登録日:2020年4月1日
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあります。
そのため、いじめの防止、いじめの早期発見およびいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、いじめ防止対策推進法の規定に基づき、「津市いじめ防止基本方針」を策定しています。
津市いじめ防止基本方針(PDF/453KB)
三重県総合教育センターの電話相談(外部リンク)
教育委員会事務局 学校教育部 教育研究支援課 電話番号:059-229-3243 ファクス:059-229-3017
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