後期高齢者医療制度 平成27年7月1日発行(音声読み上げ) 第1回 保険料について知ろう

登録日:2016年2月26日

 このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。
 広報津(PDF版)は 広報津(PDF/14MB)からご覧いただけます。
 

1ページ目から2ページ目

第1回 保険料について知ろう

対象になる人

75歳以上の人
75歳の誕生日
当日から資格取得
注:自動的に加入となり、手続きは必要ありません
(他県からの転入時や生活保護を受けなくなった時を除く)

一定のしょうがいがある65歳以上75歳未満の人
申請して認定を受けた日から資格取得
注:申請するかしないかは選択できます
 

8月から保険証がピンク色に

 後期高齢者医療制度では、保険証が一人に一枚交付されます。7月下旬に、三重県後期高齢者医療広域連合から新しい保険証(ピンク色)が簡易書留で送付されます。現在使っている若草色の保険証は、8月1日以降、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)、各出張所に返却してください。
 

保険料の納め方

 保険料は、年金からの天引きで納める特別徴収と納付書や口座振替で納める普通徴収の2通りの納め方があります。7月中旬に保険料額決定通知書と納入通知書が送られます。

受給している年金額が年額18万円以上で介護保険料が年金から差し引かれており、介護保険料と後期高齢者医療保険の1回あたりの保険料の合計額が、1回あたりの年金受給額の2分の1を超えない
注:複数の年金を受給している場合は、年金保険者・年金種別による優先順位の高い一種類の年金から天引きの可否を判断します。

特別徴収
年金受給月(偶数月)に年金から直接保険料が差し引かれます

本年度保険料

保険料の納め方(特別徴収)
仮徴収
4月
仮徴収
6月
仮徴収
8月
本徴収
10月
本徴収
12月
本徴収
2月
前年度2月に特別徴収した額と同額を徴収します 前年度2月に特別徴収した額と同額を徴収します 前年度2月に特別徴収した額と同額を徴収します 7月に確定する年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収します 7月に確定する年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収します 7月に確定する年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収します

受給している年金額が年額18万円以上で介護保険料が年金から差し引かれており、介護保険料と後期高齢者医療保険の1回あたりの保険料の合計額が、1回あたりの年金受給額の2分の1を超える
注:複数の年金を受給している場合は、年金保険者・年金種別による優先順位の高い一種類の年金から天引きの可否を判断します。

普通徴収
送付される納付書または口座振替による納付になります
納期…7月から翌年3月の毎月末日(12月は25日)

受給している年金額が年額18万円以上で介護保険料が年金から差し引かれていない

普通徴収
送付される納付書または口座振替による納付になります
納期…7月から翌年3月の毎月末日(12月は25日)

受給している年金額が年額18万円未満

普通徴収
送付される納付書または口座振替による納付になります
納期…7月から翌年3月の毎月末日(12月は25日)
 

口座振替に変更できます

 保険料の納付方法を、特別徴収から普通徴収(口座振替のみ)に変更することができます。その際には、金融機関に口座振替依頼書を提出し、市役所に納付方法変更申出書を出してください。
 10月分から特別徴収を取りやめたい人は、7月24日金曜日までに手続きをしてください。それ以降は、申請の時期により、変更時期が異なります。

必要なもの 保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)にある納付方法変更申出書、印鑑、後期高齢者医療被 保険者証、津市市税等口座振替依頼書の依頼者保管用の写し(事前に金融機関で後期高齢者医療保険料の口座振替の申し込みをして、本人の控えとしてもらうもの)
 

年度途中で特別徴収に切り替わる人

 昨年6月から今年5月に75歳になるなど、津市で新たに後期高齢者医療制度の保険に加入した人などは、7月から9月は普通徴収、10月以降は特別徴収になります。
 

社会保険料控除について

 普通徴収(口座振替のみ)に変更した場合、社会保険料控除は口座振替で保険料を支払った人に適用されます。これにより、世帯全体では所得税や住民税が減額になる場合があります。
 

保険料の決め方

津市の保険料額(年間)

平成26・27年度の後期高齢者医療保険料(上限57万円)

イコール

均等割額
被保険者1人当たり
4万3,050円

 足す 

所得割額
基準所得
注:前年の総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した額
総所得金額等に遺族年金や障害年金は含まれません。また、所得控除(社会保険料控除、配偶者控除など)は適用されません。
掛ける
所得割率
8.30パーセント

保険料は三重県内均一で、2年ごとに見直されます。
 

保険料の軽減について

所得の低い人

均等割額の軽減
 被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計額により、次の表のとおり均等割額が軽減されます。65歳以上の人の公的年金に係る所得は、その所得から15万円を控除し、判定されます。

総所得金額等の合計別軽減割合と軽減後の均等割額
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合 軽減後の均等割額
33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない) 9割 4,305円
33万円以下で9割軽減の基準に該当しない 8.5割 6,457円
33万円 足す (26万円掛ける当該世帯の被保険者の数)以下 5割 2万1,525円
33万円 足す (47万円掛ける当該世帯の被保険者の数)以下 2割 3万4,440円

世帯は4月1日(年度途中に資格取得した人は資格取得日)時点での状況で判定されます。事業専従者控除、譲渡所得の特別控除は適用されません。

所得割額の軽減
 基準所得が58万円以下の人は、所得割額が5割軽減されます。(収入が年金のみの場合、153万円から211万円までの人が対象となります。)

被扶養者だった人

 後期高齢者医療制度に加入する前日において会社の健康保険など(こくほやこくほ組合は除く)の被扶養者だった人は、均等割額が9割軽減され、所得割はかかりません。該当の人で保険料額が軽減されていない場合は、保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へお問い合わせください。
 

保険料の減免・執行猶予について

 災害に遭った場合や生活困窮により保険料の納付が著しく困難な人(おおむね生活保護の基準に準じる程度)は、申請により保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。詳しくは保険医療助成課(減免については後期高齢者医療担当 電話番号229-3285、徴収猶予については保険担当 電話番号229-3161)、または各総合支所市民福祉課(市民課)にご相談ください。
 

その他の情報

後期高齢者健康診査の受診を!

 6月下旬から順次、三重県後期高齢者医療広域連合から受診券が発送されていますので、11月までに受診してください。5月から8月に被保険者になる人には、8月以降に順次受診券を送付します。

自己負担額
平成26年度住民税課税世帯の人 500円
平成26年度住民税非課税世帯の人 200円

注:詳しくは、広報津6月16日号と同時配布の「平成27年度がん検診と健康診査のご案内」、または受診券に同封の案内文書をご確認ください。


記事の先頭へ 目次へ
 

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339