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折り込み紙2
平成28年5月16日発行 津市臨時福祉給付金窓口 電話番号229-3397 ファクス229-3334
一億総活躍社会の実現に向け、賃金引き上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者を支援するため、給付金を支給します。
5月16日月曜日から8月31日水曜日まで
注:消印有効
平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者に該当する人のうち、平成29年3月31日までに65歳以上になる人(生活保護を受給している場合などは対象外)
平成27年1月1日時点において津市に住民登録があり(外国人を含む)、平成27年度分の市県民税(均等割)が課税されていない人
注:市県民税(均等割)が課税されている人の扶養親族等や生活保護を受給している場合などは、対象になりません。
税法上の控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、扶養親族(16歳未満の年少者を含む)、青色事業専従者および白色事業専従者
支給対象者1人につき3万円
支給対象と思われる人がいる世帯へ市民税課からの税のお知らせに同封し、5月16日月曜日に発送します。
注:申請書等が届いても、支給対象にならない場合があります。
申請書等に同封の返信用封筒で提出してください。
自宅や職場などに津市や三重県、厚生労働省の職員をかたった不審な電話などがあった場合は、最寄りの警察署か津市臨時福祉給付金窓口専用ダイヤルまで、至急ご連絡ください。
津警察署 電話番号213-0110、津南警察署 電話番号254-0110
注:このチャートは一般的な場合を想定しています。
回答が「はい」の場合、診断2に進んでください。
回答が「いいえ」の場合、支給対象ではありません。
回答が「はい」の場合、 「高齢者向け給付金3万円」の支給対象者となる可能性があります。
回答が「いいえ」か、わからない場合、診断3に進んでください。
回答が「はい」の場合、支給対象ではありません。
回答が「いいえ」の場合、診断4に進んでください。
回答が「はい」の場合、支給対象ではありません。
回答が「いいえ」の場合、診断5に進んでください。
回答が「はい」の場合、支給対象ではありません。
回答が「いいえ」の場合、「高齢者向け給付金3万円」の支給対象者となる可能性があります。
A 次の場合には基本的に平成27年度市県民税が課税されています。
区分 | 非課税限度額 |
---|---|
単身 | 96万5000円 |
夫婦 | 146万9000円 |
夫婦子1人 | 187万9999円 |
夫婦子2人 | 232万7999円 |
区分 | 非課税限度額 |
---|---|
単身65歳以上 | 151万5000円 |
単身65歳未満 | 101万5000円 |
夫婦65歳以上 | 201万9000円 |
夫婦65歳未満 | 159万2000円 |
A 平成27年1月2日以降に市外から転入した人については、平成27年1月1日現在で住民登録があった市区町村へお問い合わせください。
A 支給対象者になります。平成27年度臨時福祉給付金を実際に受給したかどうかは問いません。
電話番号229-3397(8時30分から17時15分まで)
注:土曜日・日曜日、祝・休日を除く
電話番号0570-037-192(9時から18時まで)
注:8月1日からは平日のみ