臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金 平成26年7月16日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月26日

 このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。
 広報津(PDF版)は 広報津(PDF/9.7MB)からご覧いただけます。
 

1ページ目から2ページ目

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金 -申請をお忘れなく-

 平成26年4月からの消費税率の引き上げに伴い、2つの給付金が支給されます。

申請期間 7月16日水曜日から来年1月16日金曜日
 

臨時福祉給付金

 所得の低い人への経済的負担を考慮し、暫定的・臨時的に支給します。

支給対象者 平成26年1月1日時点において、津市に住民登録のある人(外国人含む)で、平成26年度分の住民税が課税されていない人。ただし、住民税が課税されている人の扶養親族等や生活保護を受給している場合などは、対象になりません。
注:扶養親族等とは…税法上の控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、扶養親族(16歳未満の年少者を含む)、青色事業専従者及び白色事業専従者
支給額 支給対象者1人につき1万円
注:下記対象者は1人につき5,000円が加算されます。
(1)老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等(2)児童扶養手当(3)特別児童扶養手当(4)障害児福祉手当(5)特別障害者手当(6)経過的福祉手当(7)原爆被爆者諸手当(8)毒ガス障害者対策手当(9)ガス障害者対策手当(10)防接種法に基づく健康被害救済給付金(11)新型インフルエンザ予防接種健康被害救済給付金(12)(医薬品副作用被害救済制度の)副作用救済給付または(生物由来製品感染等被害救済制度の)感染救済給付の受給者
申請書等の発送 支給対象と思われる人がいる世帯へ市民税課からの税のお知らせに同封し、7月16日水曜日に発送します。
 注:申請書等が届いても、支給対象にならない場合があります。
申請方法 申請書等に同封の返信用封筒で提出してください。
 

子育て世帯臨時特例給付金

 子育て世帯に対して、消費税率の引き上げによる負担を緩和し、消費の下支えを図るために、臨時的に支給します。

支給対象者 平成26年1月1日時点において、津市に住民登録のある人(外国人含む)で、平成26年1月分の児童手当または特例給付を受給した人のうち、平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満の人

児童手当の所得制限限度額

扶養親族等の数別児童手当の所得制限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額 収入の目安(給与)
0人 622万円 833万3,000円
1人 660万円 875万6,000円
2人 698万円 917万8,000円
3人 736万円 960万円

対象児童 支給対象者の平成26年1月分の児童手当または特例給付の対象となる児童。ただし、臨時福祉給付金の対象となっている児童や生活保護を受給している児童などは対象になりません。
支給額 対象児童1人につき1万円
申請書等 支給対象者へ7月16日水曜日に発送します。ただし、公務員の人には、職場から申請書等が配布されます。
申請方法 申請書等に同封の返信用封筒で提出してください。
 注:公務員の人は、必要書類を封筒に入れ、郵送で津市子育て世帯臨時特例給付金窓口(郵便番号514-8611 住所不要)へ提出してください。
 

注意事項

  • 1人で2つの給付金を受け取ることはできません。
  • 平成26年1月1日以降に亡くなった人は、対象になりません。
  • 原則として、申請期間外の申請や、平成26年1月1日時点で津市に住民登録のない人の申請は受け付けできません。
  • DV被害者や児童福祉施設に入所している児童などで、他の市区町村から住民登録を移さずに津市にお住まいの人は、津市で申請できる場合がありますので、ご相談ください。

 

対象者診断チャート

基準日は平成26年1月1日になります。

生活保護を受けている。
 対象ではありません。注:保護基準の改定で消費税率の引き上げによる負担増に対応しています。

生活保護を受けていない。
平成26年度分の住民税は課税されていない。
平成26年度分の住民税が課税されている方に生活の面倒をみてもらってる。
 対象ではありません

生活保護を受けていない。
平成26年度分の住民税は課税されている。
平成26年1月分の児童手当等を受給していない。
 対象ではありません。

生活保護を受けていない。
平成26年度分の住民税は課税されている。
平成26年1月分の児童手当等を受給している。
平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額以上。(上記表参照)
 対象ではありません。

生活保護を受けていない。
平成26年度分の住民税は課税されていない。
平成26年度分の住民税が課税されている方に生活の面倒をみてもらっていない。
加算対象の基礎年金・児童扶養手当等を受給している。
 臨時福祉給付金の支給対象者となる可能性があります。(加算を含む1万5,000円

生活保護を受けていない。
平成26年度分の住民税は課税されていない。
平成26年度分の住民税が課税されている方に生活の面倒をみてもらっていない。
加算対象の基礎年金・児童扶養手当等を受給していない。
 臨時福祉給付金の支給対象者となる可能性があります。(1万円

生活保護を受けていない。
平成26年度分の住民税は課税されている。
平成26年1月分の児童手当等を受給している。
平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額以上でない。(上記表参照)
 子育て世帯臨時特例給付金の支給対象者となる可能性があります。

注:当チャートは一般的な場合を想定しています。
 

Q 自分に住民税が課税されているかどうかは、どうすれば分かりますか。

A 次の場合には基本的に住民税が課税されています。

  • 自分の「住民税」の納税通知書が届いている場合
  • 自分の給与支給明細書の「住民税」の項目に課税額が記載されている場合
  • 自分の給与や年金の収入が下表の非課税限度額以上の場合(控除内容等により非課税限度額は変わります)

給与所得者

区分別非課税限度額(給与収入ベース)(給与所得者)
区分 非課税限度額(給与収入ベース)
単身 96万5,000円
夫婦 146万9,000円
夫婦子1人 187万9,999円
夫婦子2人 232万7,999円

公的年金等受給者
区分別非課税限度額(給与収入ベース)(公的年金等受給者)
区分 非課税限度額(給与収入ベース)
単身65歳以上 151万5,000円
単身65歳未満 101万5,000円
夫婦65歳以上 201万9,000円
夫婦65歳未満 159万2,000円

 

その他の情報

「臨時福祉給付金」や「子育て世帯臨時特例給付金」を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意!

 自宅や職場などに津市や三重県、厚生労働省の職員などをかたった不審な電話などがあった場合は、最寄りの警察署か津市臨時福祉・子育て世帯臨時特例給付金窓口専用ダイヤルまで、至急ご連絡ください。

  • 津警察署 電話番号213-0110
  • 津南警察署 電話番号254-0110
     

問い合わせ

●津市臨時福祉・子育て世帯臨時特例給付金窓口専用ダイヤル【来年1月16日金曜日まで】
電話番号229-3397(8時30分から17時15分)
注:土・日曜日、祝・休日、12/29から1/3を除く
 

●厚生労働省の相談窓口専用ダイヤル
【12月26日金曜日まで】
電話番号0570-037-192(9時から18時)
注:10月までは無休。11月以降は土曜日・日曜日、祝・休日を除く


記事の先頭へ 目次へ
 

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339