市民税・県民税の申告 所得税等の確定申告 平成27年1月16日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月26日

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市民税・県民税の申告 所得税等の確定申告

 イオン津南ショッピングセンターサンバレーと市内24カ所の出張会場で、申告相談会を開催します。
 申告相談会場では、税務署職員や市職員がアドバイスしながら、会場備え付けのパソコンで申告書の作成をお願いしています。なお、出張会場によってはご自身による手書きでの作成をお願いする場合があります。
 

会場によって、受け付けできる申告が異なります。

 市本庁舎会場は、市民税・県民税の申告のみ受け付けます。また、出張会場では次の申告は受け付けできません。イオン津南ショッピングセンターサンバレー会場へお越しください。

  • 青色申告
  • 損失申告
  • 株式や土地などの譲渡所得・山林所得・先物取引に係る雑所得のある申告
  • 初めて住宅借入金等特別控除を受ける申告
  • 亡くなった人の申告
  • 外国籍の人の申告
  • 外国に住んでいる人を扶養にとる人の申告
  • 個人事業者の消費税・地方消費税・贈与税の申告
  • 特定支出控除の適用を受ける申告
     

申告に必要な主なもの

  • 印鑑(認め印)
  • 給与、公的年金等の源泉徴収票、各種支払調書等収入の分かるもの(金額に関係なく全て必要)
  • 営業、農業、不動産等の収支内訳書(自身で作成したもの)
  • 各種控除証明書等(国民年金保険料納付証明書、生命保険・地震保険の控除証明書、任意継続保険料領収証など)
  • 各種保険料納付済通知書等(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険)
  • 平成26年中の医療費領収証(必ず事前に支払った医療費の合計と補てんされた金額の合計を集計してください)、おむつ証明書・ストマ用装具使用証明書など医療費控除に必要な各種証明書など
  • 所得税等が還付になる人は、申告者名義の口座番号が分かるもの
  • 昨年までにe-Tax(電子申告)を利用して申告した人は、利用者識別番号通知書(市民税・県民税の申告の場合は不要)

注:申告内容によっては、他に書類が必要になることがあります。
 

イオン津南ショッピングセンター サンバレー2階イベントホール(高茶屋こもり町)

2月16日月曜日から3月16日月曜日
9時から17時(土曜日・日曜日は除く)
注:ただし、2月22日日曜日・3月1日日曜日は開設

  • 会場の混雑の状況によっては、受け付けを早めに終了する場合がありますので、16時までにお越しください。
  • 10時までの間は、北側駐車場のスロープを利用して、2階北入口から会場へお越しください。
     

出張会場(市内24カ所) 次ページカレンダーのとおり

午前の部 9時から12時(受け付けは11時30分まで)
午後の部 13時から16時

  • 会場ごとに受付時間が異なります。
  • 混雑状況によっては、午前中に受け付けをしても、申告・相談が午後になる場合があります。
  • 久居地域と美杉地域の申告会場が変わりました。久居公民館は駐車場が少なく、混雑が予想されますので、できる限り公共交通機関をご利用ください。
     

申告会場の開設時間

午前…9時から12時(受け付けは11時30分まで)
午後…13時から16時
注:上記の時間と異なる場合はカレンダーの開設時間となります。
サンバレー…イオン津南ショッピングセンターサンバレー

2月3日火曜日
午前 しもの川地域住民センター 9時から11時30分
午後 竹原地域住民センター 13時30分から16時

2月4日水曜日
午後 稲葉公民館

2月5日木曜日
西部市民センター

2月6日金曜日
午前 伊勢地地域住民センター 9時から11時30分
午後 たろう多目的集会所 13時30分から16時

2月9日月曜日
午前 八幡地域住民センター 9時から11時30分
午後 多気地域住民センター 13時30分から16時

2月10日火曜日
高茶屋市民センター

2月12日木曜日
北部市民センター

2月13日金曜日
午前 北部市民センター

2月16日月曜日
午前 桃園情報センター
サンバレー

2月17日火曜日
市芸濃庁舎
サンバレー

2月18日水曜日
午前 市芸濃庁舎
サンバレー

2月19日木曜日
安濃中公民館
サンバレー

2月20日金曜日
安濃中公民館
サンバレー

2月22日日曜日
サンバレー

2月23日月曜日
午前 榊原農民研修所
サンバレー

2月24日火曜日
午前 栗葉出張所
サンバレー

2月25日水曜日
午前 戸木公民館
サンバレー
美杉総合文化センター

2月26日木曜日
久居公民館
サンバレー

2月27日金曜日
久居公民館
サンバレー

3月1日日曜日
サンバレー

3月2日月曜日
久居公民館
サンバレー

3月3日火曜日
久居公民館
サンバレー

3月4日水曜日
久居公民館
サンバレー

3月5日木曜日
白山公民館
サンバレー

3月6日金曜日
午前 白山公民館
サンバレー

3月7日土曜日
市本庁舎8階大会議室 注:市民税・県民税の申告のみ受け付け

3月9日月曜日
サンデルタ香良洲
サンバレー

3月10日火曜日
いちし高岡公民館
サンバレー

3月11日水曜日
午前 いちし高岡公民館
サンバレー

3月12日木曜日
市河芸庁舎
サンバレー

3月13日金曜日
午前 市河芸庁舎
サンバレー

3月16日月曜日
市 美里庁舎
サンバレー

注:申告期間中、市民税課・同課久居分室・各総合支所市民福祉課・各出張所の窓口では、申告書の提出のみ受け付けます。申告の相談は、上記カレンダー内の各申告会場でおこなってください。
 

公的年金等受給者のための所得税等確定申告相談会

 公的年金等受給者で所得税等の確定申告が必要な人を対象に、確定申告の相談会を開催します。詳しくは、津税務署(電話番号228-3131)へお問い合わせください。

公的年金等受給者のための所得税等確定申告相談会日程
対象地域 とき
9時30分から11時30分
13時30分から15時30分
ところ
市内全域 2月9日月曜日、2月10日火曜日、2月12日木曜日、2月13日金曜日 イオン津南ショッピングセンターサンバレー2階イベントホール
久居・いちし 2月6日金曜日 久居公民館
河芸 2月2日月曜日、2月3日火曜日 市河芸庁舎防災研修室
白山・美杉 2月4日水曜日 白山公民館農民研修室

注:久居公民館は駐車場が少ないため、公共交通機関をご利用ください。
 

公的年金等の収入金額が400万円以下の人の申告

 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税等の確定申告書を提出する必要はありません。この場合でも、所得税等が還付になる人は、確定申告書が提出できます。確定申告書を提出しない場合は、市民税・県民税の申告をしてください。
 また、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除内容に変更や追加がある場合(扶養控除の増減、国民健康保険料や国民年金などの社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などの追加)は、市民税・県民税の申告をしなければ税額計算に算入されないので、それらの控除を受ける場合は、市民税・県民税の申告が必要です。
 

住宅を取得等した人のための所得税等確定申告事前説明会

とき 2月12日木曜日・13日金曜日9時30分から11時30分、13時30分から15時30分
ところ イオン津南ショッピングセンターサンバレー2階イベントホール
対象 住宅を取得するなどし、平成26年中に入居した給与所得者で、次に該当する人

  • 住宅取得後6カ月以内に入居し、平成26年末まで引き続き居住
  • 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上
  • 床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用
  • 平成26年分の合計所得金額が3,000万円以下
  • 金融機関等の住宅ローン(償還期間10年以上)を利用

注:詳しくは津税務署(電話番号228-3131)へお問い合わせください。
 

市民税・県民税の申告

 平成27年1月1日に居住していた市区町村で申告してください。また、確定申告をすれば市民税・県民税の申告は不要です。
 昨年度、市民税・県民税の申告をした人などには1月下旬に申告書が発送されます。申告書は郵送でも提出できます。申告書へ必要事項を記入し、同封の返信用封筒に切手を貼って市民税課へ郵送してください。その際、所得や控除の証明となる資料の添付が必要です。

注:申告書が届かない場合でも、申告が必要な人は申告してください。
 

所得税等の確定申告

 インターネットに接続できるパソコンがある人は、国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」で確定申告書が自宅で簡単に作成できます。
作成した申告書に必要な証明書などを添付して、津税務署まで直接持参または郵送していただくか、e-Tax(電子申告)を利用して提出してください。
 

復興特別所得税額の記入漏れにご注意を

 平成25年から平成49年までの各年分については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することになっています。
 確定申告書を作成する際は、復興特別所得税額の記入漏れにご注意ください。

まずは、国税庁ホームページ
「確定申告書等作成コーナー」へ
ホームページ 「確定申告」で検索
 

確認してみましょう!私は申告が必要? 不要?

申告が必要かどうかを簡単に判断するための目安ですので、当てはまらない場合があります。

平成26年中に収入がない
家族の人の税法上の扶養親族(16歳未満を含む)である

以上の条件に当てはまる場合、申告は不要です

平成26年中に収入がない
家族の人の税法上の扶養親族(16歳未満を含む)でない

以上の条件に当てはまる場合、申告の義務はありませんが、所得(課税)証明書の発行や、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の算定・軽減判定などに必要なため、平成26年中の所得がなくても市民税・県民税の申告をすることをおすすめします。

平成26年中に何か収入がある
公的年金収入のみで、その合計が400万円以下
公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除内容に変更や追加がある

以上の条件に当てはまる場合、所得税等の還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は市民税・県民税の申告をしてください。

平成26年中に何か収入がある
公的年金収入のみで、その合計が400万円以下
公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除内容に変更や追加がない

以上の条件に当てはまる場合、申告は不要です

平成26年中に何か収入がある
1カ所からの給与収入のみ
年末調整を受けており、その内容に変更や追加がある、または年末調整を受けていない

以上の条件に当てはまる場合、所得税等の額が増える人や還付を受ける人は確定申告が必要です。それ以外の人は市民税・県民税の申告をしてください。

平成26年中に何か収入がある
1カ所からの給与収入のみ
年末調整を受けており、その内容に変更や追加はない

以上の条件に当てはまる場合、申告は不要です

平成26年中に何か収入がある
公的年金収入のみで、その合計が400万円以下でない
1カ所からの給与収入のみでない
次のAからDのいずれかに該当する
A 1カ所からの給与収入があり、給与所得および退職所得以外の所得の合計が20万円を超える
B 2カ所以上からの給与収入があり、従たる給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との合計が20万円を超える
C 公的年金の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える
D 上記AからC以外の人で、平成26年1年間の所得の合計が、所得控除額の合計を超える

以上の条件に当てはまる場合、原則、確定申告が必要です

平成26年中に何か収入がある
公的年金収入のみで、その合計が400万円以下でない
1カ所からの給与収入のみでない
次のAからDのいずれも該当しない
A 1カ所からの給与収入があり、給与所得および退職所得以外の所得の合計が20万円を超える
B 2カ所以上からの給与収入があり、従たる給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の各種所得の金額との合計が20万円を超える
C 公的年金の収入金額の合計が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える
D 上記AからC以外の人で、平成26年1年間の所得の合計が、所得控除額の合計を超える

以上の条件に当てはまる場合、市民税・県民税の申告をしてください
 

その他の情報

事業主の皆さんへ 県内全市町では、法定要件に該当する事業主の皆さんに個人住民税の特別徴収の実施を徹底しています。

 給与所得者の個人住民税(個人市町村民税・個人県民税)は、法令により、事業主が給与から特別徴収(引き去り)して、給与所得者に代わって市町村に納入することになっています。パート・アルバイト・期限付雇用の従業員を含む全ての従業員が対象です。ただし、退職者および次のaからdの理由に該当する場合は、普通徴収とすることができます。

普通徴収への切替理由

a 乙欄適用で他事業所で特別徴収されている
b 給与が支給されない月がある
c 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
d 退職予定者(5月末までに退職予定の人)

 普通徴収にする場合は、給与支払報告書を提出するときに、仕切り紙(退職者用)または個人住民税普通徴収への切替理由書を添付の上、提出してください。eLTAXまたは光ディスクなどで給与支払報告書を提出する場合は、摘要欄に「理由a(またはb、c、d)」と入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入れてください。
 給与支払報告書は、なるべく1月21日水曜日までの提出にご協力をお願いします。提出するときは津市から昨年12月上旬に送付した総括表と切替理由書等を使用してください。なお、総括表が届いていない場合や紛失した場合は、市民税課までご連絡ください。


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