平成28年1月からマイナンバー制度が始まります! 平成27年9月1日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月26日

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マイナンバー制度が始まります!

 平成27年10月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が施行され、来年1月からマイナンバー制度が導入されます。

マイナンバー制度って、どんな制度なの?

 社会保障、税、災害対策分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための基盤で、住民票を有する全ての人が12桁のマイナンバー(個人番号)を持つことになります。
 

便利になります!

国民の利便性の向上
 年金や福祉などの申請をする時に、窓口で必要な書類が簡素化されます。

公平・公正な社会の実現
 所得や行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、負担を不当に免れたり、給付を不正に受け取ったりすることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。

行政の効率化
 被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。
 

マイナンバーが必要な場面は?

 来年1月から次のような行政手続きでマイナンバーが必要になります。

社会保障関係の手続き
 年金、医療、介護保険、生活保護、児童手当など

税関係の手続き
 税務署等へ提出する書類など

会社等への提出
 勤めている会社やアルバイト先等への提示など
 

マイナンバーはどうやって知るの?

 10月5日月曜日から、住民票を有する全ての人にマイナンバーをお知らせする「通知カード」を順次郵送します。
 

通知カードとは

 皆さんにマイナンバーを通知する、紙製のカードです。
 通知カードにはマイナンバーの他、氏名・住所・生年月日・性別が記載されています。今後、行政機関などの窓口でマイナンバーの提供・記載を求められた際に必要ですので、大切に保管してください。
 

世帯別に簡易書留で届きます

 同じ世帯に住民登録している人全員の通知カードを一つの封筒に入れ、簡易書留で送付します。簡易書留は、受取時の署名などが必要で転送不要となりますので、留守等で受け取れなかった場合は、不在通知をご確認の上、郵便局の再配達や夜間受け取りの制度をご利用いただき、確実に受け取ってください。
 

郵送されるもの

  • 通知カード(マイナンバーが記載されたもの)
  • 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書
  • 返信用封筒
  • ご案内
     

便利な個人番号カードを申請できます

 通知カードが届いた後に、申請することで個人番号カードが無料(初回のみ)で交付されます。
 

個人番号カードとは

 公的身分証明書としても利用できるプラスチック製のカードです。
 個人番号カードには顔写真が表示され、氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーなどが記載されています。また、ICチップが搭載されているため、e-Tax(国税電子申告・納税システム)等にも利用できます。
注:所得等の個人情報は記録されないため、個人番号カードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。

住民基本台帳カードについて
 個人番号カードの交付に伴い、来年1月からは住民基本台帳カードの交付を行いません。すでに交付を受けた住民基本台帳カードについては、表面に記載されている期限までは有効です。ただし、個人番号カードと重複して所持することはできません。個人番号カードの交付を受ける場合は、お手持ちの住民基本台帳カードを返却していただくことになりますので、ご注意ください。
 

申請方法

郵送での申請
 通知カードと一緒に送付する「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に顔写真を貼り、同じく同封する返信用封筒で返送してください。
注:個人番号カードの申請書は、津市から委託を受けた「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)宛に送ることになります。

オンラインでの申請
 携帯電話・スマートフォンなどで顔写真を撮影し、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に記載されたQRコードを読み取り、オンラインで申請してください。
 

交付時期

 来年1月から、交付準備が整い次第、順次交付通知書を送付します。
 

交付方法

 個人番号カードは、交付通知書に記載された期間中に、記載された場所(市民課または各総合支所市民福祉課・市民課)の窓口で本人確認を行い、暗証番号を設定した後、原則本人(申請者)に交付します。本人確認には、顔写真の入った身分証明証(運転免許証など)が必要です。
 代理人に交付する場合は、申請者および代理人それぞれの顔写真の入った身分証明証(運転免許証など)が必要となりますので、ご注意ください。
 交付時に必要な書類など詳しくは、広報津12月16日号に掲載する予定です。
 

マイナンバー制度は、個人情報保護の措置を講じています

  • 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。
  • なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際に、本人確認が義務付けられています。
  • 法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。
     

マイナンバーについての問い合わせは

通知カード・個人番号カードについて【津市】

専用回線【日本語】
 電話番号229-3198
 9月14日月曜日から来年3月31日木曜日、8時30分から17時15分
 (土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)

専用窓口
 市本庁舎1階市民課内
 通知カード・個人番号カード問い合わせ窓口
 

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について【国】

コールセンター(全国共通ナビダイヤル)

 【日本語】電話番号0570-20-0178
 【外国語】電話番号0570-20-0291
 いずれも9時30分から17時30分
 (土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)
注:ナビダイヤルは通話料がかかります。
注:一部IP電話など、上記ダイヤルにつながらない場合は、電話番号050-3816-9405にかけてください。
注:外国語は、英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語で対応します。
 

その他の情報

住所異動の手続きはお済みですか?

 通知カードは住民票の住所にお届けします。そのため、引っ越しなどで住所異動の手続きが済んでいない場合、このカードを受け取れないことがあります。ご不明な点がありましたら、市民課(電話番号229-3144)へお問い合わせください。
 DV等被害者、長期入院、施設入所などやむを得ない理由で住所地以外への通知カードの送付を希望する場合は、送付先の変更ができます。9月25日金曜日までに通知カード・個人番号カード問い合わせ窓口(裏面参照)へお問い合わせください。


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電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339