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平成26年4月の消費税率の引き上げに伴い、所得の低い人への経済的負担を考慮し、暫定的・臨時的に臨時福祉給付金を支給します。
申請期間 9月16日水曜日から12月28日月曜日注:当日消印有効
次の全てを満たす人
注:ただし、市県民税(均等割)が課税されている人の扶養親族等や生活保護を受給している場合などは、対象になりません。
【扶養親族等とは…税法上の控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、扶養親族(16歳未満の年少者を含む)、青色事業専従者および白色事業専従者】
支給対象者1人につき6,000円
支給対象と思われる人がいる世帯へ市民税課からの税のお知らせに同封し、9月16日水曜日に発送します。
注:申請書等が届いても、支給対象にならない場合があります。
申請書等に同封の返信用封筒で提出してください。
平成27年度分の市県民税は課税されている。
支給対象ではありません
平成27年度分の市県民税は課税されていない。
平成27年度分の市県民税が課税されている人に生活の面倒を見てもらっている。
支給対象ではありません
平成27年度分の市県民税は課税されていない。
平成27年度分の市県民税が課税されている人に生活の面倒を見てもらっていない。
生活保護を受けている。
支給対象ではありません
平成27年度分の市県民税は課税されていない。
平成27年度分の市県民税が課税されている人に生活の面倒を見てもらっていない。
生活保護を受けていない。
臨時福祉給付金の支給対象者になる可能性があります。(6,000円)
注:このチャートは一般的な場合を想定しています。
Q 自分に市県民税が課税されているかどうかは、どうすれば分かりますか。
A 次の場合には基本的に市県民税が課税されています。
区分 | 非課税限度額(給与収入ベース) |
---|---|
単身 | 96万5,000円 |
夫婦 | 146万9,000円 |
夫婦子1人 | 187万9,999円 |
夫婦子2人 | 232万7,999円 |
区分 | 非課税限度額(年金収入ベース) |
---|---|
単身 65歳以上 | 151万5,000円 |
単身 65歳未満 | 101万5,000円 |
夫婦 65歳以上 | 201万9,000円 |
夫婦 65歳未満 | 159万2,000円 |
Q 基準日の翌日以降に津市へ転入しました。臨時福祉給付金の申請はできますか。
A 平成27年1月2日以降に市外から転入した人については、平成27年1月1日現在で住民登録があった市区町村へお問い合わせください。
自宅や職場などに津市や三重県、厚生労働省の職員などをかたった不審な電話などがあった場合は、最寄りの警察署か津市臨時福祉給付金窓口専用ダイヤルまで、至急ご連絡ください。
津警察署 電話番号213-0110 津南警察署 電話番号254-0110
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