国民年金からのお知らせ 平成26年7月1日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月25日

 このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。
 広報津(PDF版)は 広報津(PDF/9.3MB)からご覧いただけます。
 

1ページ目から2ページ目

国民年金からのお知らせ

保険料を納めることが難しい場合は

 所得が少ないなど、国民年金保険料(以下「保険料」という)を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の納付が免除または猶予される制度が利用できます。保険料を未納のまま放置すると、将来、老齢基礎年金を受け取ることができなくなったり、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れなかったりする場合があります。

免除(全額免除・一部納付)
 本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合
若年者納付猶予
 30歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合
学生納付特例
 学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合

免除などの所得の基準
 

免除などが受けられる所得の基準は、次表のとおりです。

区分別免除などが受けられる所得の基準
区分 所得の基準
全額免除 (扶養親族等の数 足す 1)掛ける35万円 足す 22万円
一部納付 3/4免除 78万円 足す 扶養親族等控除額 足す 社会保険料控除額等
一部納付 半額免除 118万円 足す 扶養親族等控除額 足す 社会保険料控除額等
一部納付 1/4免除 158万円 足す 扶養親族等控除額 足す 社会保険料控除額等
若年者納付猶予 (扶養親族等の数 足す 1)掛ける35万円 足す 22万円
学生納付特例 118万円 足す 扶養親族等控除額 足す 社会保険料控除額等

 

免除などの申請手続き

申請対象期間の注意点

  • 平成26年4月から法律が改正され、申請時点から2年1カ月前までさかのぼって申請できるようになりました。
  • 若年者納付猶予の申請対象期間は30歳になる前月までです。
    平成26年4月から、失業や災害などによる特例免除の申請対象期間が、失業や災害などがあった前月から翌々年の6月までになりました。平成26年3月以前にあった災害や失業なども対象となりますが、申請できるのは2年1カ月前までです。

持参するもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 印鑑(本人が署名をする場合は不要)
  • 雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票などの写し(失業を理由とする申請の場合)
  • 在学証明書または学生証の写し(学生納付特例申請の場合)

申請先 保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)
 

免除などの継続の取り扱い

 全額免除・納付猶予に限り、翌年度以降も継続希望の旨を申請書に記載すると、あらためて申請しなくても引き続き審査を受けることができます。ただし、所得の申告が必要です。
 失業や災害などによる全額免除(猶予)申請と一部納付申請、学生納付特例申請は、毎年の申請が必要ですのでご注意ください。
 

免除などと未納は違います

 「全額免除・一部納付」などと「未納」は、次表のような違いがあります。

「全額免除・一部納付」などと「未納」の違い
  老齢基礎年金
受給資格期間への算入
老齢基礎年金
老齢基礎年金年金額への反映
障害基礎年金
遺族基礎年金
受給資格期間への算入
全額免除 あり あり
反映割合 1/2(1/3)
あり
一部納付 1/4納付 あり あり
反映割合 5/8(1/2)
あり
一部納付 半額納付 あり あり
反映割合 6/8(2/3)
あり
一部納付 3/4納付 あり あり
反映割合 7/8(5/6)
あり
若年者納付猶予 あり なし
 
あり
学生納付特例 あり なし あり
未納 なし なし なし

 一部納付は、一部納付保険料を納付していることが必要です。反映割合のかっこ内は、平成21年3月以前の免除期間の割合です。
 

保険料が追納できます

 保険料免除などの期間があると、全額納付したときに比べ、将来もらえる年金額が少なくなりますが、10年以内であれば、古い期間から順に追納して、満額の年金額に近づけることができます。
ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
 

平成26年度に追納する場合

 免除の承認を受けた年度の保険料を、平成26年度に追納する場合の月額は次表のとおりです。平成23年度以前の保険料に加算額が上乗せされます。若年者納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の追納額は、全額免除と同じです。

年度別平成26年度に追納する場合の金額
  全額免除 3/4免除 半額免除 1/4免除
平成16年度 14,750円 なし 7,370円 なし
平成17年度 14,790円 なし 7,390円 なし
平成18年度 14,840円 11,130円 7,420円 3,710円
平成19年度 14,880円 11,150円 7,440円 3,710円
平成20年度 15,000円 11,250円 7,500円 3,750円
平成21年度 15,070円 11,300円 7,540円 3,760円
平成22年度 15,340円 11,500円 7,670円 3,830円
平成23年度 15,130円 11,340円 7,560円 3,780円
平成24年度 14,980円 11,230円 7,490円 3,740円
平成25年度 15,040円 11,280円 7,520円 3,760円

 

高齢任意加入制度

 60歳までに25年の受給資格期間を満たしておらず老齢基礎年金の受給資格がない人は、任意加入することで受給資格を得られる場合があります。また、40年(480カ月)の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額で受け取れない場合は、受給額を満額もしくは満額に近づけることもできます。

持参するもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 通帳
  • 金融機関届け出印

申請先
 津年金事務所または保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)
 

付加保険料

 付加保険料とは、老齢基礎年金の額を増やすために、国民年金の第1号被保険者(任意加入者含む)が定額の保険料に月額400円を上乗せして支払う保険料です。付加年金の受給額は[200円掛ける払い込み月数]になります。ただし、保険料の免除、猶予を受けている人や国民年金基金の加入者は付加保険料を納められません。
 

例えば10年間付加保険料を納めると

 200円掛ける12カ月掛ける10年イコール24,000円(年額)
年額24,000円が受給額に上乗せされます。
 

その他の情報

「ねんきんネット」サービスで年金の加入記録が確認できます

 日本年金機構では、インターネットで24時間いつでも自分の年金加入記録の確認ができる「ねんきんネット」サービスをおこなっています。利用には事前申し込みが必要ですので、詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

ホームページ 「HPねんきんネット」で検索

 なお、インターネットの利用が難しい場合には、保険医療助成課管理・年金担当(市本庁舎1階(6)番窓口)でも年金記録の確認ができますので、お問い合わせください。
 

納付は便利でお得な口座振替で

 保険料を当月末振替にすると月々50円の割引「早割」があります。その年度の保険料を2年分・1年分・6カ月分まとめて口座振替にすると、さらに割引額が大きくなりお得です。手続きは、津年金事務所または金融機関へ、年金手帳、通帳、金融機関届け出印を持参してください。
注:保険料を追納する場合は口座振替は利用でき
 ません。
 

クレジットカード納付ができます

 クレジットカード納付は、クレジットカードを提示して直接納付するのではなく、被保険者自身が事前に申し込むと、それ以降、継続的にクレジットカード会社が日本年金機構に立替納付を行うものです。手続きは、津年金事務所へクレジットカードと印鑑を持参してください。
注:クレジットカード納付では口座振替の「早割」は適用されません。また、6カ月前納、1年前納の割引額が、現金納付の割引額になります。


記事の先頭へ 目次へ

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339