こくほだより 平成25年4月16日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月25日

 このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。
 広報津(PDF版)は 広報津(PDF/6.1MB)からご覧いただけます。 

1ページ目から2ページ目

こくほだより

 国民健康保険(以下「こくほ」という)は、病気やけがに備えて被保険者の皆さんが保険料を出し合い、医療にかかる費用に充てる助け合いの制度です。健康保険組合や共済組合などの職場の健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人を除いた全ての人が加入します。
 

こくほに加入する人

  • 店舗経営など自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険をやめた人とその家族(任意継続保険に加入の場合を除く)
  • パートやアルバイトで、職場の健康保険に加入していない人
  • 3カ月を超えて日本に在留する資格がある外国籍の人で、住民登録がある人
     

医療機関にかかるとき

 医療機関などで国民健康保険被 保険者証(以下「保険証」という)を提示すると、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

  • 診察、治療、薬や注射などの処置
  • 入院・看護(入院時の食事代は別途)
  • 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)
  • 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

自己負担割合

  • 義務教育就学前…2割
  • 義務教育就学後70歳未満…3割
  • 70歳から74歳まで…一般は1割 現役並み所得者は3割

注:今年4月から、70歳から74歳までの一般の負担割合が2割になる予定でしたが、来年3月31日まで1割のまま据え置かれます。
 

入院時の食事代

 入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、一食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りはこくほが負担します。

一食当たりの標準負担額

所得区分別一食当たりの標準負担額
所得区分 標準負担額
一般(下記以外) 260円
住民税非課税世帯と低所得者2 過去12カ月の入院日数が90日まで…210円
過去12カ月の入院日数が91日以上…160円
低所得者1 100円

注:70歳以上で、同一世帯の世帯主と全てのこくほ被保険者が住民税非課税の人は低所得者1と低所得者2に分かれます。必要経費・控除額を差し引いた各所得が0円となる世帯に属する人が低所得者1で、それ以外の人が低所得者2です。

 住民税非課税世帯と低所得者1・低所得者2の人が標準負担額の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の申請が必要です。保険証と印鑑(朱肉を使うもの)を持参し、手続きをしてください。
 

こくほで受けられる給付

 保険適用される診察・治療等の療養などの他に次のような給付が受けられます。いずれも申請が必要ですが、国民健康保険料を滞納している場合は、給付を制限されることがあります。詳しくは保険医療助成課までお問い合わせください。
 

出産育児一時金

 被保険者が出産したとき42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで分娩[ぶんべん]した場合および在胎週数22週未満の場合は39万円)を支給します。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産・人工流産にかかわらず支給します。原則として、こくほから医療機関に直接支払うため、個人負担は不足差額分となります。個人負担額が42万円(または39万円)未満の場合は、こくほから差額分を支給します。
 

葬祭費

 被保険者が亡くなったとき、葬祭をおこなった人に申請により5万円を支給します。
 

高額療養費

 医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分を支給します。該当する世帯には、診療月の2カ月後以降に「国民健康保険高額療養費支給申請書」を送付します。

■自己負担額の計算方法

  • 月ごと(1日から末日まで)に計算
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は別々に計算し、2万1,000円以上になった医療機関分のみを合算
  • 同じ医療機関であっても歯科は別計算、外来と入院も別計算
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは除く

注:70歳から74歳までの人は、2つ以上の医療機関にかかった場合や歯科の区別なく、全て合算

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

所得区分別70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 3回目まで 4回目以降
一般 8万100円 足す (総医療費-26万7,000円)掛ける1パーセント 4万4,400円
上位所得者 15万円 足す (総医療費-50万円)掛ける1パーセント 8万3,400円
住民税非課税世帯 3万5,400円 2万4,600円

4回目以降は過去12カ月間に高額療養費の該当が4回以上になったとき
上位所得者は基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯、所得の申告がない世帯

70歳から74歳の人の自己負担限度額(月額)

所得区分別70歳から74歳の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来 足す 入院(世帯単位)
一般 1万2,000円 4万4,400円
現役並み所得者
(自己負担割合が3割の人)
4万4,400円 8万100円 足す (総医療費-26万7,000円)掛ける1パーセント
4回目以降4万4,400円注:
低所得者2 8,000円 2万4,600円
低所得者1 8,000円 1万5,000円

4回目以降は過去12カ月間に高額療養費の該当が4回以上になったとき

■入院など医療費が高額になるとき

 医療機関で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、自己負担限度額までの支払いになります。保険証と印鑑(朱肉を使うもの)を持参して、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の手続きをしてください。ただし、保険料を滞納していると交付できない場合があります。
 なお、70歳から74歳までの住民税課税世帯の人は、医療機関で高齢受給者証を提示すれば自己負担限度額までの支払いになります。
 

高額療養・高額介護合算療養費

 世帯の1年間(8月1日から翌年7月31日)の医療保険の自己負担額(高額療養費支給分は控除)と、介護保険の利用者負担額(高額介護〈介護予防〉サービス費の支給分は控除)の合計額が下記の自己負担額を超える分を支給します。

自己負担限度額(こくほ 足す 介護保険)

70歳未満 上位所得者 126万円
70歳未満 一般 67万円
70歳未満 住民税非課税世帯 34万円
70歳から74歳 現役並み所得者 67万円
70歳から74歳 一般 56万円
70歳から74歳 低所得者2 31万円
70歳から74歳 低所得者1 19万円

 

療養費

 次のような場合、費用の全額を自己負担した後で、申請により審査決定された金額から一部負担金を除いた額を支給します。

  • 旅先で急病になるなど、やむを得ない状況で保険証を提示できずに診療を受けた診療費(国外での診療の場合は海外療養費として申請)
  • 医師が治療上必要と認めたときの、コルセットなどの補装具代
  • 医師が治療上必要と認めたときの、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術代
  • 柔道整復師の施術代
     

特定疾病療養受療証の交付

 先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析を必要とする慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症など、厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」の提示により、自己負担額が1カ月1万円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は2万円)までとなります。特定疾病療養受療証の交付を受けるには、申請が必要です。
 

平成25年度国民健康保険料

 平成25年度国民健康保険料の納入通知書は7月に発送します。詳しくは、広報津6月16日号折り込み「こくほだより」および津市ホームページでお知らせします。

 

記事の先頭へ 目次へ

 

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339