津税務署と合同で実施している所得税等の確定申告、個人市民税・県民税の申告会場は、これまでの津センターパレス市民オープンステージから、来年はイオン津南ショッピングセンターサンバレーに変更になります。
 詳しい日程などは、来年1月16日発行の広報津でお知らせします。
ところ イオン津南ショッピングセンターサンバレー2階イベントホール(高茶屋こもり町)
内容

  • 平成24年分所得税等の確定申告
  • 平成25年度個人市民税・県民税の申告

申告会場変更についての問い合わせは
津税務署(電話番号228-3131、自動音声案内で(2)を選択)

 

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電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339