「広報津」第250号(音声読み上げ)高齢者向け給付金

登録日:2016年5月16日

このページは、音声読み上げソフトウェアに対応するため、語句のなかで一部ひらがなを使用しています。


折り込み紙2

申請をお忘れなく
高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)

平成28年5月16日発行 津市臨時福祉給付金窓口 電話番号229-3397 ファクス229-3334

一億総活躍社会の実現に向け、賃金引き上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者を支援するため、給付金を支給します。

申請期間

5月16日月曜日から8月31日水曜日まで
注:消印有効

支給対象者

平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者に該当する人のうち、平成29年3月31日までに65歳以上になる人(生活保護を受給している場合などは対象外)

平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者とは

平成27年1月1日時点において津市に住民登録があり(外国人を含む)、平成27年度分の市県民税(均等割)が課税されていない人
注:市県民税(均等割)が課税されている人の扶養親族等や生活保護を受給している場合などは、対象になりません。

扶養親族等とは

税法上の控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、扶養親族(16歳未満の年少者を含む)、青色事業専従者および白色事業専従者

支給額

支給対象者1人につき3万円

申請書等の発送

支給対象と思われる人がいる世帯へ市民税課からの税のお知らせに同封し、5月16日月曜日に発送します。
注:申請書等が届いても、支給対象にならない場合があります。

申請方法

申請書等に同封の返信用封筒で提出してください。

注意事項

  • 平成27年1月1日以降に亡くなった人は、対象になりません。
  • 原則として、申請期間外の申請や、平成27年1月1日時点で津市に住民登録のない人の申請は受け付けできません。
  • DV被害者など、他の市区町村から住民登録を移さずに津市に住んでいる人は、津市で申請できる場合がありますので、ご相談ください。
  • 給付金の支給は、申請を受け付けてから約1カ月半後の振り込みになりますのでご了承ください。

「高齢者向け給付金」を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取に注意!

自宅や職場などに津市や三重県、厚生労働省の職員をかたった不審な電話などがあった場合は、最寄りの警察署か津市臨時福祉給付金窓口専用ダイヤルまで、至急ご連絡ください。

問い合わせ

津警察署 電話番号213-0110、津南警察署 電話番号254-0110

あなたは支給対象者? 対象者診断チャート

注:このチャートは一般的な場合を想定しています。

診断1 生年月日は昭和27年4月1日以前ですか。(平成29年3月31日までに65歳以上になる人ですか)

回答が「はい」の場合、診断2に進んでください。

回答が「いいえ」の場合、支給対象ではありません。

診断2 平成27年度臨時福祉給付金(6000円)を受給しましたか。

回答が「はい」の場合、 「高齢者向け給付金3万円」の支給対象者となる可能性があります。

回答が「いいえ」か、わからない場合、診断3に進んでください。

診断3 平成27年度分の市県民税は課税されていますか。

回答が「はい」の場合、支給対象ではありません。

回答が「いいえ」の場合、診断4に進んでください。

診断4 平成27年度分の市県民税が課税されている人に生活の面倒を見てもらっていますか。

回答が「はい」の場合、支給対象ではありません。

回答が「いいえ」の場合、診断5に進んでください。

診断5 平成27年1月1日時点で生活保護を受けていて、現在も引き続き生活保護を受けていますか。

回答が「はい」の場合、支給対象ではありません。

回答が「いいえ」の場合、「高齢者向け給付金3万円」の支給対象者となる可能性があります。

ここが知りたい!高齢者向け給付金Q&A

Q 自分に平成27年度市県民税が課税されているかどうかは、どうすれば分かりますか。

A 次の場合には基本的に平成27年度市県民税が課税されています。

  • 平成27年度に自分の市県民税の納税通知書が届いている場合
  • 平成27年度に自分の給与支給明細書の「市県民税」の項目に課税額が記載されている場合
  • 平成26年中の自分の給与や年金の収入が下表の非課税限度額以上の場合(控除内容などにより非課税限度額は変わります)
給与所得者の非課税限度額(給与収入ベース)
区分 非課税限度額
単身 96万5000円
夫婦 146万9000円
夫婦子1人 187万9999円
夫婦子2人 232万7999円

 

公的年金等受給者の非課税限度額(年金収入ベース)
区分 非課税限度額
単身65歳以上 151万5000円
単身65歳未満 101万5000円
夫婦65歳以上 201万9000円
夫婦65歳未満 159万2000円

 

Q 基準日の翌日以降に津市へ転入しました。今回の給付金の申請はできますか。

A 平成27年1月2日以降に市外から転入した人については、平成27年1月1日現在で住民登録があった市区町村へお問い合わせください。

Q 平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者に該当しますが、実際には受給していません。今回の給付金の支給対象者になりますか。

A 支給対象者になります。平成27年度臨時福祉給付金を実際に受給したかどうかは問いません。

高齢者向け給付金についての問い合わせ

津市臨時福祉給付金窓口専用ダイヤル

電話番号229-3397(8時30分から17時15分まで) 
注:土曜日・日曜日、祝・休日を除く

厚生労働省の相談窓口専用ダイヤル

電話番号0570-037-192(9時から18時まで) 
注:8月1日からは平日のみ


前のページへ

次のページへ

第250号の目次へ

このページに対するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ先

政策財務部 広報課
電話番号:059-229-3111
ファクス:059-229-3339