個人市民税・県民税の減免

登録日:2017年4月1日

 市民税・県民税は、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況に関わらず納めていただくことが原則となっています。

 ただし、災害により被害を受けた人や生活保護法の生活の扶助を受けているなど市税を納めることが著しく困難な状況の人(徴収猶予または納期限の延長によってもなお納税が困難な場合で、さらに、津市が本人や生計を一にする親族の資産や収入状況などを個別に調査し、実情を客観的に判断した結果、担税力に欠けると認められる状況にある人に限る)は、地方税法第45条、同法第323条および津市市税条例第51条の定めにより市民税・県民税の減免を受けられる場合があります。 

 なお、すでに納付済みの税額(災害減免を除く)や納期限が過ぎた税額については、減免の対象外となりますのでご注意ください。

市民税減免一覧

市民税減免一覧
市民税を減免する必要があると認められる者 左記の者が納付すべき市民税額に対して減免する税額

1

貧困により生活保護法の規定による生活扶助を受ける者 当該事由が発生した日以後の納期
に係る納付額の全額

2

所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生で前年中の所得が同法の規定による所得の9割未満の者 均等割額の全額

3

生活保護法の規定による生活扶助以外の扶助を受ける者で、納税が著しく困難であると認められる(徴収猶予または納期限の延長によってもなお納税が困難で担税力に欠けると認められる状態をいう)もの 納付額の10割以内の額

4

本人の意思に反する失業(定年退職または雇用期間の満了による失職を除く)およびこれに準ずる状態(以下「失業等」という)である者で、納税が著しく困難であると認められる(徴収猶予または納期限の延長によってもなお納税が困難で担税力に欠けると認められる状態をいう)もののうち次に該当する者
(ア)賦課期日現在から引き続き失業等の状態にある者
(イ)賦課期日の翌日以後において失業等をし、3箇月以上引き続きその状態にある者

(ア)納付額の10割以内の額
(イ)当該事由が発生した日以後の納期に係る納付額の10割以内の額

5

疾病(扶養親族の疾病を含む)により納税が著しく困難であると認められる(徴収猶予または納期限の延長によってもなお納税が困難で担税力に欠けると認められる状態をいう)者 当該事由が発生した日以後の納期に係る納付額の10割以内の額

6

当該年の合計所得金額の見積額が前年の合計所得金額の3分の1以上減少し、納税が著しく困難であると認められる(徴収猶予または納期限の延長によってもなお納税が困難で担税力に欠けると認められる状態をいう)者(前年中の合計所得金額が250万円を超える者を除く) 所得割額の7割以内の額

7

賦課期日以後に納税義務者が死亡し、相続人において納税が著しく困難であると認められる(徴収猶予または納期限の延長によってもなお納税が困難で担税力に欠けると認められる状態をいう)者 当該事由が発生した日以後の納期に係る納付額の10割以内の額

8

災害により次の事由に該当することとなった者
(ア)死亡した場合
(イ)所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者となった場合
(ウ)重傷を受けた場合
当該事由が発生した日以後の納期に係る納付額の全額

9

災害により自己(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者または同項第8号に規定する扶養親族を含む)の所有(居住するものに限る)に係る住宅または家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金などにより、補填された金額を除く)がその価格の3割以上であると認められる者で次に該当するもの
(ア)前年中の合計所得金額が500万円以下であった者
(イ)前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であった者
(ウ)前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であった者

当該事由が発生した日以後の納期に係る納付額のうち次に該当する額

(ア)

  • 損害金額が3割以上5割未満のときは、納付額の5割の額
  • 損害金額が5割以上のときは、納付額の全額

(イ)

  • 損害金額が3割以上5割未満のときは、納付額の2.5割の額
  • 損害金額が5割以上のときは、納付額の5割の額

(ウ)

  • 損害金額が3割以上5割未満のときは、納付額の1.25割の額
  • 損害金額が5割以上のときは、納付額の2.5割の額

 

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政策財務部 市民税課 市民税担当
電話番号:059-229-3130
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