事業活動に伴って、事務所や店舗などから排出されるごみ(事業系一般廃棄物)は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」および「津市廃棄物の減量および処理等に関する条例」の規定により、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
事業系のごみは、市では収集しませんので、家庭ごみ一時集積所には絶対に出さないでください。
廃棄物の処理および清掃に関する法律
(事業者の責務)
第3条 事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
津市廃棄物の減量および処理等に関する条例
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者に委託して処理を行う。
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事業所などから排出されるごみを、市の処理施設に事業者自らが搬入する。
市の指定を受けた一般廃棄物再生利用業の個別指定業者に委託してリサイクルを行う。
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「津市廃棄物の減量および処理等に関する条例」および「津市廃棄物の減量および処理等に関する条例施行規則」に規定される多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者等は、事業系一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、毎年5月31日までに「事業系一般廃棄物減量化計画書」を市に提出しなければなりません。
令和6年度の事業系一般廃棄物減量化計画書については、Logoフォーム(https://logoform.jp/form/5jA5/564264)からご回答いただくか、下記の計画書をダウンロードしてご回答ください。
問い合わせ 環境政策課 電話番号059-229-3258