「ふるさと津かがやき寄附」などの都道府県・市区町村に対しての寄附(ふるさと納税)をしていただいた人は、寄附金の2,000円を超える金額について、一定の限度額まで、所得税と個人住民税から控除を受けることができます。
注:税金の控除を受けるためには、最寄の税務署または住所地の市区町村への申告が必要です。
所得税の限界税率がa%で、X円を都道府県・市区町村に対して寄附した場合の控除額は、次のア、イ、ウの合計額となります。
所得税 | (X円-2,000円)×a% ア |
個人住民税(基本控除) | (X円-2,000円)×10% イ |
個人住民税(特例控除) | (X円-2,000円)×(90%-a%) ウ |
参考 総務省「ふるさと納税ポータルサイト」(外部リンク)注:全額控除される寄附額の目安、寄附金控除額のシミュレーションはこちらへ。
所得税の限界税率20%、個人住民税所得割額37万1,500円
所得税 | (3万円-2,000円)×20%=5,600円 ア |
個人住民税(基本控除) | (3万円-2,000円)×10%=2,800円 イ |
個人住民税(特例控除) |
(3万円-2,000円)×(90%-20%)=1万9,600円 ウ |
税の軽減額 | ア+イ+ウ=2万8,000円 |
自己負担額 | 3万円-2万8,000円=2,000円 |
所得税の限界税率20%、個人住民税所得割額37万1,500円
所得税 | (10万円-2,000円)×20%=19,600円 ア |
個人住民税(基本控除) | (10万円-2,000円)×10%= 9,800円 イ |
個人住民税(特例控除) |
(10万円-2,000円)×(90%-20%)=6万8,600円 6万8,600円<37万1,500円×20%=7万4,300円 この場合、特例控除額は6万8,600円 ウ |
税の軽減額 | ア+イ+ウ=9万8,000円 |
自己負担額 | 10万円-9万8,000円=2,000円 |