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後期高齢者医療制度では、はり・きゅう、あん摩・マッサージ、柔道整復(整骨・接骨)の施術を受けたとき、一定の要件を満たす場合に、後期高齢者医療保険(健康保険)の対象になり、療養費の支給を受けることができます。この場合、被保険者の負担は個々の負担割合(1割または3割)に応じた金額になります。
なお、後期高齢者医療保険の対象にならない場合は、全額自己負担になります。
次の両方の要件に当てはまる場合に対象になります。
(1)対象になる傷病名
神経痛、リウマチ、五十肩、頚腕症候群[けいわんしょうこうぐん]、腰痛症、頚椎捻挫後遺症[けいついねんざこういしょう]
(2)医師の同意があること
医療機関での治療の効果が現れないなど、医師による適当な治療手段がないとき、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意が初回の申請時とその後3カ月ごとに必要です。初回の申請時には、医師の同意書の提出が必要ですので、ご注意ください。
はり・きゅうの施術を受けながら、同一の傷病に対して並行して医療機関で診療を受けた場合は、医師による適当な治療手段がないとは見なされないため、はり・きゅうの施術は後期高齢者医療保険の対象になりません。また、医師からシップや薬を処方された場合も、治療行為になり、はり・きゅうの施術は後期高齢者医療保険の対象になりません。
次の両方の要件に当てはまる場合に対象になります。
(1)対象になる症状
筋麻痺[きんまひ]・関節拘縮等
(2)医師の同意があること
治療上、あん摩・マッサージが必要であることを認める医師の同意が初回の申請時とその後3カ月ごとに必要です。初回の申請時には、医師の同意書の提出が必要ですので、ご注意ください。
疲労回復や慰安目的などのマッサージは、後期高齢者医療保険の対象になりません。
次の両方の要件に当てはまる場合に対象になります。
(1)対象になる負傷
医師や柔道整復師の診断または判断による急性で外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫
注:骨・筋肉・関節の痛みがあり、負傷原因がはっきりしているもので、内科的原因による疾患でないもの
(2)医師の同意があること
骨折および脱臼で応急手当をする場合を除き、柔道整復(整骨・接骨)の施術が必要であることを認める医師の同意を、あらかじめ得ることが必要です。
療養費の財源は、被保険者が支払った一部負担金(1割または3割)を除き、被保険者が納付する保険料、国県市町の公費(元は税金、借金)と現役世代からの支援金等で賄われています。適正な施術で、医療費の適正化にご協力をお願いします。
療養費の財源
(被保険者一部負担金を除く)
三重県後期高齢者医療広域連合から療養費の支給を受けるためには、療養費支給申請書の提出が必要です。傷病名・日数・金額等をよく確認し、施術を受けた人(被保険者)の署名・押印をしてください。療養費支給申請書を施術師等を通して提出する場合には、委任欄への署名・押印が必要です。
医療費の適正な支払いを行うため、提出された療養費支給申請書について、文書または電話で三重県後期高齢者医療広域連合から被保険者に対して、施術内容を照会することがあります。照会があった場合は、被保険者本人が回答してください。
三重県後期高齢者医療広域連合から送られる医療費通知は、確定申告の医療費控除を受ける際の書類として使用できません。
領収書は医療費控除を受ける際に必要になりますので、大切に保管してください。
問い合わせ 医療助成室 電話番号229-3285 ファクス229-5001
三重県後期高齢者医療広域連合 電話番号221-6884
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