固定資産税・都市計画税 平成27年11月16日発行(音声読み上げ)

登録日:2016年2月25日

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固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税とは

 固定資産税は、賦課期日(1月1日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産がある市町村に納める税金です。
 また、都市計画税は、都市計画事業に要する費用の一部に充てるために設けられた目的税で、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内にある土地と家屋を所有している人に、固定資産税と合わせて課税されます。
 

固定資産税は誰が納めるの?

 固定資産税を納める人は、原則毎年1月1日現在の固定資産の所有者で次のとおりです。

  • 土地…登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋…登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産…償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
     

固定資産の登記名義人などが死亡または消滅しているときは?

 固定資産の登記名義人などが賦課期日(1月1日)以前に死亡または消滅している場合、相続前または消滅前に売買・贈与などで登記名義人などから所有権を譲り受けた人がいないときは、その相続人などが納税義務者になります。
 なお、賦課期日以降に登記名義人などが死亡した場合は、その年度分に限り、相続人がその相続分に応じた納税義務を承継することになります。
 

相続人代表者指定届

 相続人が2人以上いるときは、相続人全員が納税する義務を負いますが、被相続人に係る徴収金の賦課徴収と還付に関する書類を受領する代表者を指定することができます。代表者を決め、相続人代表者指定届を資産税課へ提出すると、代表者に、納税通知書等が送付されます。
 この届け出がないときは、相続人のうちから市が任意に選出した代表者に納税通知書が送付される場合があります。
注:すでに所有権移転登記をした人、年内に所有権移転登記をする人は、届け出の必要はありません。
 

登記名義人と未登記家屋所有者の変更

 遺産分割協議や遺言などにより、特定の相続人に所有権が移転した場合は、不動産登記簿の登記名義人を変更してください。登記名義人の変更には、所有権移転登記が必要ですので、詳しくは法務局(電話番号228-4191)にお問い合わせください。
 事情により所有権移転登記を行うことができない場合や未登記家屋の所有者を変更する場合は、遺産分割協議書等を添付した変更届を資産税課へ提出してください。
 

固定資産税Q&A

年の途中で土地・家屋の売買があった場合

Q 昨年11月に自分が持っている土地と家屋の売買契約を結び、今年3月に買い主への所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税は誰に課税されますか?

A 売り主に課税されます

 固定資産税は、毎年1月1日現在、不動産登記簿などに所有者として登記されている人に、その年の4月から始まる年度分について課税されます。よって、すでに売却した土地・家屋でも、今年1月1日現在の不動産登記簿には売り主の名義で登記されているので、今年度の固定資産税の納税義務者は売り主になります。
 

年の途中で家屋を取り壊した場合

Q 今年2月に取り壊した家屋が、今年度の固定資産税の課税対象になっていますが、なぜですか?

A 1月1日にはその家屋が存在していたからです

 固定資産税は、毎年1月1日現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。よって、今年2月に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、今年度の固定資産税の課税対象になります。
 

土地・家屋の名義人が亡くなった場合

Q 今年6月に夫が死亡しましたが、来年度分以降の夫名義の固定資産にかかる税金はどうなりますか?相続人は、妻と子ども2人の3人です。

A 夫が所有者として不動産登記簿上に登記されていれば相続人が納付します

 死亡した人が所有する不動産がある場合、その不動産については、法務局で相続などによる所有権移転登記をしない限り所有者は変わりません。来年1月1日においても、死亡した人が不動産登記簿上に所有者として登記されている場合は、相続人(妻と子ども2人)の共有財産になり、その不動産の固定資産税は、相続人3人が連帯して納付する義務を負います。
 

その他の情報

資産税課に必要な届け出

家屋の変更…新増築・取り壊しをしたときや、住宅以外の家屋を住宅にするなど、使い方を変更したとき

所有者の変更…未登記家屋の所有者を変更したとき(売買・相続など)

納税管理人の選定…納税義務者が市外・国外に住所を変更し、市内在住者のうちから納税管理人を定めたとき

相続人代表者指定届…納税義務者が死亡し、相続人代表者を定めたとき

問い合わせ 資産税課
土地担当 電話番号229-3131
家屋担当 電話番号229-3132 ファクス229-3331(共通)
久居分室 電話番号255-8826 ファクス255-1998


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