「広報津」第251号(音声読み上げ)市長コラム、市長の活動日記から

登録日:2016年6月1日

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市長コラム 空き家の悩み、まずはご相談ください!

津市長 前葉 泰幸

近年、空き家の増加が社会的な問題となっています。適正な維持管理がなされず放置されている空き家は、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼします。建物は、使われなくなると急速に老朽化が進み、倒壊の危険性が高まります。災害時には崩れた建物や塀が避難の妨げになるおそれもあります。雑草が繁茂して不法投棄されたゴミの悪臭に悩まされたり、害虫、害獣が繁殖して近隣に広がったりするなど不衛生な環境になりやすく、周囲の景観も損なわれてしまいます。

空き家でお困りの近隣住民の方々からのご相談は以前から津市にも寄せられています。空き家の所有者に適正な管理を求めても応じてもらえない、遠方に居住する所有者になかなか連絡がとれないなどといった場合には市役所が仲立ちをすることが可能です。しかし、所有者がわからない場合、行政側にも所有者を特定する手段はなく、対応できることには限りがありました。

各地で深刻化する空き家問題の現状に、国も本腰を入れて対策を打ち出します。昨年2月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、行政側に新たな権限を付与しました。これまで税務事務以外への開示が許されなかった固定資産課税台帳上の所有者の氏名・住所を、空き家問題解決のために使えるようになったのです。問題となっている空き家の所有者がわからない場合でも、市役所が固定資産税のデータから所有者を探し出せるようになりました。特に、そのまま放置できないほど周囲に深刻な影響を及ぼしている特定の空き家に対しては、市が除却、修繕、樹木の伐採などの措置を講ずるよう助言または指導を行います。それでも改善が見られない場合は勧告を行い、命令となっても従わない場合は所有者に代わって市が代執行できる権限まで与えられました。

この法律は税制のゆがみにもメスを入れました。住宅用地には特例が設けられており、固定資産税が6分の1となります。空き家になってもこの軽減措置がそのまま適用され続けることが空き家の解体撤去を妨げる要因となってきました。新しい法律では、勧告の対象となった特定の空き家の敷地が軽減措置の適用除外となるため、固定資産税が6倍になるケースも出てきます。

新法の施行を受け、津市では、水道閉栓データと空き家情報をもとに実地調査を行い、「津市空家等管理台帳」を作り上げました。判明した約4千戸の状況を関係部局で共有し、連携して問題解決にあたります。市民の皆さまからのご相談はワンストップ窓口として環境保全課と総合支所が承ります。空き家の所有者も何とかしたい気持ちはありながらも、各々の事情で踏み切れないでいる方がほとんどです。そこに市役所からの連絡が入ったことがきっかけとなって解体撤去が実現した事例も数多く出てきています。

問題となる空き家は一軒一軒原因も解決策も異なります。お困りのことがあれば、どうぞご相談ください。時間はかかっても、あきらめずに根気よく対処し、安心安全ですっきりとしたまちなみをつくっていきましょう。

市長の活動日記から

南が丘小学校新校舎完成 4月6日

洋式トイレ、エレベーターを備えた2階建て新校舎が完成。平成13年以来のプレハブ校舎は解消しました。

栗真町屋海岸堤防2工区完成記念ウォーク 4月9日

高さ6メートルの堤防は液状化対策の地盤改良工事が施され、堤防と一体の河芸町島崎町線も同時に整備されました。

「道の駅津かわげ」開駅式典 4月23日

産直、オリジナル品など1,000品目をそろえ、ゴールデンウイークは連日1万人を超える来駅者でにぎわいました。


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