固定資産税・都市計画税の納税義務者 平成24年12月16日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月25日

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固定資産税・都市計画税の納税義務者

 土地(田、畑、宅地、山林等)、家屋(住宅、店舗、工場、倉庫等)と償却資産(土地家屋以外の事業用の減価償却資産)を総称して「固定資産」といいます。
 固定資産税は、固定資産を所有している人が、その固定資産の評価額をもとに算定された税額をその固定資産がある市町村に納める税金です。
 また、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内にある土地と家屋を所有している人には、「都市計画税」が合わせて課税されています。
 今回は、その固定資産税・都市計画税の「納税義務者」について、ご案内します。
 

固定資産税の納税義務者

 納税義務者とは、原則として賦課期日(毎年1月1日)に固定資産を所有し、固定資産税を納める人のことです。具体的には右表のとおりです。

固定資産税の納税義務者
土地 不動産登記簿に所有者として登記されている人または法人
家屋 不動産登記簿に所有者として登記されている人または法人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人または法人

注:未登記の土地、家屋は、土地・家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人または法人
 

固定資産の登記名義人等が死亡または消滅していたときは

 固定資産の登記名義人等が賦課期日前に死亡または消滅している場合、相続前に売買、贈与、遺贈(死因贈与を含む)などで登記名義人等から所有権を譲り受けた人や法人がいないときは、登記名義人等の相続人が納税義務者になります。
 なお、賦課期日以後に登記名義人等が死亡した場合は、その相続人がその相続分に応じた納税義務を承継することになります。ただし、賦課期日後に死亡した年度分に限ります。
 

相続人が2人以上いるときの代表者の指定

 相続人が2人以上いるときは、相続人全員が共有者として連帯して納付する義務を負いますが、被相続人に係る徴収金の賦課徴収と還付に関する書類を受領する代表者を指定することができます。「相続人代表者指定届」を資産税課へ提出してください。指定した代表者に、納税通知書または納付書を送付します。
 この届けがないときは、相続人のうち市が任意に選出した代表者の1人に「相続人代表○○」などの宛て名で納税通知書を送付します。
注:事務の運用上、登記名義人等が賦課期日前に死亡していても、登記名義人等の宛て名で納税通知書を送付する場合があります。
 

登記名義人と未登記家屋所有者の変更

 遺産分割協議や遺言などにより、特定の相続人に所有権が移転した場合は、不動産登記簿に登記されている所有者を変更してください。所有者の変更には、所有権変更登記が必要ですので、詳しくは法務局にお問い合わせください。
 事情により変更登記を行わない場合や未登記家屋の場合は、遺産分割協議書等を添付した変更届を資産税課へ提出してください。
 なお、登記名義人が生前に売買等により第三者に所有権移転している場合も、法務局で登記名義人の変更を行うか、当該所有権移転を証する書類(売買契約書など)の写しを資産税課へ提出してください。
 また、被相続人名義の口座から口座振替で納税している場合は、忘れずに振替口座の変更をしてください。
 

相続放棄の手続き

 相続を放棄しようとする人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に対して書面または口頭で放棄の申し立てをおこなってください。
 申し立てがなければ放棄は認められませんが、申し立ての期間を延ばすことができる場合がありますので、詳しくは家庭裁判所にお問い合わせください。
 放棄した場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しなど相続放棄についての書類を資産税課へ提出してください。
 

固定資産税・都市計画税の土地に対する特例措置

 住宅政策上、税負担を軽くするために、住宅用地には固定資産税・都市計画税の特例措置が設けられています。ただし、この特例措置は家屋の床面積の10倍の面積までになります。
 

固定資産税

小規模住宅用地別軽減の内容(固定資産税)
小規模住宅用地 軽減の内容
小規模住宅用地
(200平方メートル以下の住宅用地)
課税標準額は価格の6分の1の額
一般住宅用地
(200平方メートルを超える部分の住宅用地)
課税標準額は価格の3分の1の額

 

都市計画税

小規模住宅用地別軽減の内容(都市計画税)
小規模住宅用地 軽減の内容
小規模住宅用地
(200平方メートル以下の住宅用地)
課税標準額は価格の3分の1の額
一般住宅用地
(200平方メートルを超える部分の住宅用地)
課税標準額は価格の3分の2の額

 

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