市では、共同汚水処理施設の適正な維持管理を図るため、住民で組織する団体が管理し、使用開始後4年以上が経過した共同汚水処理施設の修繕工事(当該修繕工事に要する経費が1件当たり30万円以上のものに限る)を実施した場合、その管理団体に対し補助金を交付していますので、ご利用ください。
注:共同汚水処理施設とは、浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽で、開発面積が1.3ヘクタール以上または計画住宅戸数30戸以上の住宅団地に設置され、その処理能力が1日当たり40立方メートル以上のもので、住民が共同して使用し、管理する施設のことです。
修繕工事に要する経費の3分の1に相当する額(限度額500万円)
補助制度の対象、手続き等詳細については、下記の担当までお問い合わせください。