福祉医療費助成制度 平成25年2月1日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月26日

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福祉医療費助成制度

医療費の一部または全額を助成

 しょうがい者や一人親家庭等、子ども、妊産婦などを対象に、支払った医療費の一部、または全額を福祉医療費として助成しています。
 所得制限がありますが、これまで該当しなかった人も所得の変動や家族の扶養状況の見直しなどによって所得制限範囲内となり、助成が受けられる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

申請手続きに必要なもの

  • 印鑑(スタンプ印は除く)
  • 医療保険証
  • 預金通帳

注:医療費助成の種類によって、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、入院時の領収書などが必要になります。
 また、本市で所得と課税状況等の把握ができない人(転入した人など)は、住民税所得課税証明書(控除の分かるもの)、または住民税特別徴収税額通知書等が必要です。詳しくはお問い合わせください。

 現在、福祉医療費受給資格証を持っている人で、加入医療保険など登録内容に変更がある場合は、忘れずに届け出てください。

医療費助成の種類別対象者と助成対象額
医療費助成の種類 対象(所得制限があります) 助成対象額(保険診療分)
しょうがい者 ・身体障害者手帳1級から3級の交付を受けている人
・療育手帳AまたはB1の交付を受けている人、または知能指数が50以下と判定された人
・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
入院・通院時の自己負担額
注:精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は通院分のみ助成
65歳以上しょうがい者 ・しょうがい者の条件で、後期高齢者医療制度の被保険者である人 入院・通院時の自己負担額
注:精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人は通院分のみ助成
一人親家庭等 ・18歳の年度末までの子どもを養育している母子・父子家庭の父または母、およびその子ども
・父母のいない18歳の年度末までの子ども
・父母のいない18歳の年度末までの子どもを監護しており、配偶者のいない人
注:18歳の年度末までの子どもとは、18歳になった日以降の最初の3月31日までの子どものこと
入院・通院時の自己負担額
子ども
(0歳から小学生)
・12歳になった日以降の最初の3月31日までの子ども 入院・通院時の自己負担額
子ども(中学生) ・12歳になった日以降の最初の4月1日から15歳になった日以降の最初の3月31日までの子ども 入院時の自己負担額
妊産婦 ・妊娠5カ月以上の妊産婦 入院・通院時の自己負担額から一つの医療機関で1カ月当たり1,500円を控除した額。ただし、調剤薬局分は自己負担額
精神しょうがい者 ・精神障害者保健福祉手帳1級から2級の交付を受けている人で、本人および扶養義務者が本市の区域内に引き続き1年以上居住しており、指定医療機関(精神科)に継続して90日を越えて入院している人 指定医療機関(精神科)入院時の自己負担額の2分の1

注:加入する医療保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を除きます。
注:保険診療以外のものや入院時の食事療養に係る標準負担額は対象となりません。
 

子どもをもつ保護者の皆さんへ 日本スポーツ振興センター 災害共済からの給付を優先します

 保育所、幼稚園、小学校・中学校などでけが等をした場合は、日本スポーツ振興センター災害共済から医療費などが給付されます。日本スポーツ振興センター災害共済からの給付を優先しますので、先に福祉医療費の助成を受けた場合は、返還していただくことになります。ご注意ください。

 

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ファクス:059-229-3339