平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等について、個人市民税・県民税の10%の税額控除が廃止され、計算方法が変わります。
(改正前) | 市民税=(退職所得の金額×6%)-{(退職所得の金額×6%)×1/10} 県民税=(退職所得の金額×4%)-{(退職所得の金額×4%)×1/10} |
(改正後) | 市民税=退職所得の金額×6% 県民税=退職所得の金額×4% |
役員等の勤続年数が5年以下である人が、その年数に対応する退職手当等として支払いを受ける「特定役員退職手当等」にかかる退職所得の計算方法が変わります。ただし、同じ年に一般退職手当等と特定役員退職手当等の両方が支給される場合は、計算方法が異なります。詳しくは、「特定役員退職手当等Q&A(PDF/547KB)」をご覧になるか、津税務署(0592-28-3131)へお問い合わせください。
「役員等」とは
(改正前) 退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
(改正後) 退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)
平成25年度から個人市民税・県民税の生命保険料控除が、次のとおり見直されます。
この変更は、平成24年1月1日以後に契約した生命保険等、または契約内容の変更・更新等をした一部の生命保険等に適用されます。
これまでの「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて、入院・通院などに伴う給付部分に係る保険料「介護医療保険料控除」が新設されます。
「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」それぞれの適用限度額が2万8,000円になります。制度全体の合計適用限度額7万円は変更ありません。
旧制度契約に係る控除 |
新制度契約に係る控除 |
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年間支払保険料の金額 | 生命保険料控除額 | 年間支払保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
15,000以下 | 支払保険料の金額 | 12,000以下 | 支払保険料の金額 |
15,000円超 40,000円以下 |
支払保険料×1/2 +7,500円 |
12,000円超 32,000円以下 |
支払保険料×1/2 +6,000円 |
40,000円超 70,000円以下 |
支払保険料×1/4 +17,500円 |
32,000円超 56,000円以下 |
支払保険料×1/4 +14,000円 |
70,000円超 | 一律35,000円 | 56,000円超 | 一律28,000円 |
一般・年金合わせて70,000円が限度額 | 一般・年金・介護医療合わせて70,000円が限度額 |