国民健康保険の加入・離脱

登録日:2022年9月16日

国民皆保険制度

 私たちは、職場の健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険、健康保険組合、共済組合などが行う保険)などいずれかの医療保険に加入しなければなりません。これを、「国民皆保険制度」といいます。
 国民健康保険(国保)は、この医療保険のうちの一つで、地域住民を対象として各市町村単位で運営しています。市町村に居住し、ほかの医療保険に加入している人や、生活保護を受けている人以外は国保に加入することになります。また、日本に滞在する外国人で、3カ月を超えて日本に滞在するものと認められ、市で住民登録をしている人のうち、ほかの医療保険に加入していない人も国保に加入することになります。

届け出は、次のような事実が発生した日から14日以内に

 国保の届出義務者は世帯主です。加入届が遅れると、さかのぼって保険料を納めることになり、その間の医療費は全額自己負担することになります。また、津市の国保の資格がなくなっているのに、津市の国保の被保険者証(以下、保険証)で診療を受けた場合は、国保で支払った医療費を返していただくことになりますので、ご注意ください。
 

届け出に必要なもの

 国の番号制度の開始に伴い、国民健康保険の各種申請等において、マイナンバー(個人番号)の記入が必要となります。マイナンバーの記入が必要な申請は、手続きの際に「番号確認」と「本人確認」を行うことが義務付けられています。各種手続きを行う際は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが分かるものと本人確認ができるもの(運転免許証等)が必要です。詳しくは、こちらをご覧ください。また、別世帯の人が各種手続きを行う際は、委任状と受任者の本人確認が必要です。

届け出に必要なもの一覧
 

このようなとき

届け出に追加で必要なもの

国保へ加入

津市に転入、子どもの出生

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)のみ

職場の健康保険を離脱(扶養も同じ)

健康保険の喪失証明書または退職者本人のみの場合(扶養者がいない場合)は退職日のわかる証明書(離職票など)

生活保護の廃止

保護廃止決定通知書

国保を離脱

他市町村へ転出、被保険者の死亡

国保の保険証

職場の健康保険に加入(扶養も同じ)

健康保険の保険証、国保の保険証(対象者全員分)

生活保護を受給

国保の保険証、保護開始決定通知書

その他

住所、氏名または世帯主の変更

国保の保険証

世帯の分離、合併

国保の保険証

修学等のため他市区町村に住所を定めるとき

国保の保険証、在学・入所を証明する書類(コピー可)

注:世帯員がすでに国保に加入している場合は、その保険証も必要になる場合があります。

届け出をするところ

 保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)または各出張所で手続きしてください。アストプラザオフィス、久居総合支所市民課時間外証明書発行等窓口及び久居アルスプラザ内市民サービスコーナーでは手続きできません。

注:修学のために転出する場合や、入院または療養のために当該施設に住所を変更する場合は、転出前の市町村役場への届け出が必要です。

国民健康保険加入者の介護分保険料にかかる適用除外手続き

 国民健康保険加入者が、介護保険の適用除外施設に入所すると、入所期間中の介護分保険料の納付が不要となります。介護保険適用除外施設に入所または退所した場合は、14日以内に届け出てください。適用除外施設に該当するかは、入所している施設にお問い合わせください。

対象者

 国民健康保険加入者で、介護保険第2号被保険者にかかる適用除外となる人

提出書類

  • 介護保険適用除外施設入所(退所)証明書
  • 介護保険第2号被保険者適用除外施設入所(退所)届書

注:書類は、適用除外施設または保険医療助成課、各総合支所市民福祉課(市民課)で配布しています。
注:郵送での提出も可能です。

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健康福祉部 保険医療助成課 保険担当
電話番号:059-229-3160
ファクス:059-229-5001