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問い合わせ 保険医療助成課 電話番号229-3158 ファクス229-5001
不妊症の治療を受ける人の経済的負担を軽減するため、保険適用外の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)、一般不妊治療(人工授精)に係る治療費の一部を県と市が助成します。
内容など
三重県特定不妊治療費助成事業 | 津市不妊治療費助成事業 | |
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助成内容 | 体外受精・顕微授精の治療費のうち、保険適用外の自費分の一部を県が助成(ただし、採卵に至った場合が対象) | 体外受精・顕微授精・人工授精の治療費のうち、保険適用外の自費分の一部を市が助成(ただし、体外受精・顕微授精は採卵に至った場合が対象) |
対象者 | 次の全ての要件を満たす人
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次の全ての要件を満たす人
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助成金額 |
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10万円を上限に次の内容で助成
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助成回数 平成26・27年度(移行期間) 新規に申請する人 |
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助成回数 平成26・27年度(移行期間) 平成25年度までに申請した人 |
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助成回数 平成28年度以降 全ての人 |
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注:年齢は、初めて特定不妊治療費の助成を受けたときの治療開始日時点での妻の年齢で判断します。
注:市の助成回数は、体外受精・顕微授精・人工授精を通算します。
注:平成28年4月1日から、43歳以降に開始した治療については助成対象外となります。
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に至る過程の一環として行われる、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(TESEやMESA)などに係る保険適用外の治療費を助成
県と市が助成する特定不妊治療費助成に加算して、5万円を上限に助成
1人以上の実子がいる夫婦で、平成26年7月1日以後に初めて特定不妊治療費助成を申請し、通算助成回数の上限に達した人については助成回数を延長し、通算して8回まで助成
注:40歳以上43歳未満については、これまでは平成28年度以降に初めて申請する人が対象でしたが、平成26年7月1日以降に初めて申請した人も対象になりました。
1回の治療につき15万円(治療内容によっては7万5,000円)を上限に助成
申請に必要なものを、申請期限までに保険医療助成課(郵便番号514-8611 住所不要)または各総合支所市民福祉課(市民課)へ提出。三重県特定不妊治療費助成事業の申請は、県津保健所(郵便番号514-8567桜橋三丁目446-34、電話番号223-5094)でも受け付けます。 注:郵送の場合は簡易書留郵便で提出
不妊治療が終了した日から60日以内
注:平成27年度内に治療が終了するものは、平成28年3月31日木曜日までに申請してください。郵送の場合は、消印の日が申請日となり、3月31日木曜日までの消印のものを平成27年度として受け付けます。提出できない場合は、不妊治療が終了した日から60日以内であれば申請できますが、翌年度の助成対象になります。
問い合わせ 保険医療助成課 電話番号229-3158 ファクス229-5001
不育症とは、妊娠はするけれど流産、死産などを繰り返して、子どもを持つことができないことをいいます。市では、不育症の治療を受ける人の経済的負担を軽減するために検査費や治療費等の一部を助成しています。
助成内容 不育症治療を開始した日から、出産(流産、死産などを含む)により不育症治療が終了するまでに受けた保険適用外の検査費や治療費
助成金額 上限10万円(1年度に1回、通算5回まで)
対象者(次の全ての要件を満たす人)
申請方法 申請に必要なものを保険医療助成課または各総合支所市民福祉課(市民課)へ提出 注:郵送の場合は簡易書留郵便で提出
申請期限 不育症治療が終了した日から60日以内
申請に必要なもの
不育症治療費には保険適用となるものも多くあり、津市では、妊娠5カ月以上の妊産婦に対して、保険診療分の自己負担額の一部を福祉医療費助成制度で助成しています。母子健康手帳の交付を受けたら併せて手続きをし、福祉医療費受給資格証の交付を受けてください。
助成には、所得制限など条件があります。詳しくはお問い合わせください。
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