平成25年度課税の改正点

登録日:2017年4月1日

退職所得にかかる改正

【退職所得にかかる個人市民税・県民税の10%の税額控除を廃止】

 平成25年1月1日以後に支払われる退職手当等について、個人市民税・県民税の10%の税額控除が廃止され、計算方法が変わります。

  • 退職所得に関する個人市民税・県民税の計算方法
(改正前) 市民税=(退職所得の金額×6%)-{(退職所得の金額×6%)×1/10}
県民税=(退職所得の金額×4%)-{(退職所得の金額×4%)×1/10}
(改正後) 市民税=退職所得の金額×6%
県民税=退職所得の金額×4%

 

【特定役員退職手当等にかかる退職所得金額の計算方法見直し】

役員等の勤続年数が5年以下である人が、その年数に対応する退職手当等として支払いを受ける「特定役員退職手当等」にかかる退職所得の計算方法が変わります。ただし、同じ年に一般退職手当等と特定役員退職手当等の両方が支給される場合は、計算方法が異なります。詳しくは、「特定役員退職手当等Q&A(PDF/547KB)」をご覧になるか、津税務署(0592-28-3131)へお問い合わせください。

「役員等」とは

  • 法人税法第2条第15号に規定する役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事 及び清算人並びに、これら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるもの)
  • 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  • 国家公務員及び地方公務員
  • 退職所得金額の計算

(改正前)    退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2

(改正後)    退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)

 

生命保険料控除を見直し

平成25年度から個人市民税・県民税の生命保険料控除が、次のとおり見直されます。
この変更は、平成24年1月1日以後に契約した生命保険等、または契約内容の変更・更新等をした一部の生命保険等に適用されます。

 

【介護医療保険料控除を新設】

これまでの「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて、入院・通院などに伴う給付部分に係る保険料「介護医療保険料控除」が新設されます。

 

【適用限度額が変更に】

「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」それぞれの適用限度額が2万8,000円になります。制度全体の合計適用限度額7万円は変更ありません。

  • 個人市民税・県民税保険料控除額の計算方法
個人市民税・県民税保険料控除額の計算方法の表

旧制度契約に係る控除
(一般・年金それぞれに適用)

新制度契約に係る控除
(一般・年金・介護医療それぞれに適用)

年間支払保険料の金額 生命保険料控除額 年間支払保険料の金額 生命保険料控除額
15,000以下 支払保険料の金額 12,000以下 支払保険料の金額

15,000円超

40,000円以下

支払保険料×1/2

+7,500円

12,000円超

32,000円以下

支払保険料×1/2

+6,000円

40,000円超

70,000円以下

支払保険料×1/4

+17,500円

32,000円超

56,000円以下

支払保険料×1/4

+14,000円

70,000円超 一律35,000円 56,000円超 一律28,000円
一般・年金合わせて70,000円が限度額 一般・年金・介護医療合わせて70,000円が限度額

 

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政策財務部 市民税課 市民税担当
電話番号:059-229-3130
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