個人住民税(市民税・県民税) 平成25年11月1日(音声読み上げ)

登録日:2016年2月25日

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個人住民税(市民税・県民税)

平成26年度以降に適用される主な改正点

市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331
 

個人住民税の均等割を引き上げ

復興財源確保のための税制措置により個人住民税の均等割を1,000円引き上げ

 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行に伴い、平成26年度から平成35年度までの10年間、臨時的に個人住民税の均等割を、市民税と県民税ともに500円ずつ引き上げます。
 

「みえ森と緑の県民税」の創設により個人県民税の均等割を1,000円上乗せ

 平成26年4月1日から、皆さんの生命・財産を守る「災害に強い森林づくり」と「県民全体で森林を支える社会づくり」を進めるため、「みえ森と緑の県民税」が導入されることになりました。みえ森と緑の県民税の導入に伴い、平成26年度から個人県民税の均等割に1,000円が上乗せされます。

 これらの改正により、平成26年度からの個人住民税の均等割額は「4,000円」から「6,000円」になります。

改正後の均等割額(年額)

改正後の均等割額(年額)
  現行(平成25年度) 引き上げられる税額 改正後(平成26年度から)
復興財源確保のための税制措置 みえ森と緑の県民税
個人市民税 3,000円 500円 なし 3,500円
個人県民税 1,000円 500円 1,000円 2,500円
合計 4,000円 1,000円 1,000円 6,000円

 

みえ森と緑の県民税についての問い合わせ

使いみちに関すること 県みどり共生推進課 電話番号224-2513
仕組みに関すること 県税務・債権管理課 電話番号224-2127
 

ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除を見直し

 ふるさと寄附金(都道府県や市町村等への寄附金)は、寄附額のうち2,000円を超える額を最高で全額、所得税と個人住民税から控除できます。
 平成25年から平成49年までは、所得税額の2.1パーセントが復興特別所得税として課税されることになったので、所得税で寄附金控除の適用を受けると、復興特別所得税も軽減されます。そのため、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、個人住民税での寄附金税額控除の特例控除額から、復興特別所得税の軽減分を縮減することになりました。
 これは、所得税分と個人住民税分を合わせた全体の控除額が、従前と変わらないようにするための措置です。
 

税負担軽減の仕組み(給与収入700万円、寄附金5万円で所得税の限界税率20パーセントの場合)

寄附金額5万円
軽減額4万8,000円

平成25年度まで

  • 適用下限額 2,000円
  • 所得税分A (5万円-2,000円)掛ける所得税の限界税率20パーセントイコール9,600円
  • 個人住民税分(基本分) (5万円-2,000円)掛ける10パーセントイコール4,800円 
  • 個人住民税分(特例分) (5万円-2,000円)掛ける(90パーセント-所得税の限界税率20パーセント)イコール3万3,600円

平成26年度から

  • 適用下限額 2,000円
  • 所得税分A (5万円-2,000円)掛ける所得税の限界税率20パーセントイコール9,600円
  • 復興特別所得税分B 9,600円(A)掛ける税率2.1パーセントイコール200円
  • 個人住民税分(基本分) (5万円-2,000円)掛ける10パーセントイコール4,800円
  • 個人住民税分(特例分)  (5万円-2,000円)掛ける(90パーセント-所得税の限界税率20パーセント)イコール3万3,600円
    復興特別所得税分B -200円
    復興特別所得税の軽減分(B)を減ずる調整 3万3,600円-200円イコール3万3,400円
     

給与所得控除を改正

 平成26年度分(平成25年分)から、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額に、245万円の上限が設けられます。給与所得の計算方法は、次のようになります。

給与所得の計算方法

給与所得の計算方法
給与等の収入金額 給与所得の金額

650,999円まで

0円
651,000円 から1,618,999円 収入金額-650,000円
1,619,000円 から1,619,999円 969,000円
1,620,000円 から1,621,999円 970,000円
1,622,000円 から1,623,999円 972,000円
1,624,000円 から1,627,999円 974,000円
1,628,000円から1,799,999円 収入金額割る4イコールA(1,000円未満を切り捨て) A掛ける2.4
1,800,000円から3,599,999円 収入金額割る4イコールA(1,000円未満を切り捨て) A掛ける2.8-180,000円
3,600,000円から6,599,999円 収入金額割る4イコールA(1,000円未満を切り捨て) A掛ける3.2-540,000円
6,600,000円から9,999,999円 収入金額掛ける0.9-1,200,000円
10,000,000円から14,999,999円 収入金額掛ける0.95-1,700,000円
15,000,000円から 収入金額-2,450,000円

15,000,000円からの上限が新設されました
 

給与所得者の特定支出控除を見直し

 平成26年度分(平成25年分)から、給与所得者の特定支出控除が見直され、範囲の拡大などが行われます。
 

範囲の拡大

 弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費と勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等)が特定支出に追加されました。
 

適用判定の基準の見直し

 特定支出控除に適用されるかどうかを判定する基準の金額が、給与所得控除額の総額から2分の1に緩和されました。
 

特定支出控除とは

 給与所得控除額の2分の1(最高125万円)を超えて経費(特定支出)がかかった場合に、その超えた部分を給与からさらに控除することができる制度です。特定支出には、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務必要経費がありますが、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
 特定支出控除の適用を受けるためには、確定申告が必要です。詳しくは、津税務署(電話番号228-3131)へお問い合わせください。
 

住宅ローン控除を延長・拡充

 消費税率引き上げに伴う影響を平準化するため、個人住民税の住宅ローン控除の対象期間を、所得税の住宅ローン控除の延長に合わせて、平成26年1月1日から平成29年12月31日までの4年間延長し、平成26年4月1日からは控除限度額を拡充します。
 平成26年分以後の所得税で住宅ローン控除の適用を受けることができる人(平成26年から平成29年までの入居者)は、所得税の住宅ローン控除可能額で所得税から控除しきれなかった額を、右表の控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。
 個人住民税は平成27年度から、所得税は平成26年分から適用されます。

個人住民税の住宅ローン控除限度額

個人住民税の住宅ローン控除限度額
  居住開始年月日 控除限度額
現行平成26年度まで 平成25年12月31日まで 次の(1)と(2)のいずれか小さい金額
(1)その年分の住宅ローン控除可能額-所得税額
(2)所得税の課税総所得金額等の5パーセント
 (最高9万7,500円)
改正後平成27年度から 平成26年1月1日から平成26年3月31日まで 次の(1)と(2)のいずれか小さい金額
(1)その年分の住宅ローン控除可能額-所得税額
(2)所得税の課税総所得金額等の5パーセント
 (最高9万7,500円)
平成26年4月1日から平成29年12月31日まで 次の(1)と(2)のいずれか小さい金額
(1)その年分の住宅ローン控除可能額-所得税額
(2)所得税の課税総所得金額等の7パーセント
 (最高13万6,500円)


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ファクス:059-229-3339