津市のしょうがい福祉 平成25年4月16日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月26日

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津市のしょうがい福祉

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のある人などに市が実施しているしょうがい福祉サービスや、自立支援医療についてお知らせします。これらを利用するには、あらかじめ申請が必要です。
 

市が実施しているしょうがい福祉サービス

手当・年金

■津市重度心身障害者等介護手当

対象 次のいずれかに該当する市内に住所のある20歳以上の重度のしょうがい者などと同一の生活を営み、常時介護を行う人
(1)身体障害者手帳のしょうがい名が上肢・下肢・体幹機能しょうがい、または視覚しょうがい1級
(2)療育手帳A1(最重度)またはA2(重度)
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
(4)介護保険の要介護状態区分が要介護4または5

対象にならない場合

  • 上記の(1)から(4)に該当する人が特別障害者手当または経過的福祉手当を受給しているとき、または施設に入所しているとき
  • 介護者が上記の(1)から(4)のしょうがいを有したとき
  • 所得税課税世帯

支給額 しょうがい者など1人につき月額3,000円

■津市心身障害児童福祉年金

 特別児童扶養手当と同時に受けることができます。

対象 次のいずれかに該当する市内に住所のある3歳以上20歳未満の重度しょうがい児を在宅で養育している人
(1)身体障害者手帳1級から3級
(2)療育手帳A 1 (最重度)、A2(重度)、B1(中度)
対象にならない場合 上記の(1)、(2)に該当する人が障害児福祉手当を受給しているとき、または施設に入所しているとき
支給額 しょうがい児など1人につき月額7,000円
 

交通サービス

■津市視覚障害者タクシー料金助成事業

 津市障害者等交通サービス支援事業と同時に利用することはできません。毎年申請する必要があります。
対象 市内に住所のある20歳以上の在宅の人で、身体障害者手帳の等級が視覚しょうがい1級の所得税非課税の人
助成額 1カ月につき600円の乗車券4枚を申請月から助成

■津市障害者等交通サービス支援事業

 津市視覚障害者タクシー料金助成事業または特別支援教育就学奨励制度と同時に利用することはできません。

対象 市内に住所があり、通院・通学のためにタクシーや自家用車、公共交通機関を月1回以上利用する人で、次のいずれかに該当する所得税非課税の人。ただし、しょうがい児は保護者が所得税非課税の人。
(1)身体障害者手帳1級または2級
(2)療育手帳A1(最重度)またはA2(重度)
(3)精神障害者保健福祉手帳1級または2級

対象にならない場合

  • 上記の(1)から(3)に該当しなくなったとき
  • 所得税が課税されたとき
  • 精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れたとき
  • 入院または施設に入所したとき

助成額 通院・通学1回につき1,000円(1カ月4回まで)
 

その他のサービス

■視覚に障害のある人のためのサービス

  • 声の広報
     18歳以上で、身体障害者手帳のしょうがいの程度が視覚しょうがい1級または2級の人を対象に、「広報津」「つ市議会だより」「つ社協だより」「暮らしの情報」をCD(カセットテープ)に収録して郵送します。
  • 点字シール
     市からの郵便物に、課名と問い合わせ先(電話番号)が分かる点字シールを貼り付けます。
  • 自立歩行生活訓練事業
     重度の視覚しょうがいのある人の自立生活に向けた、白杖[はくじょう]歩行や点字などの訓練を行います。

■津市重度障害者等紙おむつ等購入費助成事業

対象 医師の意見書で常時紙おむつ等の使用が必要と認められる、市内に住所のある3歳以上65歳未満の重度しょうがいのある在宅の人で、次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳の肢体不自由のしょうがい程度が1級または2級
(2)療育手帳A1(最重度)またはA2(重度)
(3)精神障害者保健福祉手帳1級

対象にならない場合

  • 入院・入所している人
  • 市民税の所得割が46万円以上の世帯
  • 生活保護を受けている人
  • 日常生活用具給付事業で、すでに紙おむつの給付を受けている人

助成額 市民税非課税世帯は1カ月5,000円まで、市民税課税世帯は1カ月4,500円まで

■津市身体障害者訪問入浴サービス事業

対象 在宅で常時介護を必要とする、市内に住所のある3歳以上65歳未満の重度身体しょうがいのある人で、次の全てに該当する人
(1)身体障害者手帳の肢体不自由のしょうがい程度が1級
(2)医師が入浴可能と認める人
(3)介護者などの立ち会いが可能な人
(4)このサービスを利用しないと入浴ができない人
対象にならない場合 介護保険法の訪問入浴介護を利用できる人
利用回数 週2回まで
利用者負担額 原則1割を負担 注:所得に応じて負担限度額があります。
 

津市しょうがい者相談支援センター

 しょうがいのある人や家族などから幅広い相談を受け付け、しょうがい福祉に関する各種制度やサービスがうまく利用できるようお手伝いします。
 しょうがい者手帳のない人も利用できますので、お気軽にご相談ください。
とき 月曜から金曜日10時から15時(祝・休日、年末年始を除く)
ところ 津センターパレス3階

相談方法

  • 来所…事前連絡が必要です
  • 訪問…センターのスタッフが訪問します。事前に相談日時の調整が必要です
  • 電話番号(272-4554)、ファクス(229-1382)、Eメール(Eメールtsu-soudan@true.ocn.ne.jp

費用 無料
 

津市しょうがい者虐待防止センター

 家庭や職場、施設などでしょうがいのある人への虐待行為を見たり聞いたりしたら、電話またはファクスで津市しょうがい者虐待防止センター(電話番号264-7002、ファクス229-1382、津市しょうがい者相談支援センター内)へ通報してください。通報者の秘密は守られます。
 

自立支援医療

 自立支援医療には育成医療、更生医療、精神通院医療があり、所得に応じて自己負担額に上限が設けられています。

■育成医療・更生医療
 身体しょうがい者等がそのしょうがいを除去・軽減する手術などの治療により、日常生活能力や社会生活能力などの回復を図り、その効果が確実に期待できる場合、育成医療(18歳未満)、更生医療(18歳以上)の給付が受けられます。

■精神通院医療
 精神しょうがいの治療のため、医療機関で外来治療を受けている人に、精神通院医療の給付が受けられます。

 

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電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339