「広報津」第247号(音声読み上げ) 4月1日施行 障害者差別解消法

登録日:2016年4月1日

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4月1日施行 障害者差別解消法

現在の社会では、障がい者の人々が、障がいがあることで働けなかったり、さまざまな活動に参加できなかったりするといった現状があります。こういった障がい者の人々が受ける制限は、個人の障がいによるものではなく、社会の中にあるさまざまな障壁(日常生活や社会生活を営む上で妨げとなる慣行や文化、人々の意識や考え方、法律や制度、道路や建物)によって生じています。

そんな社会の障壁を取り除き、障がいのある人もない人も、共に人格と個性が尊重される住みやすい社会を目指して、「障害者差別解消法」が施行されました。

障害者差別解消法では、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めています

不当な差別的取扱い

正当な理由なく“障がいがある”というだけでサービスの提供を拒否したり、制限や条件を付けたりする行為のことをいいます。

  • お店に入ろうとしたら、保護者や介助者がいなかったため入店を断られた。
  • 障がいがあることを伝えると、アパートを貸してもらえなかった。

合理的配慮の提供

障がい者一人一人の状況や必要に応じた変更・調整などを、お金や労力等の負担が掛かりすぎない範囲で行うことをいいます。

  • 意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
  • 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。

対象は役所などの行政機関と民間事業者

障害者差別解消法は、役所などの行政機関と民間事業者に適用されますが、それぞれで取り扱いが違います。不当な差別的取扱いをすることは、役所などの行政機関も民間事業者も禁止されます。一方で、合理的な配慮については、役所などの行政機関は必ずしなければなりませんが、民間事業者は障がいのある人が困らないようにできるだけ努力することになっています。

津市では職員対応要領を作成し、職員が適切に対応するために必要な事項を定めました。

対象と配慮内容
対象 不当な差別的取扱い 合理的配慮
役所などの行政機関 してはいけない しなければいけない
民間事業者(個人事業者・NPOなどを含む) してはいけない するように努力

 

障害者差別解消法Q&A

質問 対象になる障がい者は?

回答 身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人(発達障がいのある人も含む)、その他の心や体の働きに障がいがある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です(難病の人や障がい児も含まれます)。障害者手帳を持っている人だけに限りません。

質問 民間事業者の取り組みがきちんと行われる仕組みはあるの?

回答 同じ民間事業者によって繰り返し障がいを理由とした差別が行われ、自主的な改善が期待できないときは、民間事業者に対して報告を求めたり、助言や指導、勧告を行うことがあります。

質問 障がいを理由に不当な差別を受けたり、合理的配慮がなかった場合、どこに相談したらいいの?

回答 津市では、差別を受けた当事者やその家族の皆さんからの相談に対応する窓口を設けています。嫌なことや困ったことがあった場合は障がい福祉課の窓口へご相談ください。

相談窓口

障がい福祉課(受け付け 月曜日から金曜日まで 8時30分から17時15分まで)
電話番号229-3157 ファクス229-3334 メールアドレス229-3157@city.tsu.lg.jp

障がい者の社会的障壁を取り除くためには、障がい者の人々への心遣いが不可欠です。障がいには、身体・知的・精神の障がいや、発達障がい、難病など、数多くの種類があり、障がいの種類がさまざまなように、障がい者の人々の困難(社会的障壁)も一人一人違います。

どんなことで困っているのかを考え、相手の立場になって、自分にできることを行い、誰もが暮らしやすい豊かな社会をつくっていきましょう。

問い合わせ

障がい福祉課 電話番号229-3157 ファクス229-3334


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