「広報津」平成28年2月1日/第243号(音声読み上げ) 不妊治療費助成制度

登録日:2016年2月25日

このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。
広報津(PDF版)は 広報津(PDF/5MB)からご覧いただけます。
 

10ページ目から11ページ目

平成27年度の申請は3月31日木曜日まで 不妊治療費助成制度

問い合わせ 保険医療助成課 電話番号229-3158 ファクス229-5001

特定不妊治療費(体外受精、顕微授精)、一般不妊治療費(人工授精)の助成

 不妊症の治療を受ける人の経済的負担を軽減するため、保険適用外の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)、一般不妊治療(人工授精)に係る治療費の一部を県と市が助成します。

内容など

特定不妊治療費(体外受精、顕微授精)、一般不妊治療費(人工授精)の助成
  三重県特定不妊治療費助成事業 津市不妊治療費助成事業
助成内容 体外受精・顕微授精の治療費のうち、保険適用外の自費分の一部を県が助成(ただし、採卵に至った場合が対象) 体外受精・顕微授精・人工授精の治療費のうち、保険適用外の自費分の一部を市が助成(ただし、体外受精・顕微授精は採卵に至った場合が対象)
対象者 次の全ての要件を満たす人
  • 法律上の夫婦
  • 夫婦双方または一方が市内に居住している
  • 夫婦の前年(1から5月の申請は前々年)の所得の合計額が730万円未満(諸控除があります)
  • 指定医療機関で治療を受けた人
次の全ての要件を満たす人
  • 法律上の夫婦
  • 夫婦双方または一方が市内に居住している
  • 夫婦の前年(1から5月の申請は前々年)の所得の合計額が730万円未満(諸控除があります)
  • 体外受精・顕微授精は、指定医療機関で治療を受けた人
助成金額
  • 1回の治療につき15万円(治療内容によっては7万5,000円)を上限に助成
10万円を上限に次の内容で助成
  • 体外受精・顕微授精…三重県特定不妊治療費助成事業による助成額を控除した額
  • 人工授精…費用の3分の2(医師が人工授精を開始すると決定した時から一定期間継続した治療が対象)
助成回数
平成26・27年度(移行期間)
新規に申請する人
  • 39歳以下…通算6回、年間制限なし
  • 40歳以上…初年度3回まで、2年目2回まで
    平成27年度に初めて申請する場合は、初年度3回まで
  • 39歳以下…通算6回、年間制限なし
  • 40歳以上…初年度3回まで、2年目2回まで
    平成27年度に初めて申請する場合は、初年度3回まで
助成回数
平成26・27年度(移行期間)
平成25年度までに申請した人
  • 年齢制限なし
  • 年2回まで、通算5年10回まで
  • 年齢制限なし
  • 年1回、通算5年5回まで
助成回数
平成28年度以降
全ての人
  • 39歳以下…通算6回、年間制限なし
  • 40歳以上43歳未満…通算3回、年間制限なし
  • 39歳以下…通算6回、年間制限なし
  • 40歳以上43歳未満…通算3回、年間制限なし

注:年齢は、初めて特定不妊治療費の助成を受けたときの治療開始日時点での妻の年齢で判断します。
注:市の助成回数は、体外受精・顕微授精・人工授精を通算します。
注:平成28年4月1日から、43歳以降に開始した治療については助成対象外となります。

男性不妊治療費の助成

助成内容

 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に至る過程の一環として行われる、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(TESEやMESA)などに係る保険適用外の治療費を助成

助成額

 県と市が助成する特定不妊治療費助成に加算して、5万円を上限に助成

第2子以降の特定不妊治療費の助成

助成内容

 1人以上の実子がいる夫婦で、平成26年7月1日以後に初めて特定不妊治療費助成を申請し、通算助成回数の上限に達した人については助成回数を延長し、通算して8回まで助成
注:40歳以上43歳未満については、これまでは平成28年度以降に初めて申請する人が対象でしたが、平成26年7月1日以降に初めて申請した人も対象になりました。

助成額

 1回の治療につき15万円(治療内容によっては7万5,000円)を上限に助成

全ての助成申請について

申請方法

 申請に必要なものを、申請期限までに保険医療助成課(郵便番号514-8611 住所不要)または各総合支所市民福祉課(市民課)へ提出。三重県特定不妊治療費助成事業の申請は、県津保健所(郵便番号514-8567桜橋三丁目446-34、電話番号223-5094)でも受け付けます。 注:郵送の場合は簡易書留郵便で提出

申請期限

 不妊治療が終了した日から60日以内
注:平成27年度内に治療が終了するものは、平成28年3月31日木曜日までに申請してください。郵送の場合は、消印の日が申請日となり、3月31日木曜日までの消印のものを平成27年度として受け付けます。提出できない場合は、不妊治療が終了した日から60日以内であれば申請できますが、翌年度の助成対象になります。

申請に必要なもの

  • 特定不妊治療費助成事業申請書または不妊治療費助成申請書
  • 特定不妊治療費助成事業受診等証明書または不妊治療受診等証明書(不妊治療を受けた医療機関で証明を受けてください)
  • 男性不妊治療費助成事業受診等証明書(男性不妊治療を申請する場合)
  • 医療機関発行の領収書(原本)
  • 世帯全員の住民票(夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった年月日の記載があるもので、発行後3カ月以内のもの)
  • 夫および妻の申請年度の住民税所得課税証明書(4から5月に申請する場合は前年度のもの)  注:所得がない場合でも提出が必要
  • 戸籍謄本(発行後3カ月以内のもの) 注:初めて県に特定不妊治療・第2子以降の特定不妊治療の助成を申請する場合や住民票で夫婦関係が確認できない場合などに必要
  • 預金通帳
  • 印鑑(スタンプ印を除く)

その他の情報

平成27年度の申請は3月31日木曜日まで
不育症治療費助成制度

問い合わせ 保険医療助成課 電話番号229-3158 ファクス229-5001

 不育症とは、妊娠はするけれど流産、死産などを繰り返して、子どもを持つことができないことをいいます。市では、不育症の治療を受ける人の経済的負担を軽減するために検査費や治療費等の一部を助成しています。

助成内容 不育症治療を開始した日から、出産(流産、死産などを含む)により不育症治療が終了するまでに受けた保険適用外の検査費や治療費
助成金額 上限10万円(1年度に1回、通算5回まで)
対象者(次の全ての要件を満たす人)

  • 法律上の夫婦
  • 夫婦の双方または一方が市内に居住していること
  • 夫婦の前年の所得(1から5月の申請は前々年の所得)の合計額が730万円未満の人(諸控除があります)
  • 医療保険各法の被保険者または組合員、被扶養者

申請方法 申請に必要なものを保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へ提出 注:郵送の場合は簡易書留郵便で提出
申請期限 不育症治療が終了した日から60日以内
申請に必要なもの

  • 不育症治療費助成申請書
  • 不育症治療受診等証明書(不育症治療を受けた医療機関で証明を受けてください)
  • 医療機関発行の領収書(原本)
  • 預金通帳
  • 印鑑(スタンプ印を除く)
  • 世帯全員の住民票(夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった年月日の記載があるもので、発行後3カ月以内のもの)
  • 夫および妻の申請年度の住民税所得課税証明書(4から5月に申請する場合は前年度のもの)  注:所得がない場合でも提出が必要
  • 戸籍謄本(発行後3カ月以内のもの) 注:住民票で夫婦関係が確認できない場合に必要

保険適用となるものは福祉医療費助成で

 不育症治療費には保険適用となるものも多くあり、津市では、妊娠5カ月以上の妊産婦に対して、保険診療分の自己負担額の一部を福祉医療費助成制度で助成しています。母子健康手帳の交付を受けたら併せて手続きをし、福祉医療費受給資格証の交付を受けてください。
 助成には、所得制限など条件があります。詳しくはお問い合わせください。


記事の先頭へ 目次へ


9ページ目へ 12ページ目から13ページ目へ

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339