固定資産税・都市計画税 平成25年11月1日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月25日

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固定資産税・都市計画税

資産税課 電話番号229-3131 ファクス229-3331
資産税課久居分室 電話番号255-8826

 固定資産税は、土地、家屋と償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の評価額をもとに算定された税額を、その固定資産がある市町村に納める税金です。
 また、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内にある土地と家屋を所有している人には、都市計画税が合わせて課税されます。今回は、住宅用地に係る負担調整措置の据置特例の廃止についてご案内します。
 

住宅用地に係る負担調整措置の据置特例を廃止

負担調整措置とは

 現在、地域や土地によってばらつきのある負担水準[前年度課税標準額割る(新評価額掛ける住宅用地特例率(6分の1または3分の1(都市計画税は3分の1または3分の2)))]の均衡を図るため、税負担の調整措置がとられています。負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させるもので、この措置を「負担調整措置」といいます。
 

据置特例を廃止

 平成24年度の税制改正に伴い、住宅用地の負担調整措置は、平成25年度までは90パーセント以上の負担水準であれば課税標準額を前年度と同額に据え置く特例が経過的措置としてとられていましたが、平成26年度からは、この据置特例は廃止されます。具体的には次のとおりです。
 

小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)

平成24年・25年度

固定資産税価格

住宅用地特例で6分の1(都市計画税は3分の1)に引き下げ

前年度課税標準額 足す 評価額掛ける6分の1(都市計画税は3分の1)掛ける5パーセントイコールA

  • Aが評価額掛ける6分の1(都市計画税は3分の1)掛ける90パーセントを上回る場合は90パーセント
  • Aが評価額掛ける6分の1(都市計画税は3分の1)掛ける20パーセントを下回る場合は20パーセント

平成24年・25年度固定資産税価格(小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分))
負担水準 税額
90パーセント未満 上昇
90から100パーセント未満 据え置き
100パーセント以上 下落または据え置き


平成26年度以降

固定資産税価格

住宅用地特例で6分の1(都市計画税は3分の1)に引き下げ

前年度課税標準額 足す 評価額掛ける6分の1(都市計画税は3分の1)掛ける5パーセントイコールA

  • Aが評価額掛ける6分の1(都市計画税は3分の1)掛ける100パーセントを上回る場合は100パーセント
  • Aが評価額掛ける6分の1(都市計画税は3分の1)掛ける20パーセントを下回る場合は20パーセント

平成26年度以降固定資産税価格(小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分))
負担水準 ところ
100パーセント未満 上昇
100パーセント以上 下落または据え置き

 

一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)

平成24年・25年度

固定資産税価格

住宅用地特例で3分の1(都市計画税は3分の2)に引き下げ

前年度課税標準額 足す 評価額掛ける3分の1(都市計画税は3分の2)掛ける5パーセントイコールB

  • Bが評価額掛ける3分の1(都市計画税は3分の2)掛ける90パーセントを上回る場合は90パーセント
  • Bが評価額掛ける3分の1(都市計画税は3分の2)掛ける20パーセントを下回る場合は20パーセント

平成24年・25年度 固定資産税価格(一般住宅用地(200平方メートルを超える部分))
負担水準 税額
90パーセント未満 上昇
90から100パーセント未満 据え置き
100パーセント以上 下落または据え置き


平成26年度以降

固定資産税価格

住宅用地特例で3分の1(都市計画税は3分の2)に引き下げ

前年度課税標準額 足す 評価額掛ける3分の1(都市計画税は3分の2)掛ける5パーセントイコールB

  • Bが評価額掛ける3分の1(都市計画税は3分の2)掛ける100パーセントを上回る場合は100パーセント
  • Bが評価額掛ける3分の1(都市計画税は3分の2)掛ける20パーセントを下回る場合は20パーセント

平成26年度以降固定資産税価格(一般住宅用地(200平方メートルを超える部分))
負担水準 ところ
100パーセント未満 上昇
100パーセント以上 下落または据え置き

 

計算例 例えば…200平方メートルの宅地(住宅用地)を所有するAさんの場合

平成25年度は

平成25年度 固定資産税・都市計画税
 評価額1,200万円
  • 固定資産税課税標準額 180万円(負担調整措置後)
  • 都市計画税課税標準額 360万円(負担調整措置後)
  • 固定資産税額 固定資産税課税標準額180万円掛ける税率1.4パーセントイコール2万5,200円
  • 都市計画税額 都市計画税課税標準額360万円掛ける税率0.3パーセントイコール1万800円

固定資産税・都市計画税合計
 固定資産税2万5,200円 足す 都市計画税1万800円イコール3万6,000円


もしAさんの土地の平成26年度評価額が地価の下落で1,125万円になったとすると…

平成26年度の負担水準は

  • 固定資産税負担水準
    前年度固定資産税課税標準額180万円割る(新評価額1,125万円掛ける住宅用地特例率1/6)掛ける100パーセントイコール96パーセント
  • 都市計画税負担水準
    前年度都市計画税課税標準額360万円割る(新評価額1,125万円掛ける住宅用地特例率3分の1)掛ける100パーセントイコール96パーセント
    負担水準はいずれも96パーセントとなり、平成26年度からは据置特例が廃止されるので、次のようになります。

平成26年度の課税標準額は

  • 固定資産税課税標準額
    前年度固定資産税課税標準額180万円 足す (新評価額1,125万円掛ける住宅用地特例率6分の1掛ける5パーセント)イコール189万3,750円
    これは本則課税標準額(1,125万円掛ける6分の1イコール187万5,000円)を上回るため、平成26年度の課税標準額は本則課税標準額の187万5,000円になります。
  • 都市計画税課税標準額
    前年度都市計画税課税標準額360万円 足す (新評価額1,125万円掛ける住宅用地特例率3分の1掛ける5パーセント)イコール378万7,500円
    これも本則課税標準額(1,125万円掛ける3分の1イコール375万円)を上回るため、平成26年度の課税標準額は本則課税標準額の375万円になります。

平成26年度の固定資産税・都市計画税は

平成26年度 固定資産税・都市計画税
 評価額1,125万円
  • 固定資産税課税標準額 187万5,000円
  • 都市計画税課税標準額 375万円
  • 固定資産税額 固定資産税課税標準額187万5,000円掛ける税率1.4パーセントイコール2万6,250円
  • 都市計画税額 都市計画税課税標準額375万円掛ける税率0.3パーセントイコール1万1,250円

固定資産税・都市計画税合計
 固定資産税2万6,250円 足す 都市計画税1万1,250円イコール3万7,500円

 Aさんの土地の場合は、平成26年度の評価額は平成25年度に比べて下落していますが、今回の負担調整措置の据置特例の廃止によって、平成26年度の税額は平成25年度に比べて上昇しています。
 これは一例ですので、負担水準により税額が据え置かれる人や、下落する人もいます。

平成26年度の税額の一例
住宅用地特例率 200平方メートル以下の部分 6分の1(都市計画税は3分の1)
住宅用地特例率 200平方メートルを超える部分 3分の1(都市計画税は3分の2)
本則課税標準額
(本来課税される額)
200平方メートル以下の部分 新評価額掛ける住宅用地特例率6分の1(都市計画税は3分の1)
本則課税標準額
(本来課税される額)
200平方メートルを超える部分 新評価額掛ける住宅用地特例率3分の1(都市計画税は3分の2)
負担水準
(評価額に対する
前年度課税標準額の割合)
200平方メートル以下の部分 前年度課税標準額割る(新評価額掛ける住宅用地特例率6分の1(都市計画税は3分の1))
負担水準
(評価額に対する
前年度課税標準額の割合
200平方メートルを超える部分 前年度課税標準額割る(新評価額掛ける住宅用地特例率3分の1(都市計画税は3分の2))
税額 固定資産税 課税標準額掛ける税率1.4パーセント
税額 都市計画税 課税標準額掛ける税率0.3パーセント

 

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