平成24年度課税の改正点

登録日:2017年4月1日

扶養控除の見直し

  • 16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除(33万円)を廃止します。
  • 16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ(12万円)を廃止します。

(注意)
均等割、所得割の非課税基準算定時の「扶養親族」はこれまでどおり、16歳未満の人も参入します。

扶養控除見直しの図

所得税の詳しい内容は、「平成23年分所得税の改正のあらまし」(PDF/605KB)【国税庁ホームページ(外部リンク)】をご覧ください

 

同居特別障害者加算の特例措置の改組

年少扶養親族に係る扶養控除は廃止となりますが、これまで扶養親族または控除対象配偶者が同居特別障害者である場合に、扶養控除または配偶者控除の額に加算されていた23万円は、特別障害者控除に加算されることになります。
従って、同居特別障害者である場合の障害者控除の額は1人につき53万円(特別障害者である場合の障害者控除30万円に23万円を加算した額)となります。
なお、同居していない場合も、これまでどおり特別障害者控除30万円が適用されます。

同居特別障害者加算の特例措置の改組の図

 

個人住民税の控除対象寄附金の拡大

寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられます。(平成23年1月1日以後に支出する寄附金に適用)
東日本大震災に係る義援金等について、被災地の県や市町村に直接寄附する場合の他、日本赤十字社や中央共同募金会などに「東日本大震災義援金」として寄附する場合にも、「ふるさと寄附金」として市・県民税の税額控除が受けられます。
控除を受けるには、確定申告または市・県民税の申告が必要です。

 

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の延長

上場株式等の配当、譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%+市民税・県民税3%)の特例措置が2年間延長(平成25年末まで)されます。

 

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