子ども・子育て支援新制度 平成26年9月16日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月25日

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子ども・子育て支援新制度

幼稚園や保育所などを利用するときは

 新制度では、幼稚園、保育所、認定こども園(新設予定)などが利用できます。これまでの利用方法から変更がありますので、詳しくは裏面の「施設の利用手続き」をご覧ください。施設名などについては、広報津10月1日号に掲載予定の入園手続きの案内と併せてお知らせします。
 市立幼稚園は全て新制度に移行します。ただし、新制度移行後も、2年保育と3年保育を行う園に分かれます。また、お住まいの地域によって、利用できる幼稚園が決まっていますので、詳しくは教委学校教育課(電話番号229-3391)へお問い合わせください。私立幼稚園は、今後各園の判断で新制度に移行するかが決まります。
 

施設の利用者負担額(保育料)の仕組み

 新制度に移行する幼稚園、保育所、認定こども園などの利用者負担額(保育料)は、保護者の所得(前年度と現年度の市民税額)に応じて、国が定める水準を限度として、市が定める階層別の金額を負担する仕組みです。なお、国が定める水準は、来年1月以降に示される予定です。市ではこの水準を踏まえ、現状の保育料との変動を少なくするよう配慮し、今後金額を決定します。

保育料の多子軽減
 保育所は、新制度でも現行の措置と同様に、子どもが2人以上いる世帯は負担が軽減される予定です。また、幼稚園は国の方向性を踏まえ検討中です。詳
しくは、決定次第広報津などでお知らせします。
 

幼稚園・保育所以外の事業

 次の事業は、幼稚園や保育所などの利用に必要な支給認定を受けずに利用できます。支給認定について詳しくは、裏面をご覧ください。
 

利用者支援

 さまざまな子育て支援事業や制度の中から適切なものを選択し、円滑に利用できるよう支援します。
 

一時預かり

 保護者の用事やリフレッシュなどの際に、幼稚園や保育所などで一時的に子どもを預かります。
 

放課後 児童クラブ

 保護者が昼間家庭にいない児童(小学生)を対象に、放課後に小学校の専用施設などで児童の健全育成を図ります。
 

地域子育て支援拠点

 子育て支援センターなどで、地域の保護者や子どもが交流できる場を提供します。
 

病児保育

 病気や病後の子どもを、保護者が家庭で保育できない場合に、病院などに付設されたスペースで預かります。
 

施設の利用手続き

支給認定

 新制度では、施設など(幼稚園、保育所、認定こども園などで、その運営基準が適正であると市が確認したもの)の利用を希望する場合、支給認定を受ける必要があります。認定された区分によって、利用できる施設と利用時間が決まります。

認定区分の種類

認定区分別対象となる子ども等
認定区分 対象となる子ども 利用先
1号認定 満3歳以上で就学前の子ども(2号認定を除く) 幼稚園、認定こども園
2号認定 満3歳以上で保護者の就労や疾病等により保育を必要とする就学前の子ども 保育所、認定こども園
3号認定 満3歳未満で保護者の就労や疾病等により保育を必要とする子ども 保育所、認定こども園、
地域型保育

 

保育必要量

時間区分別保育必要量
時間区分 利用時間
保育標準時間 最長11時間
保育短時間 最長8時間

 

平成27年4月から入園・入所を希望

◆新制度に移行する幼稚園を希望
 幼稚園など(幼稚園、認定こども園)での教育を希望する場合は、3から5歳児の子どもであれば、認定を受けるための制限はなく、1号認定を受けられます。また、各施設への利用申し込みと同時に支給認定の申請ができます。

◆現行制度のまま継続する幼稚園を希望
 現行制度のまま継続する幼稚園(新制度に移行しない幼稚園)は、支給認定を受けずに利用できますので、直接各園へ申し込んでください。

◆保育所を希望
 保育所など(保育所、認定こども園、地域型保育)での保育を希望する場合は、全ての保護者が次の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当し、保育認定(2号・3号)を受ける必要があります。また、同時に保育の利用時間に関係する「保育必要量」の認定を受けます。

保育を必要とする事由

  • 就労していること(パートタイムなどを含む全ての就労の内、市が定める基準以上の労働)
  • 妊娠中または出産後間がないこと
  • 疾病・しょうがいをもっていること
  • 同居の親族を常時介護または看護していること
  • 災害復旧に当たっていること
  • 求職活動(起業準備を含む)を継続的におこなっていること
  • 特定の教育施設に在学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)していること
  • 虐待やDVの恐れがあると認められること
  • 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもについて継続利用が必要であると認められること
  • その他上記に類する状態として市が認める場合

注:申請には、各項目に該当することを確認する各種書類が必要です。

保育の必要量
 保育を必要とする事由によって、保育必要量が認定されます。その区分に応じて、保育が利用できる時間が変わります。
 

現在、通園(所)中で引き続き通園(所)を希望

◆新制度に移行する幼稚園・保育所を利用中
 引き続き利用する場合は、支給認定を受ける必要があります。支給認定を受けるときに、保育所を継続して利用希望する場合は、上記の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する必要があります。支給認定の申請は、幼稚園・保育所とも、現在入園(所)している施設を通じて11月以降に手続きができます。幼稚園を転園する場合は、転園先の幼稚園で手続きをおこなってください。

◆現行制度のまま継続する幼稚園(新制度に移行しない幼稚園)を利用中
 支給認定を受けずに引き続き利用できます。
 

新制度に関する問い合わせ

◆幼稚園に関すること(利用申請・保育料に関すること)
 教委学校教育課 電話番号229-3391 ファクス229-3332
◆保育所・認定こども園に関すること、その他新 制度に関すること
 子育て推進課 電話番号229-3390 ファクス229-3334
 

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