「広報津」第249号(音声読み上げ)津市消費生活センターに相談を

登録日:2016年5月1日

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折り込み紙1

5月は消費者月間。
津市消費生活センターに相談を

一人で悩まずお気軽に

津市消費生活センターでは、津市に在住・在勤・在学の消費者を対象に、資格を持った相談員が消費生活に関する相談に応じます。どんな解決方法があるかを一緒に考え、どう交渉したらよいかを助言する身近な相談窓口ですので、万一、悪質商法や商品事故などの消費者トラブルに遭ったときには、一人で悩まず、津市消費生活センターに相談しましょう。

過去3年間の相談件数と相談内容
年度 相談件数 主な相談内容
平成25年度 992件 架空請求や不当請求の相談
平成26年度 1031件 インターネットサイトの架空請求・不当請求
平成27年度 1104件 インターネットサイトの架空請求・不当請求、インターネット回線契約の相談

 

相談先 津市消費生活センター

電話番号229-3313 ファクス229-3312

  • 相談日 月曜日から金曜日まで(祝・休日、年末年始を除く)
  • 受付時間 9時から12時まで、13時から16時まで
  • 場所 市本庁舎1階市民交流課内

電力小売全面自由化便乗商法にご注意

4月1日から電力小売全面自由化がスタートしました。電力の小売自由化に便乗して、太陽光発電システム、プロパンガス、蓄電池などの勧誘が行われています。電力の小売自由化に触れながらも、電力の小売自由化と直接関係のない勧誘には注意しましょう。 電力の小売自由化の制度について不明な点があれば、経済産業省の専用ナビダイヤルへ確認してください。

経済産業省専用ナビダイヤル 電話番号0570-028-555

慌てず、しっかりチェック!

家庭の使用量に照らした比較になっていますか?

「料金が必ず安くなる」といった勧誘トークには気を付けましょう。

契約期間や途中解約、割引の条件は?

長期の契約になっていないか、違約金が発生しないか、他の商品やサービスとセットになっていないかなど、よく確認しましょう。

契約する小売電気事業者を確認しましたか?

小売電気事業者は登録制です。経済産業大臣の登録を受けた事業者かどうか確認しましょう。

出前講座のご利用を

津市消費生活センターでは、消費者啓発の一環として出前講座を開催しています。市職員または消費生活相談員が出向き、パンフレットや映像を交えながら、悪質商法全般について市民の皆さんに分かりやすくお話しします。

  • 費用 無料
  • 申し込み 市民交流課へ

知っていますか?クーリング・オフ

クーリング・オフは、契約した後、頭を冷やして冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。クーリング・オフできる取り引きは主に下表のものです。ただし、取引内容によってはクーリング・オフできない場合もありますので、詳しくは津市消費生活センターにお問い合わせください。

クーリング・オフできる取り引きとその内容
取引内容 期間
訪問販売
キャッチセールス、催眠商法、アポイントメントセールス
原則8日間
訪問購入(訪問買取)
業者が消費者の自宅を訪ねて商品の買い取りを行うもの
原則8日間
電話勧誘販売
電話による勧誘がきっかけで結んだ契約
原則8日間
特定継続的役務提供
5万円を超えるエステ、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス 
注:エステは1カ月を超える、その他は2カ月を超えるもの
原則8日間
連鎖販売取引
マルチ商法(ネットワークビジネスともいう)
原則8日間
業務提携誘引販売取引
内職・モニター商法など
原則20日間

注:期間は法定書面を受け取った日から起算します。

 

クーリング・オフ通知の書き方と注意点

  • クーリング・オフは必ず、はがきなど書面で通知しましょう。
  • 簡易書留、特定記録郵便など記録が残る方法で送付しましょう。
  • クレジット契約も結んでいる場合は、信販会社にもクーリング・オフの書面を出しておきましょう。
  • 書面を作成したら、両面ともコピーを取って契約書や郵便の受領証などと一緒に大切に保管しておきましょう。
はがきで通知する際の記載例
表面
  • ○○県○○市○○番○○号
  • 株式会社○○ 代表者○○様
裏面

契約解除通知書

  • 契約年月日 平成○年○月○日
  • 書面受領日 平成○年○月○日
  • 商品名 ○○
  • 契約金額 金○○円
  • 販売者名 株式会社○○
  • 上記日付の契約を解除しますので、支払済の○○円を直ちに返金してください。なお、商品は早急に引き取ってください。
  • 平成○年○月○日 ○市○町○番地 氏名○○

市長からのメッセージ

近年、消費者を取り巻く環境は、情報化や国際化の進展、少子高齢化などにより大きく変化しており、従来からの悪質商法や多重債務問題のほか、インターネットの利用による架空請求や不当請求等の消費者トラブルが増加し、被害に遭われる方も若年層から高齢者までその幅が広がっております。

このように多様化、複雑化する消費者トラブルに対応するため、本市においては、平成19年1月に消費生活センターを開設し、専門の相談員が相談、助言などを行うとともに、広報津、ホームページ、出前講座の開催等による啓発活動に取り組んでいます。

今後とも、市民が信頼して相談できる体制の充実・強化を引き続き行うとともに、消費者トラブルを未然に防ぐため、警察署や防犯協会等の関係機関と連携した啓発活動を活発に行うなど、市民の皆様が安全で安心な消費生活を送れるよう、消費者行政の推進に取り組んでまいります。

津市長 前葉 泰幸

「津市消費生活センターに相談を」の問い合わせ

市民交流課 電話番号229-3252 ファクス227-8070


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政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339