ふるさと納税に対する控除額の計算方法

登録日:2017年4月1日

 「ふるさと津かがやき寄附」などの都道府県・市区町村に対しての寄附(ふるさと納税)をしていただいた人は、寄附金の2,000円を超える金額について、一定の限度額まで、所得税と個人住民税から控除を受けることができます。
注:税金の控除を受けるためには、最寄の税務署または住所地の市区町村への申告が必要です。

税の軽減額の計算方法

  • 所得税の限界税率がa%で、X円を都道府県・市区町村に対して寄附した場合の控除額は、次のア、イ、ウの合計額となります。

所得税 (X円-2,000円)×a% ア
個人住民税(基本控除) (X円-2,000円)×10% イ
個人住民税(特例控除) (X円-2,000円)×(90%-a%) ウ

  • 所得税の控除対象限度額は総所得金額等の40%、個人住民税の控除対象限度額は総所得金額等の30%です。
  • 総所得金額等とは、サラリーマンの場合、給与収入から給与所得控除額を控除した金額、年金受給者の場合、年金収入から公的年金等控除額を控除した金額です。
  • 個人住民税の特例控除額は、個人住民税所得割額の20%が限度です。

     参考 総務省「ふるさと納税ポータルサイト」(外部リンク)注:全額控除される寄附額の目安、寄附金控除額のシミュレーションはこちらへ。

 

給与収入700万円(配偶者を扶養)の場合の計算例

 寄附金が3万円の場合

所得税の限界税率20%、個人住民税所得割額37万1,500円

所得税  (3万円-2,000円)×20%=5,600円 ア
個人住民税(基本控除)  (3万円-2,000円)×10%=2,800円 イ
個人住民税(特例控除)

 (3万円-2,000円)×(90%-20%)=1万9,600円 ウ

税の軽減額  ア+イ+ウ=2万8,000円
自己負担額  3万円-2万8,000円=2,000円

 

 寄附金が10万円の場合

所得税の限界税率20%、個人住民税所得割額37万1,500円

所得税  (10万円-2,000円)×20%=19,600円 ア
個人住民税(基本控除)  (10万円-2,000円)×10%= 9,800円 イ
個人住民税(特例控除)

 (10万円-2,000円)×(90%-20%)=6万8,600円

 6万8,600円<37万1,500円×20%=7万4,300円

この場合、特例控除額は6万8,600円 ウ

税の軽減額  ア+イ+ウ=9万8,000円
自己負担額  10万円-9万8,000円=2,000円

 

「ふるさと津かがやき寄附」(ふるさと納税)をかたった寄附の強要や詐欺行為(振り込め詐欺など)には十分ご注意ください。

  • 津市への寄附金をお寄せいただく方法は、お申し込みいただいた人へ津市から送付する用紙を使って払い込みをしていただく「納付書払い」、「郵便振替払い」、「現金書留払い」、市がお知らせする専用口座への「口座振込」(平成24年7月1日から)の4種類です。市から一方的に電話などで寄附をお願いすることは一切ありません。
  • 寄附金の払い込みに当たり、何か不安に思うことなどがありましたら、お気軽にご相談ください。

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