登録日:2016年2月25日
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問い合わせ 市民税課 電話番号229-3130 ファクス229-3331
個人住民税における住宅ローン控除の対象期間が延長されました。
控除期間 10年間
住宅ローン控除とは 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、住民税から控除するものです。
居住開始年月日 | 住宅区分 | 所得税 借入限度額 |
所得税 控除率 |
所得税 各年の控除限度額 |
所得税 最大控除額 |
個人住民税の控除限度額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現行 | 平成26年1月から3月 | 一般住宅 | 2,000万円 | 1.00パーセント | 20万円 | 200万円 | 所得税の課税総所得金額等掛ける5パーセント(最高9万7,500円) 【控除限度額の内訳】 市民税 5万8,500円(課税総所得金額等の3パーセント相当額) 県民税 3万9,000円(課税総所得金額等の2パーセント相当額) |
現行 | 平成26年1月から3月 | 認定住宅 | 3,000万円 | 1.00パーセント | 30万円 | 300万円 | 所得税の課税総所得金額等掛ける5パーセント(最高9万7,500円) 【控除限度額の内訳】 市民税 5万8,500円(課税総所得金額等の3パーセント相当額) 県民税 3万9,000円(課税総所得金額等の2パーセント相当額) |
現行 | 平成26年4月から平成29年12月 | 一般住宅 | 4,000万円 | 1.00パーセント | 40万円 | 400万円 | 所得税の課税総所得金額等掛ける7パーセント(最高13万6,500円) 【控除限度額の内訳】 市民税 8万1,900円(課税総所得金額等の4.2パーセント相当額) 県民税 5万4,600円(課税総所得金額等の2.8パーセント相当額) |
現行 | 平成26年4月から平成29年12月 | 認定住宅 | 5,000万円 | 1.00パーセント | 50万円 | 500万円 | 所得税の課税総所得金額等掛ける7パーセント(最高13万6,500円) 【控除限度額の内訳】 市民税 8万1,900円(課税総所得金額等の4.2パーセント相当額) 県民税 5万4,600円(課税総所得金額等の2.8パーセント相当額) |
延長 | 平成30年1月から平成31年6月 | 一般住宅 | 4,000万円 | 1.00パーセント | 40万円 | 400万円 | 所得税の課税総所得金額等掛ける7パーセント(最高13万6,500円) 【控除限度額の内訳】 市民税 8万1,900円(課税総所得金額等の4.2パーセント相当額) 県民税 5万4,600円(課税総所得金額等の2.8パーセント相当額) |
延長 | 平成30年1月から平成31年6月 | 認定住宅 | 5,000万円 | 1.00パーセント | 50万円 | 500万円 | 所得税の課税総所得金額等掛ける7パーセント(最高13万6,500円) 【控除限度額の内訳】 市民税 8万1,900円(課税総所得金額等の4.2パーセント相当額) 県民税 5万4,600円(課税総所得金額等の2.8パーセント相当額) |
注:平成26年4月から平成31年6月までの欄の金額は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が、8パーセントまたは10パーセントである場合に適用となります。(それ以外の場合は平成26年1月から3月までの欄の金額と同様です)
注:認定住宅とは、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅のことです。
基本控除に加算される特例控除額の上限が、個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10パーセントから20パーセントに拡充されました。
住民税適用課税年度 | 特例控除額の上限 | |
---|---|---|
現行 | 平成21年度から平成27年度 | 所得割額の10パーセント |
改正後 | 平成28年度から | 所得割額の20パーセント |
確定申告の不要な給与所得者などがふるさと納税をすると、所得税の確定申告を行わずに寄附金控除を受けられる制度です。
ホームページ 「総務省ふるさと納税」で検索
対象外のもの(確定申告が必要です)
現行
(1)ふるさと納税した人からふるさと納税先の自治体へふるさと納税
(2)ふるさと納税先の自治体からふるさと納税した人へ受領書
(3)ふるさと納税した人から税務署へ確定申告
(3)税務署と住所地市区町村の申告情報の共有
(4)税務署からふるさと納税した人へふるさと納税した年分の所得税から控除
(4)住所地市区町村からふるさと納税した人へふるさと納税した翌年度分の住民税から控除
改正後
(1)ふるさと納税した人からふるさと納税先の自治体へふるさと納税ワンストップ特例申請書の提出
(2)ふるさと納税先の自治体から住所地市区町村へ控除に必要な情報を連絡
(3)住所地市区町村からふるさと納税した人へふるさと納税した翌年度分の住民税の控除 注:所得税からの控除はありません
年度間の税額の変動があっても1年間を通じた特別徴収額ができるだけ均等になるよう(平準化)、4・6・8月の仮徴収税額が前年度の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額になりました。
公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)
公的年金からの引き落とし(特別徴収) 仮徴収 |
公的年金からの引き落とし(特別徴収) 本徴収 |
|
---|---|---|
納付時期 | 4月、6月、8月 | 10月、12月、翌年2月 |
現行 | 前年度分の本徴収額割る3 | (年税額-仮徴収額)割る3 |
改正後 | (前年度分の年税額掛ける1/2)割る3 | (年税額-仮徴収額)割る3 |
例 65歳以上の夫婦世帯
夫:個人住民税額60,000円(所得割54,000円、均等割6,000円)
妻:非課税
医療費控除の増などにより、年税額
平成28年度
年税額60,000円 から 36,000円
仮徴収 4月、6月、8月
10,000円/回
本徴収 10月、12月、2月
2,000円/回
この場合…
現行
平成29年度
通常年税額 年税額60,000円
仮徴収と本徴収の金額に差
仮徴収 4月、6月、8月
2,000円/回
本徴収 10月、12月、2月
18,000円/回
平成30年度
通常年税額 年税額60,000円
仮徴収と本徴収の金額に差
仮徴収 4月、6月、8月
18,000円/回
本徴収 10月、12月、2月
2,000円/回
注:平準化しない場合、仮徴収と本徴収で徴収税額のバラつきが発生します。
改正後
平成29年度
通常年税額 年税額60,000円
仮徴収と本徴収の金額の差が小さく
仮徴収 4月、6月、8月
6,000円/回
本徴収 10月、12月、2月
14,000円/回
平成30年度
通常年税額 年税額60,000円
金額が均等に
仮徴収 4月、6月、8月
10,000円/回
本徴収 10月、12月、2月
10,000円/回
これまで特別徴収を中止していた次の場合に、公的年金からの特別徴収が継続されます。
公的年金等の所得を有する人で、その年の収入金額が400万円以下で、かつその年の公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合は確定申告の必要はありませんでしたが、源泉徴収の対象にならない公的年金等(外国政府等から支給を受ける公的年金など)の支給を受ける人はこの制度を適用できなくなりました。
公的年金受給者の個人住民税(個人市民税・個人県民税)は、公的年金からの特別徴収で納付することが法律で定められています。今までは、前年中に給与所得などの公的年金以外の所得がある場合は、公的年金から特別徴収されていませんでしたが、平成28年度からは、公的年金から特別徴収されます。
ただし、前年中に公的年金以外の所得に係る税額がある場合は、公的年金からの特別徴収に併せて給与からの特別徴収や普通徴収(納付書および口座振替)での納付になります。詳しくは来年6月に送付される納税通知書をご確認ください。
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